【砲戦空母?】日本艦船建造史 改竄編2【雷装戦艦?】

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240ゆうか ◆9a1boPv5wk
昭和五年(一九三〇年)倫敦に於て締結せられたる海軍軍備の制限及縮小に関する五国(日、英、米、仏、伊)条約

朕枢密顧問の諮詢を経て昭和五年四月二十二日「ロンドン」に於て帝国全権委員が
亜米利加合衆国、英帝国、仏蘭西国及伊太利国の全権委員と共に署名調印したる
千九百三十年「ロンドン」海軍条約を批准し?に之を公布せしむ
 御名御璽
  昭和六年一月一日
   内閣総理大臣臨時代理
    外務大臣男爵 幣原喜重郎
    外務大臣男爵 幣原喜重郎
    海軍大臣男爵 安保清種

条約第一号
亜米利加合衆国大統領、仏蘭西共和国大統領、「グレート・ブリテン」「アイルランド」及
「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利国皇帝陛下並に日本国皇帝陛下は
競争的軍備に常に伴う危険を防止し且負担を軽減せんことを希望し
「ワシントン」海軍会議に依り開始せられたる事業を進展せしめ
且軍備の一般的の制限及縮小の漸進的実現を用意ならしめんことを希望し
海軍軍備の制限及縮小に関する条約を締結することに決し依て左の如く其の全権委員を任命せり
241ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:46:15 ID:KlgUw5XC
亜米利加合衆国大統領
 国務長官 ヘンリ・エル・ステイムスン
 英国駐剳大使 チャールズ・ジー・ドーズ
 海軍大臣 チアールズ・フランシス・アダムズ
 「アーカンソー」州選出上院議員 ジオーゼフ・テイー・ロビンスン
 「ペンシルヴエーニア」州選出上院議員 デーヴイド・エー・リード
 白耳義国駐剳大使 ヒユー・ギブスン
 「メキシコ」国駐剳大使 ドワイト・ダブリユー・モロー

仏蘭西共和国大統領
 内務大臣、内閣議長、下院議員 アンドレ・タルデイユ
 外務大臣、下院議員 アリステイード・ブリアン
 海軍大臣、下院議員 ジアック・ルイ・デユメニル
 植民大臣、下院議員 フランソア・ビエトリ
 英国駐剳仏蘭西共和国大使 エーメ・ジオゼフ・ドツ・フルリオ
242名無し三等兵:2008/06/01(日) 22:47:01 ID:???
「グレート・ブリテン」「アイルランド」及「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下
 「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」並に国際連盟の個々の連盟国に非ざる英帝国の一切の部分
  国庫尚書兼総理大臣、下院議員 ジエームズ・ラムジ・マクドナルド
  外務大臣、下院議員 アーサー・ヘンダスン
  海軍大臣、下院議員 アルバート・ヴイクター・アレグザンダー
  印度大臣、下院議員 ウイリアム・ウエジウツド・ベン
 「カナダ」
  国防大臣「カナダ」枢密顧問官、陸軍大佐 ジエームズ・シートン・ロールストン
  仏蘭西国駐剳「カナダ」特命全権公使「カナダ」枢密顧問官 フイリップ・ロア
 「オーストラリア」連邦
  貿易及税関大臣 ジエームズ・エドワード・フエントン
 「ニユー・ジー・ランド」
  「ロンドン」駐在「ニユー・ジー・ランド」高級委員 トマス・メースン・ウイルフオド
 南阿弗利加連邦
  「ロンドン」駐在南阿弗利加連邦高級委員 チアールズ・シアドア・テイー・ウオーター
 「アイルランド」自由国
  「ロンドン」駐在「アイルランド」自由国高級委員 テイモン・アロイシアス・スミデイ
 印度
  「ロンドン」駐在印度高級委員 サー・アトウール・チアンドラ・チアタジー
243ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:47:33 ID:KlgUw5XC
伊太利国皇帝陛下
 外務大臣、下院議員 デイノ・グランデイ
 海軍大臣、上院議員、海軍戦隊少将 ジウゼツペ・シリアンニ
 英国駐剳特命全権大使 アントニオ・キアラモンテ・ボルドナロ
 上院議員、海軍大将、男爵 アルフレド・アクトン

