●昭和天皇に戦争責任はあったかな? Part27

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無し三等兵:2011/09/19(月) 20:47:09.11 ID:???
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス