>弁護団は、公判前整理手続きにおいて、船員の鯨肉横領行為について佐藤と鈴木が行った調査活動が
>税金投入事業の不正を暴くというジャーナリズム的な目的と手法で行われており、それらが明らかに「窃盗」
>のものとは異なることを強調した。それゆえに、国際法の観点から彼らの調査活動が日本も批准する国際
>人権(自由権)規約に定められる「表現の自由」によって保護されるべき正当行為であることと、国内法の
>観点から「窃盗罪」の犯罪構成要素である「不法領得」の意思がないことにより無罪であると主張した。
>
>国際人権(自由権)規約は日本も1979年に批准した条約であり、国内法と同等の効力を持つ。その第19条
>には、表現の自由として情報を「伝える」自由だけではなく、「求め、受ける」自由を「すべての者」に認めている。
>欧州人権裁判所の判例では、NGOに報道機関と同等の権利を認めるほか、報道機関やNGOが外形的な
>犯罪行為を行ったとしても、それらが成熟した民主主義社会の形成に必要な「一般的な公共の利益に
>関する問題についての情報や思想を広めることによって国民的論議に貢献できるような活動」であれば、
>「表現の自由」の保障がおよぶべきで処罰するに当たらないとする判例が数多くある。
>
>海渡雄一主任弁護人は「今回は環境NGO活動家の市民的自由、とりわけ表現の自由がどのような場合に
>制限可能であるか、その自由の範囲が問われているケースだ。ヨーロッパ人権条約や、日本が批准し
>国内法と同等の効力を持つ国際人権規約にもとづく判例では、民主社会において公権力の不正に対する
>監視役としての報道機関やNGOに対しては表現の自由ができる限り広く認められなければならないとされて
>おり、この事件において日本の裁判官が同様の判断を下すことを願う」と述べた。
>
>さらに、公判前整理手続きに参加した佐藤潤一は「私たちに法を破る権利がないのは重々承知しているが、
>税金が投入されている調査捕鯨における不正行為が明らかになったという社会的な利益とのバランスも
>考えて欲しい」と訴える。
ttp://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20090213oc_html