>120
うん。ジュネーブ条約の適用法令通知義務と違反刑罰立法義務は理解しとる?
要するに、ジュネーブ条約に加入するには、「それを実効性あらしめるための
国内法を整備してそれを通知する義務」と「条約に反した者を罰するための
国内法を整備する義務」があるんだな。
で、こういう「国内法」をなんというか?有事法でしかありえんわな。
要するに、有事法自体に反対していた奴らは、同時にジュネーブ条約そのもの
を拒否していたと言うわけだな。言うまでもなく、ジュネーブ条約とは「戦争被害
者保護を目的としたもの」な訳だが。
122 :
名無し三等兵:2009/05/20(水) 22:04:08 ID:LLADRJtw
>>121 どこにそんな条文あるんだよ。
デタラメ垂れ流して野党批判=自民擁護工作か?クズが
>122
ジュネーブ条約第一追加議定書
第八十四条 細目手続
締約国は、寄託者及び適当な場合には利益保護国を通じて、この議定書の自国の公の訳文及びその適用
を確保するために自国が制定する法令をできる限り速やかに相互に通知する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
↑これはそのままだな。
長すぎって出たんで続く
第七十五条 基本的な保障
4(c)いずれの者も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として
訴追され又は有罪とされない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これはちょっと説明が必要だな。事における条約違反者を処罰する法律がないと、こういった者を処罰するには
日本の国内法(刑法)を適用せざるをえなくなるだろ。ところが、その場合には逆に戦闘員の殺傷も罰しなければ
いけなくなる。有事における正当な戦闘行為に伴う殺傷に関する規定がないから。そのため
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第七十五条 基本的な保障
7 戦争犯罪又は人道に対する犯罪について責任を問われる者の訴追及び裁判に関する疑義を避けるため、
次の原則を適用する。
(a)戦争犯罪又は人道に対する犯罪について責任を問われる者は、適用される国際法の諸規則に従って訴追
され及び裁判に付されるべきである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
という原則が適用されず(この場合、正当な戦闘行為であるのに訴追又は有罪とされることになるから)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第八十条 実施のための措置
1 締約国及び紛争当事者は、諸条約及びこの議定書に基づく義務を履行するため、遅滞なくすべての必要
な措置をとる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
に反することになる訳だ。
ついでに「反戦平和団体」がお好きな無防備地域に関する規定も、この第一追加議定書なんだけどね・・・
125 :
名無し三等兵:2009/05/21(木) 00:15:53 ID:+88B7v+6
通知義務はともかく、立法義務はてめーの妄想じゃねーか
外務省のサイトからコピペ
ttp://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/k_jindo/naiyo.html (7) 重大な違反行為の防止
ジュネーヴ諸条約では、条約の実施を確保するためにその規定に違反する
行為のうち特に重大なものを「重大な違反行為」と定め、締約国に対して、重大
な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと、重大な
違反行為を行い、又は行うことを命じた疑のある者を捜査すること、また、その
者の国籍のいかんを問わず、自国の裁判所に対して公訴を提起すること等を
義務づけている(いわゆる普遍的管轄権の設定)。
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
立法義務は日本としての公式見解ですが?
おっと、追加議定書の記述じゃねーだろ!ってのは無しね。ちゃんと「諸条約」
って書いてあるだろ。「諸条約」と表記する場合、これは追加議定書も含まれる
と解釈される。