裸婦のデッサンをする教室でお勧めの場所はありますか?
もしも良い教室があったら、教えて下さい。
1はエロエロおっさんです
今、企画しています。
同好会のようなものを作るつもりですが、
仲間をあつめるのが、最初のステップです。
なによりも最初にサイトを作らないと、、
裸の女性はまさに芸術品であります。
>>4 同感です。美しいと思う気持ちは大切だと思う。
6 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/01 21:28
セツモード。ひたすら人物クロッキーします。
裸婦も着衣もあるはず。
おまえ…少しは自分で調べろよ(´∀`;)
9 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/02 13:40
名古屋の栄に裸婦をモデルに絵を描く教室がある。
あとは自分で調べな!
10 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/03 06:04
12 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/03 11:28
時々学内掲示板などで募集しているらしいわよ。報酬も高いらしいわ。
美大の彼に勝手に応募されて…直前までヌードとは知らずに、汗。
恥ずかしかったし、いつまでも恥ずかしがっているとデッサンの先生
らしいいやらしい中年男が「お嬢さん、美しいヌードの持ち主は、ドレス
の上からでも、わかるものなんだよ。君はその美しいヌードの持ち主だ。
さあ、勇気を出して、自分のすべてを曝け出して、ヌードなあなたを曝
け出して。」と説得されてしまいました。
「美しいヌードの持ち主」といわれるとあたいも舞い上がってしまいます。
このデッサンの先生にほだされて、いつのまにかあたいは素っ裸になって
いました。そしたらこの先生、あたいに、「おおぅ、美しい。こんな美しい
ヌードは今まで見たことがない。まるで生けるビーナス像といっても過言
ではない。」とおだて挙げてくるんです。「豚もおだてりゃ木に登る」と申
します。この先生のためなら私どんなポーズでもとるわ。と思わず言って
しまいましたするとこの先生、徒競走のスタートのお尻を挙げたポーズを
とれというのです。そして、お尻の穴と、オマンコの穴が丸見えのポーズ
をとらされてしまいました。
「こんなポーズいや」とあたいが抗議すると、このデッサンの先生
「美しいヌードの持ち主わね、お尻の穴も、オマンコの穴も美しいもの
なんだ。さあ、勇気を出して、自分のすべてを曝け出して、ヌードなあ
なたを曝け出して。」とまた同じことを言ってくるのです。
恥ずかしい思いをしながらポーズをとっていると、男子学生は全員、あたいの
後ろに回りこみ、お尻の穴と、オマンコの穴をじっくりといやらしい好奇の
目で観察しながら、ハアハアいいながら一心不乱にデッサンしているし、
女子学生はいやらしい好奇の目であたいの全身をなめるようにみて、
「ヤダー、この人ケツの穴ま・る・み・え」ってクスクス笑うし。
でもう恥ずかしくてたまらない一日でした。
もらったお金は彼の借金返済に消えるし…もうこりごり。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 20:57
関西で裸婦デッサン教室ないかな?
koyditgi
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/12 22:01
伊丹
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/13 20:58
北阪神市
17 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/15 08:44
仙台で
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/17 21:17
関西でないか?
阪神地域でないか?
>>18 あるよ。よく探してみ。
うちのクラスは最近20前後の男性が一人入ってきたよ。
2ch世代生徒は少ないとオモワレ。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/18 20:16
どこ?>19
21 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/18 20:40
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/19 21:11
専門学校かよ
23 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/20 08:05
聞きたいけど、なんで裸婦デッサンしたいの?
24 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/20 12:36
裸漢デッサンじゃだめなの?
25 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/20 18:13
用語的には、男でも裸婦っていうみたいだよ。
とても変だけど。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/20 20:42
>>25
ほんとか?男でも魔女らしいが。
>>23
芸術的だから
名古屋市内だったらカルチャースクール中心にあたるといいよ。
抵抗あるかもだけど。
中日文化センター:毎週1回ずつ受付形式のクロッキー講座(裸婦中心)
NHK文化センター:裸婦デッサン専科
朝日カルチャーセンター:人物デッサンとかクロッキーとか
毎日文化センターでもやってる。
たいていネットでヒットするので調べてみては?
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/22 16:36
大阪市内は?
>ほんとか?男でも魔女らしいが。
ほんとか?悪魔じゃなかったんだ。
30 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/23 05:56
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 10:39
大阪市内は?
32 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/24 02:02
腐れマンコを晒してヌードモデルやってる低能女ども、
何か書き込めよ。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/24 09:08
伊丹市内は?川西市内は?
