【州別規制の統一化】
・各州の廃電子機器のリサイクル関連法、水銀規制関連法、エネルギー効率規制関連法、有害物質表示規制関連法に見られるような州毎の規制について、連邦法の制定などにより統一化すること。
・各州で異なる建設業の営業許可取得用件を調和、統一化すること。米国州建設業者許可団体協会による全国建設業者許可試験を早期に利用可能とすること。
・各州で異なる保険関連規制を調和、統一化すること。
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(1)米環境庁は水銀を含有する製品に関する州レベルのラベル表示に関する情報を提供。
(2)2007年9月、米国州建設業者許可団体協会試験プログラム・データベースの運用開始。これにより許可手続きを迅速化及び州政府間での情報共有を円滑化。
(3)2008年3月31日、ポールソン財務長官は、金融監督体制改革案を発表し、連邦政府による保険監督体制の構築を提案。
【域外適用】
・米国の制裁法につき、第三国の企業に対する適用を差し控えること。
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【競争政策】
・連邦及び州の反トラスト法の適用除外について見直しを継続し、合理的でない制度は廃止すること。
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米国連邦反トラスト当局は、米国消費者の利益のための競争を促進する観点から、連邦反トラスト法の適用の除外及び免除の適切な範囲に関する考え方を示す機会を引き続き模索。
【司法制度・法律サービス】
・米国での外国弁護士受入れを全州に拡大すること。 また、各州における外国弁護士の受入れに際して要件とされる職務経験期間及びその算定方法等を見直すこと。
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3つの州が、外国リーガルコンサルタント規則(注)を採用し、これにより、米国で外国リーガルコンサルタント制度を持つ管轄区は合計29となった。
(注) 外国の弁護士資格を有する者に対して、当該州において一定の範囲で弁護士として実務を行うことを認める裁判所規則。
もうちっとだけ続くのじゃ。