世界の沿岸警備隊&国境警備隊 総合スレ4

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630名無し三等兵
艦長や司令の所定でできるのは
服務規則を読むと
(海賊等の発見)

第101条 艦長は、国際法上の海賊又は領海内における密漁船その他我が国の法規を破り、
海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持の面で好ましくない船舶を発見したときは、別に定めのある場合のほか、監視又は人命救助等必要な処置をとり、速やかに海上幕僚長、
上級指揮官及び関係の地方総監に報告・通報するとともに、最寄りの海上保安官署その他所要の向きに通報しなければならない。