34 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/24 09:29
>>33 阪急沿線なら、
梅田まで出てチンポを立たせなさい。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/24 21:29
梅田にあるかどうかだがなあ
裸婦デッサン教室って梅田にあるのか?34よ
専門学校はなしだぞ
36 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/25 01:39
>>35 専門学校ではない。
カルチャーセンターの裸婦デッサン会は梅田に山ほどあるぞ。
しっかりチンポを立てて参加したまえ。
腐れマンコちゃん達が、君の登場を待っている。
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/25 21:27
なるほd
38 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/26 07:09
,.-‐ """''''''- 、
/ \
/ ノりノレりノレノ\ i
i ノcニつ ⊂ニュ ミ |
ノ | <@ ミ @ヽ. | | アメうまーアメうまー
イ | (o_o. | |
ノ ! ノ u 丶. ! ヽ
彡 ! (つ ! ミ モグモグ・・
ノ 人 " 人 ヽ
ー '''" | '''ニ='〒 "'''ー''
,.-‐''^^'''‐- ...,
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.;' uvnuvnuvn ;
; j i
; .,, ノ ,.==- =;
( r| j. ーo 、 ,..of
': ヽT  ̄ i  ̄}
': . i ! .r _ j / うわあ、助けてえ。フフフ………
'; | \ 'ー-=ゝ/
人、 \  ̄ノ フフフフフ………
-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/26 20:42
>36
アドレスはってくれ
これかよ
NHK文化センター 大阪(梅田)
毎日文化センター 大阪(梅田)
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/27 12:45
それだろ?
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/29 10:17
38は兵庫県芦屋市打出小槌町に出没している粘着マン
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/29 18:35
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/30 11:54
45 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/04/30 13:01
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/01 13:49
48 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/01 14:22
>>48 ハゲ プププに必死だな、ハゲ
プププ
あなたはいったい誰なのですか?
50 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/01 18:25
>>49 おまえ、もしかして
山田久美子?
プププ
>>50 ちがうよ
別スレでも掻いたけど
ハゲ プププ師匠のファンだよハゲ プププ
52 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/02 02:49
53 :
ハゲプププの歌:04/05/02 13:00
ハゲ! ハゲ! ハゲ! ハゲ! ハゲ! プププ〜♪
ハゲ! ハゲ! ハゲ! ハゲ! ハゲ! プププ〜♪
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/02 13:50
55 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/05 17:31
56 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/10 21:05
t
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/10 21:41
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': ヽT  ̄ i  ̄}
': . i ! .r _ j / うわあ、助けてえ。フフフ………
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人、 \  ̄ノ フフフフフ………
-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
58 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/13 21:34
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': ヽT  ̄ i  ̄}
': . i ! .r _ j / 君、良いからだしてるねえ
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人、 \  ̄ノ フフフフフ………
-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
59 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/13 22:15
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/14 11:17
,.-‐''^^'''‐- ...,
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( r| j. ーo 、 ,..of
': ヽT  ̄ i  ̄}
': . i ! .r _ j / 君、キショイねえ
'; | \ 'ー-=ゝ/
人、 \  ̄ノ フフフフフ………
-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/15 13:15
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-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
62 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/15 13:36
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63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/17 11:52
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': . i ! .r _ j / うわあ、助けてえ。フフフ………
'; | \ 'ー-=ゝ/
人、 \  ̄ノ フフフフフ………
-‐  ̄ ' ーイ ̄ー-- 、
ヽ | ;' ヽ
64 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/18 21:44
京都でやってるヌードクロッキー会って誰か知らない?
65 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/18 21:51
しらねえよ!そんなもん自分でさがして
66 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/18 22:44
>>64 勘違い自称芸術家集団
「アトリエ・ロ○ュエ」は如何ですか?
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/19 20:44
そこってやばい集団だったのか?
68 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/19 22:30
臭いオマンコや小汚いケツをこっちに向けるんじゃねえよ、腐れマンコちゃん。
69 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/21 07:36
>>68 あちこちで、ウザイんだよ、腐れチンコ君。
70 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/23 21:51
海外で、古典技法を教えているおじいさんの教室がありますが、
興味のある人いますか?
学費は一年間80万円。
英語が準1級程度は話せること。
フランス語が話せるとなおよし。
ムサビに二年間行くよりは勉強になると思うけれども。
72 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/24 00:42
セフレからヌードを描く約束をとりつけますた。でも、たぶんHする
時間の方が長くなると思い松。
73 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/24 11:48
俺の場合、モデルさんとセフレになりましたが、何か?
