地方自治体の自衛官募集協力に反対!?

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512広辞苑から引用
これも参考にしてくれ。

>憲法:
>国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、
>作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更す
>ることを許さない国の最高法規とされる。

つまり、憲法は他の法律に拘束されないということ。
> 憲法改正の手続きを定めた法律はない。
というのは当たり前。逆説的に言えば、憲法を改正してはいけないという
法律も存在しない。憲法の改正は憲法第96条によって決定される。
しかも第96条にはきちんと手続き書いてあるじゃない。

ついで。
>法律:
>広義では法と同じ。狭義では国会で制定された規範を指し、憲法・
>条約・命令などから区別される法の一形式。
これを読めばわかるとおり、憲法と法律は属している系統が異なっている。
そして憲法は法律によって拘束されない最高法規であるから
> 憲法改正の手続きを定めた法律はない。
なくて当たり前です。憲法は憲法によってのみ規定されます。
二回も同じこと繰り返しちゃったよ。