民主党ですが解散

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784名無しじゅく女覚醒 ◆Sfgue7Ln3Q
現行法制上検死の際に事件性がないと判断された場合でも、
死因を調べる為に解剖する行政解剖があります。
根拠法規や目的が異なるだけでやることは同じです。
行政解剖の在り方を見直すのも一つの考え方でしょうね。
司法解剖は検死の結果から明らかに事件性のある事例のみ。
行政解剖は検死の結果事件性は無いが、死因が不明の場合に行います。
検死の結果事件性が無いと判断されたら、スキャンにかけてるなどして、2度目の検死をする。
事件性の有無をそこで最終判断するようにすれば、大半は解決するでしょう。
更に行政解剖の際に事件性があると判断した場合は、
司法解剖への切り替えを容易にする環境も必要でしょう。
調べる方法ではなく、必要に応じた柔軟な体制、仕組みが必要だと思います。