74 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/31 00:28
東京だったら立川のアトリエザック、恵比寿のアトリエ恵比須など
恵比寿はタンゴなどのムービングとかもあるみたい
75 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/31 18:29
詳しい内容おしえてん
76 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/05/31 22:28
ネットで検索したら?出てくるよ
77 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/01 23:15
北海道に裸婦や着衣のデッサンが描ける所はありますか?
78 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/01 23:36
北海道でもカルチャーとかあるだろうから調べて見なさい。
朝日カルチャーとかNHKカルチャーとかさ。
79 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/02 15:25
74>
恵比寿のアトリエ恵比須は、北村モデル研究所(?)から派遣されるモデルで成り立っているんだけど、
半年に一度くらい、モデルさんが風邪とか道に迷ったとかで“ドタキャン”されるんだよね。
それでもなぜかいつもより評判のいい。
何故かっていうと、下手なもでるよりきれいな人が代役としてモデルをやるからなんだ。
普段はアトリエ恵比須で、アシスタントマネージャーのアルバイトをしているよん。
80 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/02 22:38
私は北村のモデルですがアトリエ恵比須さんには良く指名を頂きます。
あんな駅前で分りやすい所がどたきゃんあるんですかねぇ??
病気の場合は必ず変わりが行きますよ。
たしかにあそこは愛想の良い受け付けさんがいらっしゃいますね。
81 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/03 01:12
>>80 そうです。
その受付の腐れマンコちゃんが、モデル欠員の場合に
臭いオマンコや小汚いケツをみんなの前に晒すのです。
>>80さん、これからもオマンコ晒して頑張ってくださいね。
82 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/03 01:18
うそつけ
83 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/03 16:12
アトリエ恵比須の女の子とセフレになりましたが、何か。
北村モデルさん、いつも世話になっとります。
たまに、脇の処理をされてないお姉さんが派遣されたことがあるのですが、個人的な嗜好でやってるのですか?絵的には辛い物がありますよ。本人に言えないし・・・。
85 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/03 17:48
>>84 モデルが処理していなくても、
制作過程で処理しろよ、ハゲ
まったくハゲだ。
87 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/11 07:58
、vベゞ:;ソ=レニヾ`:.`.:..、 |
ゞシ=ン.:/ミミ、、ヾ::::.、::..:.: .\ | よく御覧、あれがアホなヌードモデルよ
/. :::/::::.ミ、ヾ::.ンへソ::::::::::.彡へ, ∠、
/Ξニ(⌒ミミ三Ξ:::::::::::彡::::::.彡彡∧, ` ───────── / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
{{ . :::::::::::冫==-、:::::::彡ニ":::.彡ノノ彡ソ; _, . ..-- ...、 ., ! 私の方が偉いの?
ヾ . :::::::彡" ``ヾ、.:::::::::::::::::::::.ツ彡, ,.イ´'´. .:.. ... . ..:.ヽ.\
〉 . ::::::i´ \.:::::::::::::::::::.彡ノ;, /イ/.:..:..:..: :..:.:..:.:.:.:.:..: . \.` ─y──‐'
\ . ::;'_,,,..,,、. ,_,,,, ...、ヽ.:::::::::::::::::::.彡;'./ . :.::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::..: . ゙、
`‐-、_,.;‐; 、`. 冫;。-、_``‐、.:::::/`i:.// . :::.:::::i;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::..: . ヽ
{ `、,.フノ く、 ̄> ヾソ>リ!:.| i . ::::::::::{!、::::ト、::::::!、:::::::::::::::::::::..: . ',
! ,i r 、` j" '/:./ { . :::::::::::ド、ヾ、\ヾト、 :::::::::::::::::..: . i
', /、_, - '\ l○:.j´ ヾ. :i+‐!ナゞミヾ_‐-ヾ、`、.::::::::::::::..: . i
、 ├、=-─‐--i. 彡: ./ ヾ:!.ヘヽ '´ゞ'` `` ゙、.:::::::::::::..: . |
ヽ. ヾ;┴'ニ´'´ヽ =:::: .} `| ,.' 、 ! .:::::::::::..: . !
