いわゆる「時効の超過」は、日本の現行の民法724条による。「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」という条文だ。ただしこれについて、日本の法律は例外も規定している。
すなわち「不可抗力を理由に訴訟の時効を中断できる」ということだ。また国連総会で1968年11月26日に通過した「戦争及び人道に対する罪に対する時効不適用条約」でさらに明確に規定している。