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256警察に御協力を
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態

【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。

つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。

※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。

【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。

上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。

なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されるが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触する。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察に通報してください。