冫、  ̄ / l!-‐' ! ` t‐ ' リ!:::::::::.: . ,'
/ ヽ、__, -‐ /ヽ‐- 、 _ '、 ゞ→、 ノ{::::::::: . /
, -‐'、 \::..:. . \ l  ̄`\. `´ , ‐'´‐'´ ̄ヽソ
,. -‐'´ \ \_ . :::)} ,、 >-‐' ´,. -‐'⌒``マ
‐'´ \ `'‐-、_,/ ,! ミ;。:ゞ、 ト-‐ ' ´,.‐' 〕゙、 ヾ`;ヽ.
88 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/15 18:57
89 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/20 15:37
その受付とはだれのことですか・・・
91 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/22 00:20
>>90 それは、肉便器で有名な腐れマンコちゃんだ。
合言葉だが、「肉」と言えば「便器」と答える。
これがOKの合図だ。
即備品室に駆け込んで、速攻やっちまいな。
イニシャルはいえませんよね?
93 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/23 07:15
>>92 イニシャルなんぞ知らなくてもオマンコ出来るぞ。
名より実を取れってな。プププ
94 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/23 11:24
>>92 イニシャルなんぞあえて書かなくても、アトリエ恵比須のホームページにアクセスすれば「クロッキー」をやる曜日と時間帯が分かる。
アルバイトのアシスタントマネージャーは6人(こんなに必要かいな?)いるけど、
その日に来るアシスタントさんは1人だよ。
もうこれ以上、書かんでもわかるっしょ。
95 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/24 10:32
〉 . ::::::i´ \.:::::::::::::::::::.彡ノ;, /イ/.:..:..:..: :..:.:..:.:.:.:.:..: . \.` ─y──‐'
\ . ::;'_,,,..,,、. ,_,,,, ...、ヽ.:::::::::::::::::::.彡;'./ . :.::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::..: . ゙、
`‐-、_,.;‐; 、`. 冫;。-、_``‐、.:::::/`i:.// . :::.:::::i;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::..: . ヽ
{ `、,.フノ く、 ̄> ヾソ>リ!:.| i . ::::::::::{!、::::ト、::::::!、:::::::::::::::::::::..: . ',
! ,i r 、` j" '/:./ { . :::::::::::ド、ヾ、\ヾト、 :::::::::::::::::..: . i
', /、_, - '\ l○:.j´ ヾ. :i+‐!ナゞミヾ_‐-ヾ、`、.::::::::::::::..: . i
、 ├、=-─‐--i. 彡: ./ ヾ:!.ヘヽ '´ゞ'` `` ゙、.:::::::::::::..: . |
ヽ. ヾ;┴'ニ´'´ヽ =:::: .} `| ,.' 、 ! .:::::::::::..: . !
96 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/24 11:27
97 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/25 00:02
ハゲプププ師匠、応援してますよ。
98 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/25 02:29
99 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/25 18:12
100
101 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/26 04:42
p
102 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/26 23:25
うちの教室、来期から少し生徒が増えるらしい。
まさかここ見て来る人?
真剣に人体描写を研鑚する人歓迎します。
ひそかに2ちゃんねらー同士なんだなと受け合いましょう(w
しかし、動機が不純なヤシはクルナ! 鬱陶しい。
103 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/27 03:26
104 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/29 12:44
>>94 イニシャルなんぞあえて書かなくても、アトリエ恵比須のホームページにアクセスすれば「クロッキー」をやる曜日(土用は丑とクロの日)と時間帯が分かる。
アルバイトのアシスタントマネージャーは5人(こんなに必要かいな?)いるけど、
その日に来るアシスタントさんは1人だよ。
もうこれ以上、書かんでもわかるっしょ。
でも、最近脱がないね。
ちょっと残念。
106 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/06/30 18:08
不純な動機で来るなよ
あほ
でっさん
/ / }
_/ノ.. /、
/ < }
ry、 {k_ _/`;, ノノ パンパン
/ / } ;' `i、
_/ノ../、 _/ 入/ / `ヽ, ノノ
/ r;ァ }''i" ̄.  ̄r'_ノ"'ヽ.i ) ―☆
{k_ _/,,.' ;. :. l、 ノ
\ ` 、 ,i. .:, :, ' / / \
,;ゝr;,;_二∠r;,_ェ=-ー'" r,_,/ ☆
【ラッキーレス】
このレスを見た人はコピペでもいいので
10分以内に3回貼り付けてください。
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
/ / }
_/ノ.. /、
/ < }
ry、 {k_ _/`;, ノノ パンパン
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_/ノ../、 _/ 入/ / `ヽ, ノノ
/ r;ァ }''i" ̄.  ̄r'_ノ"'ヽ.i ) ―☆
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_/ノ../、 _/ 入/ / `ヽ, ノノ
/ r;ァ }''i" ̄.  ̄r'_ノ"'ヽ.i ) ―☆
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そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
糞スレ
117 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/05 20:34
猥褻物陳列罪のアトリエと
公然猥褻罪のヌードモデルを
通報しましょう。
119 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:45
>>118 え!?