日本国皇帝陛下
 貴族院議員 若槻禮次郎
 海軍大臣、海軍大将 財部彪
 英国駐剳特命全権大使 松平恒雄
 白耳義国駐剳特命全権大使 永井松三

右各全権委員は互に其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後、左の如く協定せり
244ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:48:43 ID:KlgUw5XC
第一編
第一条
締約国は千九百二十二年二月六日「ワシントン」に於て相互の間に署名せられ
且本条約に於て「ワシントン」条約と称せらるる海軍軍備制限に関する条約の第二章第三節に規定せらるる
主力艦代替トン数の龍骨据付の自国の権利を千九百三十一年乃至千九百三十六年の期間中行使せざることを約す
右規定は不慮の事変に依り亡失し又は破壊せられたる艦船の代替に関する
前記条約第二章第三節第一款(ハ)に掲げらるる既定の適用を妨ぐることなし
尤も仏蘭西国及伊太利国は前記条約の規定に依り千九百二十七年及千九百二十九年に
自国が起工するの権利を与えられたる代換トン数を建造することを得

第二条
一、合衆国、「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国並に日本国は
左の主力艦を本条に規定せらるる所に従い処分すべし

合衆国
 「フロリダ」
 「ユター」
 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」

連合王国
 「ベンボー」
 「アイアン・デユーク」
 「マーバラ」
 「エンペラー・オブ・インデイア」
 「タイガー」

日本国
 比叡
245ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:50:57 ID:KlgUw5XC
イ)(ロ)の規定を留保し前記艦船は「ワシントン」条約第二章第二節二(ハ)に依り
専ら標的用に変更せられざる限り左の如く廃棄せらるべし
合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の一隻及連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の二隻は
本条約の実施の時より十二月以内に「ワシントン」条約第二章第二節三(ロ)に従い戦闘任務に適せざるものと為さるべし
右艦船は右実施の時より二十四月以内に右第二節二(イ)又は(ロ)に従い確定的に廃棄せらるべし
合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の第二隻並に連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の
第三隻及第四隻に付ては右期間は本条約の実施の時より夫々十八月及三十月とす

ロ)本条に依り処分せらるべき艦船中左記は練習用の為保有せらるることを得
 合衆国 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」
 連合王国 「アイアン・デユーク」
 日本国 比叡

右艦船は本条約第二編第二付属書第五款に規定せらるる状態に減勢せらるべし
右艦船を要求せられたる状態に減勢するの作業は本条約の実施の時より合衆国及連合王国に付ては
十二月以内に又日本国に付ては十八月以内に之を開始すべし
右作業は前期期間の満了の時より六月以内に完了せらるべし
右艦船中の何れかにして練習用の為保有せられざるものは本条約の実施の時より
十八月以内に戦闘任務に適せざるものと為され且三十月以内に確定的に廃棄せらるべし

二、本条約第一条に掲げらるる代換トン数を仏蘭西国又は伊太利国が健三することに依り
「ワシントン」条約に依り必要と為ることあるべき主力艦の処分を別とし
「ワシントン」条約第二章第三節第二款に掲げらるる一切の現存主力艦にして処分せらるべきものと
前号に於て指定せられざるものは本条約の有効期間中保有せらるることを得

三、代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなく且
旧艦は代換せらるるに至る迄は「ワシントン」条約第二章第三節第二款に依り
廃棄の期限の到来せる場合と雖も保有せらるることを得
246ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:52:41 ID:KlgUw5XC
第三条
一、「ワシントン」条約の適用に付ては該条約第二章第四節に示さるる航空母艦の定義は実に左の定義を以て之に代ふ
「航空母艦」なる用語は排水量の如何を問はず特に且専ら航空機を搭載するの目的を以て設計せられ
且艦上に於て航空機の発着し得る構造を有する一切の水上艦船を包含す

