スパイを捕らえたらその場で射殺して構わないとか、ゲリラ/便衣兵も同じく
捕らえたその場で射殺して良いとかいうのも、まことしやかに言われることが
ありますな。
その場でわかったらスパイやゲリラではなくて正規兵。
民間人のふりをするのが、ゲリラ。
ゲリラってばれちゃったら意味無いだろ
空を飛ぶのはすべて空軍。
>>215-217 (戦時国際法では無く)国内法に則って公正に裁くべきであり私刑が
許されるわけではないって話だろ。
>>218 軍用航空機を使う組織がすべて空軍というのは、空軍の定義の一つとしておかしな点はない。
もちろん空軍という国家組織に所属しているものだけを空軍というのも一つの定義だが、
後者のみが正しく、前者は間違いというのはおかしい。
218は違うと思うが、そんなこといってるのに限って「ソ連空軍のミグ25が函館空港に飛来」
なんていったりするからなあ。
>>219 向こうが攻めてきてくれればいいが、こっちが攻めてった場合、国内法はきつい。
最近刑法が法改正されて変わったが、それまでは、
外国で日本人が外国人を殺した場合は刑法を適用できるが、
外国で外国人が日本人を殺した場合には刑法が適用できなかったんだから。
潜水艦は遅いと思われてるだろうな
>>220 外国で罪を犯すと
外国の法律で罰せられるんだと思ってた・・・
外国で罪を犯すと 外国の法律で罰せられるんです!!
日本で外国人が法を犯すと日本の法律で罰せられます。
>>225 正解が知りたいぞ
外国で外国人が日本人を殺した場合には -> 犯罪の実行現場の法が適用だと思うんだが、
220曰、日本の刑法が適用されるって。
海外で凶悪犯罪を起こした場合帰国後国内法で裁くってのはあるでしょ?
228 :
226:2006/05/13(土) 17:47:09 ID:???
220曰、-> 220いわく。 まぎらわし
>>227 帰国後、犯罪被害の国に引き渡すんじゃないの? 公訴は誰がするの?
犯罪人引渡し条約でも結んでないと身柄拘束して引渡しんてしたら人権侵害だろ
230 :
220:2006/05/13(土) 20:29:23 ID:???
1)外国で外国人が殺害された場合
日本の刑法は適用できない。
(現地の人間が現地の法律で裁くことになる。)
これは戦前も同じだから、日本軍の面前で中国人が中国人を殺しても、日本の刑法は適用できない。
2)外国で外国人に日本人が殺害された場合
2004年の刑法改正で殺人罪の適用対象にした。それまでは刑法の適用外。
(なお、2004年の刑法改正の前後に関わらず、現地の法律も適用される。)
したがって戦前の中国で、中国人に日本兵を含む日本人が殺害されても、日本の刑法は適用できない。
そこで、1)や2)に対応するために、戦時国際法やら軍律やらが必要になる。
3)外国で日本人が人(日本人、外国人を問わない)を殺害した場合
日本の刑法を適用できる。(現地の法律も適用される。)
2)(2004年以降)と、3)については、現地の法律と日本刑法の双方が適用されるが、
現地で犯人が捕らえられた場合は、
相手国の政府や司法当局が、自国で裁判を行うか、
容疑者を日本に強制送還するかを、判断することになる。
多くの場合、犯人あるいは被害者が自国民の場合は外国が自国で裁き、
加害者も被害者も日本人の場合は、日本に強制送還している。
(パリ人肉殺人事件のように、フランスから見れば外国人(日本人)が別の外国人(オランダ人)を
殺害した場合なども、犯人の母国に強制送還する場合もある。)
なお犯罪人引き渡し条約があっても、自国民の引き渡しについては拒否される可能性もある。
また、外国での事件の場合犯人の身柄の確保が難しいという問題に加えて、
現地で日本の警察力を行使できないので、裁判を維持するだけの証拠の収集が難しいという問題もある。
外国で日本人が外国人を雇って日本人を殺害させた場合(保険金殺人などで例がある)、
日本人は強制送還されても、外国人の実行犯は現地で処罰されるので、どちらの裁判もやりにくいといった問題もある。
というわけで、日本の法律上は処罰が可能でも、実際には処罰出来ないケースも多い。