そのヌードモデルは、素っ裸で股開いてるのか!??
通報はそれを聞いてからだな。
120 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:49
>>119 素っ裸で股開かなくても、
人前で性器を露出しただけでも公然猥褻になるよ。
121 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:52
・・・モデルは男らしい。
122 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:56
>>121 女でも上付きマンコのモデルなら、
股開かずに性器露出状態になるよ。
123 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:58
・・・確かにそうだが、そんな上付きの人は見たことないよ。
大きい人は見たことあるけど。
124 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:59
ついでに言うと、
警察の基準ではケツ丸出しでも公然猥褻になるよ。
125 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 18:59
毛無し?
126 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:02
127 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:04
乳に。
128 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:05
129 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:05
いずれにしても現行犯でたのむ。
通報しとけ。
130 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:06
ひとり芝居のさびし〜レス、よしよし。(例の顔文字がないよ〜
>>131 いや、オレ以外に
通報を了解した野郎がいる。
>>131 あぁ、あなたが例の乳毛モデルさんですね?
乳毛モデルに破防法の適用を
136 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/07 19:21
>>132 すまん、レス把握していないでカキコしたす。
わけわかんね〜
>>139 そう言うお前は、ハゲプププだろ。
で、通報した?
>>141 ヌードデッサン会場は
携帯の持ち込み禁止だから、通報出来ません。
うまくやってるよなー
とりあえず通報しておけば、
K察はそのうち捜査員を潜りこませるだろ。
鷹美の残党が都内のマンションで密かに開催しているヌードデッサン会は
かなりヤバイらしいぞ。
お前ら、見たいのか?見たくないのか?
>>146 見たいくせに、自分一人絵が描けなくて、代わりにマス書いてたら
モデルさんに「すみません、この人ちょっと勘弁してください」と
名指しされて退場になったので、憂さ晴らししてる人たちと思われ
童貞ならいざしらず、真面目に人体描いてたら歩こちんなんて普通だよ!
猥褻も糞もない。股開く子なら別だが、普通は乳首が二つ、ヘソが一つ、股間に毛が生えてる。それだけだ。それ以外無い。変な目でっみるな!
>>147 なぜ必死になる?
何かやましい事でもあるのか、ん?
>>148 それは〜〜〜〜ケツ以外の割れ目が偶然見えてしまい、俺のデッサンが
ピカソになってしまたから自戒してるだけだ。
女のモデルは、たまに見られて興奮する奴もいる確信犯がいるから気を付けたまえ!
特に若い小僧などがいると、挑発してる風で、調子に乗るとセクハラ小僧だぞ
ていうことて、スンマソン
150 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/09 00:46
裸婦クロッキーしてる女ですが、
モデルさんに挑発されました。
目線を合わされると困ります。
151 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/09 08:57
おれには全裸の女であろうが、
その女が目の前で股を開いていようが、
ただの描くべき物体でしかない。
152
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sageてばかりじゃなくてageようよ。
197
198
ageで。
200 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 11:58
age
201 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 17:13
またハゲプププが暴れてる。
そろそろあそこにメール打つ時が来たかな・・・
>>201 自作自演ご苦労様。
荒らしを全てハゲプププと信じるのは
ハゲプププ信者ですな。w
203 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 18:16
「200」というから、ただのキリ番ゲッターの仕業だろ。
204 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 18:39
>>201 おまえ知恵遅れか?
意味不明で知障丸出しのレスだな。
暴れているのは、
コテハン「してやったり」だろ。
幼稚なレスばっかだな。
208 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 19:10
新コテ「してやったり」出て来いよ
210 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 19:16
>>してやったりケケ
つまんね。
「してやったりケケ」漏れも何度か使ったよ w
212 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 19:17
ハゲプププはもう来てないだろ。
「してやったりケケ」が新手の荒らしだな。
してやったりケケ
「フィッフィッフィ」ってのもやったなあ。
あげてやる〜。
218 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/13 19:28
>>216 >「フィッフィッフィ」ってのもやったなあ。
つまんね
>>218 喪前はおもしろいよ、ちぇ、くやしいや。
じみんこうめいハゲプププ
きょじん たいほう ハゲププフ
デッサンなら芸大
みな芸大
工芸大学
農芸大学
園芸大学
演芸大学
東京芸大の彫刻科は質感のある若いモデルを雇うらしいが、
絵画科は貧弱な老年モデルらしい。
芸大の彫刻科でデッサンするのがベスト
ウソこけアホ
芸大は自前で雇っているから、ババアしかいないんだよ。
ジジイもいるでよ
昔は小学生のガキもいたらしい。
沖縄で男性、女性問わずヌードデッサンを
やっている絵画教室無いですか?
