675 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :
【陸自は補給できない】
現状の物品法により、陸自には一般的な軍隊のような「補給」はできません。
物品法は、所帯の小さい中央官庁を基準に作られているため、陸自のような所帯の大きい
組織には向いていないつくりになっています。
が
国家機関であるので、それに従って物品管理が実行されています。
物品法によると、その職責は
管理官→分任物品管理官→取扱主任→使用者
と、4段階しかありません。
これは
管理官(各大臣等)→分任物品管理官(各局長クラス)→取扱主任(各部長クラス)→使用者
と想定されていて、取扱主任業務は各部の総務部門がやるように想定されています。
676 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2008/02/11(月) 19:50:10 ID:3Ttupsbn
【陸自は補給できない】
では、陸自の場合はどうなっているのでしょうか。
管理官(陸上幕僚長)→分任物品管理官(連隊クラスの長・業務隊長・補給処長など)
→取扱主任(中隊長等)→使用者(隊員)
となっています。つまり・・・
陸上幕僚長
↓
補給処長→業務隊長→連隊長
↓
中隊長
という、非常にいびつな形の組織になるわけです(笑)
では、これのナニが問題になるかですが・・・
677 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2008/02/11(月) 19:57:46 ID:3Ttupsbn
【陸自は補給できない】
本来、組織の上下=補給請求ではなくてはならないはずなのに、組織の上下と関係なく
補給上は「横並び」なわけです。
つまり「請求・異動票」を用いて請求を上げても、横並びの相手に対して請求・異動行為を
行うことになり、請求された人も判断できないわけです(笑)
平時においては、補給計画というような名称のものを組織上の上級部隊が作成し、それに基づき
物品の「請求・異動」を行うわけです。
上級部隊が「A業務隊はA連隊に石鹸を10個補給しなさい。」という計画があって、初めて
A連隊はA業務隊に対して「石鹸10個の異動を請求」できるわけです(笑)
A連隊は、その上級部隊の補給計画作成までに、石鹸10個が欲しい旨を伝えなくてはならない
わけです。
では、急遽必要になった場合の手続きはどうすればいいのでしょうか?
678 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2008/02/11(月) 20:04:44 ID:3Ttupsbn
【陸自は補給できない】
急遽、計画外の物品が必要になった場合の法的手続きは、実はありません(笑)
A連隊は師団4部へ「何らかの行為」を行って、A業務隊へ「管理換指示の通達」を出して
もらう、ということになります。
これは、全く法的根拠はありません。
そもそもの「補給計画」ですら、法的根拠は実はないのですがね。
どうです?
すごいいびつなつくりになってるでしょう?
そして、ここまでの中で「補給隊」の名称が一度も出てこないことに気がつきましたか?
679 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2008/02/11(月) 20:12:28 ID:3Ttupsbn
【陸自は補給できない】
そうです、師団等にある後方支援連隊補給隊は、その流れから全く外れているのです(笑)
では、補給隊はナニをしているのでしょうか?
同じ後方支援連隊内の整備部隊への整備部品の補給、これしかしていません。
各部隊は、陸自補給管理規則に明示されている通りに、物品区分により指定された先
(業務隊、方面補給処、地図は施設科部隊)から取得するのです。
本来であれば、請求・異動票を用いてA連隊がA師団4部に請求を上げて、4部の命令で補給隊が
物品の補給をすれば一番すっきりします。
「判断できるところに請求をあげる」
至極当然のことがなされていないわけです。
680 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2008/02/11(月) 20:15:11 ID:3Ttupsbn
【陸自は補給できない】
駐屯状況などにより、必ずしも組織と同一の補給体制が有利ではないのは理解できます。
しかしながらな、では有事に組織として行動する場合の根拠がないのはいかがなものでしょうか?(笑)
これが、陸自、ひいては日本の防衛の現実です。
最後にもう一度言います。
【陸自は補給できない】