はにゃ〜ん

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145名無しさん@お腹いっぱい。
>>128
>○わいせつ物の公然陳列(刑法175条)
> ・必然性のない性的描写

これにも彼女は該当してるよ。

>あのね、○○さん。○○とのフェ○チオビデオ、あれは確実に最初の渋谷の事務所。
>○○のビデオがわたしの勘違いだとしても、わたしは他にも何十本もあなたが他の女と
>セッ○スしているビデオ、何百枚ものあなたが他の女とセッ○スしているネガとポジを
>見ているんだって。
>それからね、どの写真がハメ撮りでどの写真が違うとか、そんな事は関係ないの。
>わたしにとっては、あなたが女の子を撮っている写真はハメてようがハメていなかろうが
>全部ハメ撮りなわけ。わたしと別れてからハメ撮りをしてないとかも関係ないよ。
>わたしと付き合っている間99%ハメ撮りしてたくせに、今さらなに言っちゃってんの?
>どっちだって同じじゃん。実際にしてたんだから。
>○○が○○のチ○コをジュポジュポ凄い音を立てながら、
>カメラ目線で笑顔フェ○チオしている光景、わたしは絶対に忘れられない。

あまりに酷い。あまりに酷いので伏せてあるけど、それは私が伏せただけ。
ここに引用した文章だけでも猥褻物公然陳列罪と名誉毀損罪プライバシーの侵害、
それと彼は写真を生業にしているから威力業務妨害も適用されます。
こういった行為を正当化しようとする人たちの神経を疑うよ。
彼女は弁護士さんとお話しする機会があるなら、これが許されることかどうか
聞いてみた方がいいかもね。