あるよ。
今じゃ貴重っしょ
んなこたない。
チビまる子ちゃんみたいな絵を描いても意味無いし。
なるほど
「春過ぎて ガキを絵にすりゃ チビまる子」(詠み人知らず)
春過ぎて
ガキを絵にすりゃ
チビまる子
チビま○子
夏来たり ババアを絵にすりゃ 物の怪や
部屋に飾っていると涼しくなりそうだね。
冬来たり ジジイを絵にすりゃ あの世かな
天高く マムコを絵にすりゃ チムポ肥ゆ
248 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/14 02:22
天高く チムポを絵にすりゃ マムコ肥ゆ
「猛暑にて モデルは裸で 楽チンかな」(字余り)
このスレは句会でつか?w
251 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/14 02:28
やっぱ、モデルは夏は楽なんだろうな。
253 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/14 02:34
>>252 んなもん付かねえだろ。
その分、暖房料金をかけてるわけだし。
夏は冷房代が要らない。
255 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/14 02:39
んなこたあない
冷房無しだと裸でも暑いだろ。
256 :
警察に御協力を:04/07/14 03:48
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されるが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触する。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察に通報してください。
257 :
警察に御協力を:04/07/14 03:49
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されるが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触する。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察に通報してください。
258 :
警察に御協力を:04/07/14 03:51
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
259 :
警察に御協力を:04/07/14 03:52
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
260 :
警察に御協力を:04/07/14 03:53
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
261 :
警察に御協力を:04/07/14 03:54
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
262 :
警察に御協力を:04/07/14 03:55
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
263 :
警察に御協力を:04/07/14 03:55
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
264 :
警察に御協力を:04/07/14 04:58
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
265 :
警察に御協力を:04/07/14 04:59
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
266 :
警察に御協力を:04/07/14 04:59
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
267 :
警察に御協力を:04/07/14 05:01
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
268 :
警察に御協力を:04/07/14 05:01
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
269 :
警察に御協力を:04/07/14 05:02
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
270 :
警察に御協力を:04/07/14 05:02
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
271 :
警察に御協力を:04/07/14 05:03
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
272 :
警察に御協力を:04/07/14 06:08
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
273 :
警察に御協力を:04/07/14 07:22
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
274 :
警察に御協力を:04/07/14 07:23
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
275 :
警察に御協力を:04/07/14 09:15
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
276 :
警察に御協力を:04/07/14 09:16
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
277 :
警察に御協力を:04/07/14 09:16
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
278 :
警察に御協力を:04/07/14 09:17
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
279 :
警察に御協力を:04/07/14 09:18
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
280 :
警察に御協力を:04/07/14 09:19
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
・・・何だこのスレ。
ハゲプププが退院した模様
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
291 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/15 00:10
いいかげん、うざい
なんの恨み?スカ
教えて教えて教えて〜〜〜(こまつのおやぶんさん
2chの最低限のルールすら守れない荒らしさんに言われても説得力ないです。。。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じる事が必要。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
302 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/18 05:04
警察なんて通報しても来ねぇよ。
いいかげんうざいって。
と、いちいち反応するのもなんだな・・・。アホらし。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
もう説明はいいから、さっさと通報しなさいってば。
通報しても相手にされなかったんでしょ。
313 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/18 15:12
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
314 :
警察に御協力を:04/07/18 15:13
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
315 :
警察に御協力を:04/07/18 15:15
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
316 :
警察に御協力を:04/07/18 15:15
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
317 :
警察に御協力を:04/07/18 15:17
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
318 :
警察に御協力を:04/07/18 15:18
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
おれは おめこデッサン
警察ほどあてにならないところもないわけだが・・
アトリエ○○を通報します。
スヌーピーの顔文字
でつ
でつ
でつ
326 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:33
∋oノノハヽo∈
( ´D` ) ポーズ中、うんちもらしちゃいました、てへてへ
/⌒ - -⌒\
/⌒\ ・ ・ /⌒\
/ \ / \
/ /⊃ `川 ' ⊂\ \
/ / \_)!(_/ \ \
|_/ \_|
人
( )
( V▽V )
( V▽V )
( )
327 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:37
いっしょに(゚Д゚ )ムハァしませんか?
