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520名無し三等兵
>>389>>409
こっちにも投下


1974年の海上における人命の安全のための国際条約
ttp://www.houko.com/00/05/S55/016.HTM
第1章 一般規定
A部 適用、定義等
第2規則 定義
>この規則の適用上、別段の明文の規定がない限り、
>(f)「旅客船」とは、12人を超える旅客を運送する船舶をいう。
>(g)「貨物船」とは、旅客船でない船舶をいう。

この第2規則から、
「乗客が11人以下の旅客船」や「軍艦」、「政府船舶」は大項目としての「貨物船」に含まれる存在と定義される。更に

第3規則 適用除外
>(a)この規則は、別段の明文の規定がない限り、次のものには、適用しない。
>(i)軍艦及び軍隊輸送船

大項目「貨物船」の一部である「軍艦及び軍隊輸送船」は、SOLAS条約の適用を免除される。そして、

第1規則 適用  (b)
>各章の規定の適用を受ける船舶の種類は、それぞれの章において一層明確に定め、
>また、船舶に対する各章の規定の適用範囲は、それぞれの章において示す。

という条文から、条文を適用するかどうかを、各章ごとにさらに再定義することを規定してる。
521名無し三等兵:2013/03/09(土) 17:47:28.58 ID:???
>>389>>409
>>520続き

1 Unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to all ships on all voyages, except:
第1規則 明示的に別段の定めがない限り、この章では、以下を除くすべての船舶に適用する
.1 warships, naval auxiliaries and other ships owned or operated by a Contracting Government and used only on government non-commercial service; and
第1項 軍用艦、軍艦支援船、非商業目的政府船
第2項はいわゆる五大湖船なので略


第1規則に「この章(this chapter)には」と明記されてる以上、
非商業目的政府船( other ships owned or operated by a Contracting Government and used only on government non-commercial service)
の適用除外は「改正第5章」にのみ適用。
また原子力船を規定した第8章もまぁ除外だろう

よって、海保巡視船は、改正第5章に限定して、適用を除外
その他の章(第1〜4、第6〜7章)については第1章 一般規定 A部 第1〜3規則に基づき、
巡視船はSOLAS条約の規定の対象になる


となる
522名無し三等兵:2013/03/09(土) 17:48:27.67 ID:???
忘れた

>>521

SOLAS条約改正第5章の話な
ttp://www.miros.no/doc/resolution_msc.9973.pdf

の話な