学園島戦争 開始17年目

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106名無し三等兵
いわゆる「国家無答責」は、日本の明治時代の古い法律の原理で、国家の行為で個人を傷つけたり損失を与えても、国家はいかなる責任も負わないとという意味だ。戦後になり、この法理は否定された。にもかかわらず日本の裁判所が
既に効力を失った法理を援用し、日本が引き受けるべき国家責任を逃れた。さらに、「国家無答責」は日本政府の日本国民に対する義務と責任に関するものだが、対日賠償請求をしている原告は日本国民ではない。