∧_∧ (゚Д゚ )ムハァ
(゚д゚)丿
. ノ/ /
ノ ̄ゝ
328 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:39
∧_∧ (゚Д゚ )ムハァ
(゚д゚)丿
. ノ/ /
ノ ̄ゝ
329 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:40
何だこれ?
330 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:43
このたび札幌にアトリエを開きます。
宜しく。
331 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:56
>>6 セツモードって、絵が描けない奴の逃げ場なんだよな。
見栄を張らずに、下手なら下手で別の道を歩めよ。
332 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 14:57
セツモードなんて漫画以下のレベル。
あれが芸術だって?
けっ、笑わせるなよ。
確かにセツモードはガキの落書きだな。
あれで前衛を名乗られた日には、前衛が怒るよ。
∋oノノハヽo∈
( ´D` ) 糞説垂れんなや、うんこ垂れ
/⌒ - -⌒\
/⌒\ ・ ・ /⌒\
/ \ / \
/ /⊃ `川 ' ⊂\ \
/ / \_)!(_/ \ \
|_/ \_|
人
( )
( V▽V )
( V▽V )
( )
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
359 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/20 18:20
こわいよ〜〜
なんか一言でいいから人間の言葉しゃべってよ。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
もういいかげんにやめたら?
荒らし以外の何物でもないよ
∋oノノハヽo∈
( ´D` ) こいちゃった。もうやめたら?
/⌒ - -⌒\
/⌒\ ・ ・ /⌒\
/ \ / \
/ /⊃ `川 ' ⊂\ \
/ / \_)!(_/ \ \
|_/ \_|
人
( )
( V▽V )
( V▽V )
( )
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
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【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
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またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
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わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
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一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
409 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/21 09:51
でも、裸婦(裸夫)デッサンって、
人物を描く上では基本中の基本だよね。
そういう点では裸婦デッサン教室の存在は大切だと思う。
ただ女の裸が見たいだけなら、
ストリップ観に行った方が金銭的にも非常に安上がりだと思うのだが。
なぜデッサン教室へ?ってかんじです。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
∋oノノハヽo∈
( ´D` ) ポーズ中、うんちもらしちゃいました、てへてへ
/⌒ - -⌒\
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人
( )
( V▽V )
( V▽V )
( )
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
ス ゴ イ キ ティ ガ ヒ
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
452 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/21 16:39
裸婦デッサン・・・したことないなぁ。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
459 :
警察に御協力を:04/07/21 17:31
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
460 :
警察に御協力を:04/07/21 17:34
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
461 :
警察に御協力を:04/07/21 17:38
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
国から認可されていないアウトカーストのモグリ業者は死ねよ、カス。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
終了
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、芸術を餌に人々から金を騙し取る詐欺師集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、芸術を餌に人々から金を騙し取る詐欺師集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、芸術を餌に人々から金を騙し取る詐欺師集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者は、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を業界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
無認可の「教室」や「アトリエ」は、美術界全体の迷惑。
モグリ業者に、芸術を語る資格など無い。
文科省からの認可も得られないモグリ業者の多くは、裸婦を餌に人々から金を騙し取る悪徳集団。
モグリ業者を美術界から追放しよう。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法集団です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
567 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/22 16:29
まだやってるの?
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
592 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/22 21:15
593 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/22 21:35
暑い中ご苦労様です
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
だれか削除依頼出してください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
特定しときますか?