二、主力艦、巡洋艦又は駆逐艦に航空機の着艦用又は離艦用の台又は甲板を装備することは
右艦船が専ら航空母艦として設計せられたるか又は改造せられたるものに非ざる限り
右の如く装備せられたる艦船を航空母艦の艦種に算入し又は分類するに至らしむることなし

三、千九百三十年四月一日に現存する主力艦には航空機着艦用の台又は甲板を装備することを得ず

第四条
一、口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)
又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国も之を取得し又は之を建造し若は建造せしむることを得ず

二、一切の締約国に付本条約の実施せらるる時より口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する
基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし

第五条
航空母艦は各場合に従い「ワシントン」条約第九条若は第十条に依り
又は本条約第四条に依り認めらるるものに比し一層有力なる砲を搭載する為の設計及構造を有せざることを要す
右第九条及第十条の何れの場所に於けるを問はず
口径六インチ(百五十二ミリメートル)と掲げらるるときは口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を以て之に代ふ
247ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:54:29 ID:KlgUw5XC
第六条
一、「ワシントン」条約第二章第四節に規定せらるる基準排水量の決定に関する規則は
之を各締約国の一切の水上艦船に適用すべし

二、潜水艦の基準排水量とは乗員充実せられ、機関据付けられ且航海準備
(一切の武器及断薬、装備品、艤装品、乗員用の糧食、各種の需品並に戦時に於て搭載せらるべき各種の要具を含む)完成し
唯燃料、潤滑油、清水又は「バラスト」用水は如何なる種類のものたるを問はず之を搭載せざる工事完成せる艦船
(非防水構造内の水を含まず)の水上排水量を言う

三、海軍の各戦闘艦船は基準状態に在る際の該艦船の排水量トン数にて計測せらるべし
「トン」なる語は「メートル式トン」なる用語に於けるものを除くの外、
二千二百四十ポンド(千十六キログラム)のトンなりと解せらるべし

第七条
一、基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか
又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は何れの締約国も之を取得し
又は之を建造し若は建造せしむることを得ず

二、尤も各締約国は基準排水量二千八百トン(二千八百四十五メートル式トン)を超えざる潜水艦最大限三隻を保有し、
建造し又は取得し得 右潜水艦は口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超えざる砲を搭載することを得、
右隻数内に於ては仏蘭西国は既に進水せられたる口径八インチ(二百三ミリメートル)の砲を有する
二千八百八十トン(二千九百二十六メートル式トン)のもの一隻を保有することを得

三、締約国は千九百三十年四月一日に於て其の所有せる
基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる潜水艦にして
口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を装備せるものを保有することを得

四、一切の締約国に付本条約が実施せらるる時より基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか
又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は本条二に規定せらるる所を除くの外、
何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし
248名無し三等兵:2008/06/01(日) 22:55:05 ID:???
商品の単価が1万円以上場合、消費税の税率を8%にする。

商品の単価が1万円未満の場合の消費税率は現行のまま税率5%に据え置く。


貧乏人でも1万円以上の物を買う時はあるし、金持ちでも1万円未満の物を買う時もあるので、
幅広い国民に公平な負担を求めるという消費税の基本理念は貫ける。
したがって当面の間、これが最善の消費税率と言える。
249ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:56:01 ID:KlgUw5XC
第八条
左の艦船は之に対し制限を付することあるべき特別の協定を留保し制限を免除せらる
イ)基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)以下の海軍水上戦闘艦船

ロ)基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)を超ゆるも二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる海軍水上戦闘艦船
但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること

ハ)特に戦闘艦船として建造せられたるに非ざる海軍の水上艦船にして艦隊要務の為に使用せられ、
軍隊輸送船として使用せられ又は戦闘艦船としての用途以外の用途に使用せられるもの
但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること
 五)装甲板に依り防護せられたること
 六)機雷を敷設する様設計せられ又は装置せられたること
 七)空中より航空機の着艦する様装置せられたること
 八)中央線上に航空機発進装置一基を又は各舷側に一基づつ即ち二基を超え搭載すること
 九)航空機を空中に発進せしむる何等かの手段が装置せられたる場合に三機を超ゆる航空機を海上に於て行動せしむる様設計せられ又は改造せられたること

第九条
本第二編第一付属書に掲げらるる代換規則は航空母艦を除くの外
基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる艦船に之を適用す
右航空母艦の代換は「ワシントン」条約の規定に依り規律せらる
250ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:58:08 ID:KlgUw5XC
第十条
締約国は主力艦航空母艦及び第八条に依り制限を免除せられたる艦船以外の各艦船にして
本条約の実施後締約国に依り又は締約国の為に起工せられ又は竣工せられたるものの
起工の日及竣工の日の後夫々一月以内に左記細目事項を他の各締約国に通知すべし

イ)龍骨据付の日及び左の細目
 艦船の艦種別
 トン及メートル式トンに依る基準排水量
 主要寸法即ち水線全長、水線に於ける又は水線下の最大幅員
 基準排水量に於ける平均吃水
 最大備砲の口径
ロ)竣工の日及右の日に於ける当該艦船に関する前記細目

主力艦及航空母艦に付為さるべき通知は「ワシントン」条約に依り規律せらる

第十一条
本条約第二条の規定を留保し本第二編第二付属書に掲げらるる処分規則は
右条約に依り処分せらるべき一切の艦船及第三条に定義せらるる航空母艦に適用せらるべし

251ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:58:39 ID:KlgUw5XC
第十二条
一、本第二編第三付属書中の表を関係締約国間に於て変更することあるべき一切の補足協定を留保し
右表中に示さるる特殊艦船は保有せらるることを得べく且其のトン数は制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし

二、右特殊艦船の保有の目的たる用途に充つる為建造せられ、改造せられ又は取得せらるる他の何れの艦船も
其の特性に従い適当の戦闘艦船艦種のトン数中に算入せらるべし
但し右艦船が第八条に依り制限を免除せられたる艦船の特性に適合するときは此の限に在らず

三、尤も日本国は千九百三十六年十二月三十一日前に機雷敷設艦阿蘇及常盤を新機雷敷設艦に依り代換することを得
各新艦船の基準排水量は五千トン(五千八十メートル式トン)を超ゆることを得ず
右艦船の速力は二十ノットを超ゆることを得ざるべく且該艦船の他の特性は第八条(ロ)の規定に従うべし
右新艦船は特殊艦船と看做さるべく且其のトン数は何れの戦闘艦船艦種のトン数中にも算入せらるることなかるべし
阿蘇及常盤は代艦竣工の時に於て本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし

四、浅間、八雲、出雲、磐手及春日は球磨級の最初の艦船三隻が新艦船に依り代換せられたるときは
本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし
右球磨級の艦船三隻は本第二編第二付属書第五款(ロ)二に規定せらるる状態に減勢せらるべく
且練習艦として使用せらるべし 右艦船のトン数は制限を付せらるるトン数中に爾後包含せられざるべし
252ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 22:59:16 ID:KlgUw5XC
第十三条
千九百三十年四月一日前に固定練習用施設又は「ハルク」として使用せられたる各種の型式の現在艦船は
航海不能の状態に於て保有せらるることを得
253ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:00:05 ID:KlgUw5XC
第一付属書 代換規則
第一款
本付属書第三款及本条約第三編に規定せらるる所を除くの外艦船は
其の「艦齢超過」と為るに先ち代換せらるることを得ず
艦船は其の竣工の日後左記年数が経過したるときは「艦齢超過」と為れるものと看做さるべし

イ)基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆるも一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十年一月一日前に起工せられたるときは    十六年
 二)千九百十九年十二月三十一日後に起工せられたるときは 二十年

ロ)基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十一年一月一日前に起工せられたるときは   十二年
 二)千九百二十年十二月三十一日後に起工せられたるときは 十六年

