◆◆最初に読もう!軍事速報&雑談スレ1747◆◆

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674名無し三等兵
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091109-OYT1T00311.htm

 酒井法子被告に対する判決の要旨は次の通り。


       ◇

 被告は旅行先で覚せい剤を使用したり、使い残りの微量の覚せい剤をさらに使用するために
保管するなど、覚せい剤に対する親和性や執着は明らかである。

 昨年夏頃から毎月のように夫と共に使用し、被告から使用を持ち掛けたこともあり、常習性や、
ある程度の依存性が認められる。

 被告は夫が逮捕されるとみるや、現場から立ち去り、発覚を免れようとして転々と逃走するな
ど、事後の行動も卑劣である。刑事責任は決して軽くない。

 しかし、現在は反省を深め、自分の責任を直視し、覚せい剤と絶縁する決意をしていて、夫と
の離婚も考えている。母親らが監督を約束していること、芸能プロダクションを解雇され、社会
的制裁を受けていることなど、酌むべき事情も認められ、今回に限って刑の執行を猶予するの
が相当。