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装したヌードデッサン会場の主催者の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
862 名前: 名無しさん@HOME [sage] 投稿日: 04/07/22 04:27
__/ \_
/ .| \ヽ
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| l `| | ヽ.___/ヽ__/| |
| ヽ6|| ( ●) || ( ●)l |
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| .|| ヽ__,/(` ´)ヽノ | < リアル精神病患者。っと
| |. l {ヽ `─´/| | \________
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| .| \. ヽ=====/.| | _____
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| .| // \ /ヽ\|__| | | ̄ ̄|
.| | / \ ∞ノ | | |__|
| | | \  ̄ ̄ ̄ミつ | |__/ /
泣きが入った861の実態
・ひきこもり歴1年以上・彼氏&友達無し(というかまともに男性と喋った事が無い)
・体重75kg以上 体脂肪率38%以上 ・年賀状が来たのは3枚以下
・最終学歴高校中退、合コン歴無し
・ママの手料理しか食べられない、というか自分で手料理を作ることができない
・風呂には3日に1回しか入れない ・50メートル走タイム18秒以上 ・自分の年齢=彼氏いない歴
・趣味:2ちゃんねるへの書き込みをすること
そして男性を見つけるとここぞとばかり攻撃し、万個をぬらしながらレスを待つ
・友達がいなくてカラオケも行けない
・二次元女やAV女優・アイドル・若い女を目の敵にしている
・メル友募集をしても男性からは1通も来ない、
そして自分から出しても返事はこない、2,3回メールをやりとりしても次は男性から来なくなる
・女の汚らしい過去を受け入れない男性を「反ふェみ厨」と言う恥知らずのリアル精神病患者
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
669 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/23 13:17
保守ご苦労様。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
671 :
警察に御協力を:04/07/23 14:11
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
672 :
警察に御協力を:04/07/23 14:12
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
673 :
警察に御協力を:04/07/23 14:12
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
674 :
警察に御協力を:04/07/23 14:13
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
675 :
警察に御協力を:04/07/23 14:14
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
676 :
警察に御協力を:04/07/23 14:14
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
677 :
警察に御協力を:04/07/23 14:15
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
687 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/23 16:07
age
その前にお前がアク禁になる
常識をわきまえてないアフォが
何を言っても説得力がわかないのが何だか悲しい
689 :
警察に御協力を:04/07/23 16:35
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
690 :
警察に御協力を:04/07/23 16:36
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
691 :
警察に御協力を:04/07/23 16:36
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
692 :
警察に御協力を:04/07/23 16:37
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
693 :
警察に御協力を:04/07/23 16:37
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
694 :
警察に御協力を:04/07/23 16:38
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
695 :
警察に御協力を:04/07/23 16:39
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
696 :
警察に御協力を:04/07/23 16:39
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
705 :
ФゝФ〕Иαηα∫н!∫αη:04/07/23 18:27
早いところこのスレを消してしまおうという
違法業者の自作自演か?
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
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当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
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被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
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当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
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当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
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こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
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■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
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当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
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美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
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当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
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こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
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無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
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【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
■公然猥褻罪(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■猥褻物頒布罪(刑法第175条)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※刑法175条「猥褻物頒布罪」は、「猥褻物陳列罪」「猥褻図画等販売目的所持」と言われる場合もある。
【公然(こうぜん)定義】
不特定または多数人が知りうる状態。つまり、対象が不特定多数の場合にはこれに当て嵌まる。
【猥褻(わいせつ)定義】
@客観的に見て一般の人が性的羞恥心を感じる行為。
A被害者が性的羞恥心を感じるような行為。
つまり、「羞恥心」が犯罪の意義として大きく重視される事が分かる。
一般の人が客観的に見て、恥ずかしいと思うかどうかが判断材料となる。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。
文科省から認可を得ていない美術教室の多くは、裸婦を餌にして人々から金を取る違法業者です。
こうした無認可のモグリ業者は、「美術教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装しており、
美術界全体にとっても大変迷惑な存在となっています。
被害に遭われた方は、警察まで御連絡ください。
無認可のモグリ業者に御注意を。
当然ながら、モグリ業者に加担したモデルさんも同罪です。
「知らなかった」なんて言わせません。
無認可業者の下で公然猥褻罪を犯しているわけですから、
当然、臭い飯は覚悟の上でしょうね。
【解 説】
公然猥褻罪とは、「不特定多数の人に性的羞恥心を感じさせる行為」。
ストリップ劇場の踊り子や覗き部屋の見世物女、その他露出狂などが「公然猥褻罪」にあたる(刑法第174条)。
またストリップ劇場や覗き部屋の主催者は「猥褻物陳列罪」にあたり(刑法第175条)、摘発事例は数多く存在する。
上記定義により、不特定多数を対象としたヌードデッサンのモデルの行為は「公然猥褻罪」(刑法第174条)、
不特定多数を対象としたヌードデッサン会場の主催者の行為は「猥褻物陳列罪」(刑法第175条)を構成する。
なお特定の生徒のみを対象とする文部科学省認可の「学校法人」は上記定義から除外されますが、
「教室」や「アトリエ」の名を騙って偽装した無認可ヌードデッサン会の場合は、
不特定多数を対象としている為、明らかに「猥褻物陳列罪」に抵触しています。
こうした違法業者に心当たりのある方は、直ちに警察まで御連絡ください。