ハ)潜水艦に付ては十三年

代換トン数の龍骨は代換せらるべき艦船が「艦齢超過」と為る年の三年の期間前に於ては据付けらるることを得ず
但し右期間は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる代換水上艦船に付ては二年に短縮せらる
代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなし
254ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:00:34 ID:KlgUw5XC
第二款
本条約に別段の規定ある場合を除くの外一隻又は数隻の艦船にして
之が保有の結果当該艦種に付許されたる最大限トン数を超過するに至るものは
代換トン数の竣工又は取得の時に於て本第二編第二付属書に従い処分せらるべし

第三款
艦船は亡失又は不慮の事変に依る破壊の場合に於ては直に代換せらるることを得
255ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:01:12 ID:KlgUw5XC
第二付属書 艦船の処分規則
本条約は左の方法に依り艦船を処分することを規定す

一)廃棄すること(沈没せしめ又は解体すること)
二)艦船を「ハルク」に変更すること
三)艦船を専ら標的用に変更すること
四)艦船を専ら実験用の為保有すること
五)艦船を専ら練習用の為保有すること

主力艦以外の処分せらるべき何れの艦船も当該締約国の選択に依り廃棄せらるるか
又は「ハルク」に変更せらるることを得 主力艦以外の艦船にして
標的用、実験用又は練習用の為保有せられたるものは終局に於ては廃棄せらるるか又は「ハルク」に変更せらるべし
256ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:02:32 ID:KlgUw5XC
第一款 廃棄せらるべき艦船
イ)代換の事由に基き廃棄に依り処分せらるべき艦船は其の代艦の竣工又は
其の代艦一隻を超ゆる場合には該代艦中の第一隻の竣工の日後六月以内に戦闘任務に堪えざるものと為さることを要す
但し右一隻又は数隻の新艦の竣工が遅延せられたる場合に於ては旧艦を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業は
右遅延に拘らず右一隻の新艦又は数隻の新艦中の第一隻の龍骨の据付の日より四年半以内に完了せらるべし
尤も右一隻の新艦又は数隻の新艦の何れかが基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船なる場合に於ては
右期間は三年半に短縮せらる

ロ)廃棄せらるべき艦船は左の諸物件が撤去せられ且陸揚せられたるか又は艦内に於て破壊せられたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし
 一)一切の砲及砲の主要部分、射撃指揮所並に一切の砲塔の旋回部
 二)一切の砲塔操作用の水圧機械又は電力機械
 三)一切の射撃指揮要具及測距儀
 四)一切の弾薬、爆薬、機雷及機雷敷設用軌道
 五)一切の魚雷、実用頭部、魚雷発射管及発射管旋回盤用軌道
 六)一切の無線電信装置
 七)一切の主要推進機械又は之が代として装甲司令塔及一切の舷側装甲板
 八)一切の航空機用「クレーン」、「デリック」、昇降機及発進装置並に一切の航空機着艦用若は離艦用の台及甲板又は此等の代として一切の主要推進機械
 九)潜水艦に付ては右の外一切の主要蓄電池、空気圧搾装置及び「バラスト・ポンプ」

ハ)廃棄は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業の完了期限の到来の日より十二月以内に
左の方法の何れかに依り確定的に実行せらるべし
 一)艦船を永久に沈没せしむること
 二)艦船を解体すること 解体は一切の機械、汽罐及装甲並に一切の甲板、舷側及艦底の鈑の破壊又は撤去を常に包含すべし
257ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:03:18 ID:KlgUw5XC
第二款 「ハルク」に変更せらるべき艦船
「ハルク」に変更することに依り処分せらるべき艦船は第一款(ロ)(六)、七)及八)を除く)に規定せらるる条件が充され
且左記が実行せられたるときは確定的に処分せられたるものと看做さるべし

