憲章7章明記、軍事措置に含み=拉致問題にも言及−対北安保理決議素案(時事)
日米両国が英仏中ロと韓国に配布した北朝鮮に対する国連安保理決議の素案の概要が
28日、判明した。国連憲章第7章の下で行動するとうたい、将来の軍事的強制措置に含み
を残した上で、北朝鮮の核実験を「最大限の表現で非難する」と表明。北朝鮮が「拉致問題
を含む人道上の懸念」に対応する重要性を強調している。
2006年の1回目の核実験後に採択された対北制裁決議は、7章41条で定められた非
軍事的措置に制裁を限定するため、「憲章7章下で行動し、41条に基づく措置を取る」と
していた。これに対し素案は「憲章7章下で行動する」とだけ述べ、制限を取り払った。ただ、
検討中の追加制裁に純軍事的な措置は含まれていない。
素案はまた、加盟各国に06年決議に基づく対北制裁の即時実施を要請。北朝鮮に対して
は「すべての核兵器および核計画の放棄」を義務付け、核実験・ミサイル発射の停止や国際
原子力機関(IAEA)による監視受け入れなどを要求した。6カ国協議への即時復帰も強く
促した。拉致問題に触れたくだりは前文に挿入されている。
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009052900073