▼裸婦デッサン教室を探しています▼

このエントリーをはてなブックマークに追加
257警察に御協力を
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。

上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。

なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されるが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触する。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察に通報してください。