>>890 医者はそういうことを言えないんですw
ttp://obgy.typepad.jp/blog/2008/04/post-1341-56.html しかし、医師の注意義務違反がなかった場合、原告Aに脳性麻痺、また原告Bに子宮腟上部喪失という
重大な後遺症が残存しなかった可能性は認められる。そして、医師の注意義務違反と患者に生じた重
大な後遺症との間の因果関係が証明されなくとも、医師の注意義務違反がなければ後遺症が
生じなかった可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者がその可能性を侵害されたことに
よって被った損害を賠償すべき責任を負うものとされる(最高裁平成15年11月11日)。