環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約
第一条
1 締約国は、破壊、損害又は傷害を引き起こす手段として広範な、長期的な又は深刻な
効果をもたらすような環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を他の締約国に対
して行わないことを約束する。
第二条
前条にいう「環境改変技術」とは、自然の作用を意図的に操作することにより地球(生
物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加
える技術をいう。
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>宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術
ちょっと残念w