もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

このエントリーをはてなブックマークに追加
17メロン名無しさん
(児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万
        円以下の罰金に処する。
    2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出し
       た者も、同項と同様とする。
    3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と
       同様とする。