一)一切の推進軸、推力承、「タービン」減速装置又は推進用主電動機及主機械の「タービン」又は蒸汽筒を修繕し得ざる程度に損壊すること
二)推進機張出承を撤去すること
三)一切の航空機用昇降機を撤去し且解体すること並に一切の航空機用「クレーン」、「デリック」及発進装置を撤去すること

本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と同一の期限迄に前期状態と為さるることを要す
258ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:04:15 ID:KlgUw5XC
第三款 標的用に変更せらるべき艦船
イ)専ら標的用に変更することに依り処分せらるべき艦船は左記物件が撤去せられ且陸揚せられたるか
又は艦内に於て使用不能のものと為されたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし
 一)一切の砲
 二)一切の射撃指揮所及射撃指揮要具並に主要射撃指揮通信電線
 三)砲架操作用又は砲塔操作用の一切の機械
 四)一切の弾薬、爆薬、機雷、魚雷及魚雷発射管
 五)一切の航空用設備及付属物件

本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と
同一の期限迄に前記状態と為さるることを要す

ロ)各締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら標的用の為
左記を何時にても同時に保有することを許さる
 一)三隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 
 但し右三隻中一隻に限り基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 二)潜水艦一隻

ハ)標的用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す
259ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:05:12 ID:KlgUw5XC
第四款 実験用の為保有せらるる艦船
イ)専ら事件洋に変更することに依り処分せらるべき艦船は本付属書第三款イ)の規定に従い処分せらるべし

ロ)一般的規則を妨ぐることなく且他の締約国に適当の通告が為さるることを条件とし
本付属書第三款イ)に規定せらるる状態との相当の相違は
特別の実験用の為必要なることあるべき範囲内に於て一時的措置として許さるることを得
右規定を利用する何れの締約国も右相違の全細目及右相違を必要とする期聞を提示することを要す

ハ)各締約国は専ら実験用の為左記を何時にても同時に保有することを許さる
 一)二隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 但し右二隻中一隻に限り
 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 二)潜水艦一隻

ニ)連合王国は実験用の為の必要なきに至る迄主砲及砲架の既に損壊せられたる
「モニター」艦「ロバーツ」並に水上飛行機母艦「アーク・ロイアル」を其の現状に於て保有することを許さる
右二隻の艦船を保有することは前記(ハ)に依り許されたる艦船の保有を妨ぐるものに非ず

ホ)実験用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す
260ゆうか ◆9a1boPv5wk :2008/06/01(日) 23:06:13 ID:KlgUw5XC
第五款 練習用の為保有せらるる艦船
イ)締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら練習用の為左の艦船を保有することを許さる
 合衆国  主力艦一隻(「アーカンソー」又は「ワイオーミング」)
 仏蘭西国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 連合王国 主力艦一隻(「アイアン・デユーク」)
 伊太利国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 日本国  主力艦一隻(比叡)及び巡洋艦三隻(球磨級)

ロ)イ)の規定に依り練習用の為保有せられたる艦船は該艦船が処分せらるることを要する日より六月以内に左の如く処理せらるべし
 一、主力艦 左記を実行すべし
 一)主砲、一切の砲塔の旋回部及砲塔操作用機械の撤去 但し砲塔三基は兵装の儘各艦に存置せらるることを得
 二)艦内に残存する砲に射撃訓練の為要する量を超ゆる一切の弾薬及爆薬の撤去
 三)司令塔並に最前部及最後部の砲塔間の舷側装甲帯の撤去
 四)一切の魚雷発射管の撤去又は損壊
 五)最高速力十八ノットを得るに要する数を超ゆる一切の汽罐の撤去又は艦内に於ける損壊

 二、仏蘭西国、伊太利国及日本国に依り保有せらるる他の水上艦船 左記を実行すべし
 一)砲の半数の撤去 但し主要口径砲四門は各艦船に存置せらるることを得
 二)一切の魚雷発射管の撤去
 三)一切の航空用設備及付属物件の撤去
 四)汽罐の半数の撤去

ハ)関係締約国は本款の規定に依り保有せらるる艦船が戦闘用の為使用せられざるべきことを約す