学園島戦争 開始17年目

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109名無し三等兵
つまり、ニュルンベルク国際軍事裁判所条例と戦争被害者保護のためのジュネーブ条約に定義された戦争犯罪については、戦時に犯されたか平時に犯されたかを問わず、人道に対する罪、武力攻撃又は強制による追立て、
アパルトヘイト政策に基づく非人道的行為、集団殺害罪などの行為に対し、すべて時効を適用しない。
主犯者または共犯者である国家当局の代表や個人は、犯罪を行った日時に関係なく、すべて責任を負わなければならず、永遠にその責任を追及される。