病院船の話が出ていますが、そもそもの話。自衛隊法では、自衛隊の医務官は、所沢の防衛医科大学
付属病院と渋谷の防衛大学中央病院以外での民間人への医療行為が認められていません。
災害救助で現地に派遣されても、一般民間人への医療行為が認められていないのが現実です。
今回の被災地での医務官の活動は、あくまでも医療相談程度で、治療を行ったわけではない。
よって現状で病院船を作ったとしても、その中で自衛隊の医務官は民間人の治療が出来ないわけであり、
そうなると何のための病院船かという事になってしまいます。
津波の被災地で病院が流されて医師もいないという現場で、自衛隊の医務官を派遣できないのかと
思っていましたが、上記の理由だったとは後で知りました。