【海運業】
・米国の海運法に基づく連邦海事委員会(FMC)による外国船社に対する不当な情報提供要求や、外国船社の運賃設定に対する一方的規制を可能とする規定を撤廃すること。
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米国政府は毎年1億ドルを超える運航補助を10年間に渡り実施するという新運航補助制度に関し、日本国政府に対し、引き続き補助対象船舶リスト及び同制度の変更につき情報提供することを確保する。
【金融】
・外国保険会社による再保険引き受けの担保要件を撤廃すること。また、外国保険会社に対する財産信託義務制度を廃止すること。
・外国政府・企業等が日本で発行する円建て債券(サムライ債)に関し、米国外向け記名債券に関するルールを適用し、米国発行企業の源泉徴収義務を免除すること。
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【電気通信】
・無線局免許に関する外資規制を撤廃すること。また、外国電気通信事業者の米国市場参入に関する曖昧な審査基準を撤廃すること、及び運用基準を明確化すること。
・国務省による商用衛星輸出及び技術支援許可手続を迅速化するとともに外国事業者に対して不開示となる情報を最小限にすること。
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(1)ケーブルテレビにおける双方向機能導入に向けた技術方式に関する必要な措置の実施。
(2)2008年1月22日、商用通信衛星を含む規制対象物品等の輸出許可手続きの迅速化等を図るための大統領令を発出。
(3)2008年1月1日、電気通信機器の適合性評価に関する日米相互承認協定(MRA)が発効。
【情報技術】
・米国において、不十分と考えられる著作権に関する制度等(生の音の実演や人格権に関するものなど)を改善すること。
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米国政府はデジタル・ネットワーク技術の進展に伴う著作権侵害に関する共通の問題を日本国政府と共有。米国政府と日本国政府はこの問題について、情報交換を行う。
【医療機器・医薬品】
・米国における医薬品・医療機器の規制に関して、米国食品医薬品局(FDA)と日本を含む外国製薬業界・医療機器業界との定期的な会合の場を提供すること。
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(1)米国食品医薬品庁は、米国業界と同様に日本企業に対しても、医薬品・医療機器に関する議論を行う機会を引き続き提供。
(2)米国商務省は世界同時開発の実現とドラッグラグ解消のために、米国業界が日本企業と協働するように働きかける。
以上。