もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3

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16メロン名無しさん
(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万
      円以下の罰金に処する。
    2  前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円
       以下の罰金に処する。