岡田克也ですが代表すらすんなり選挙出来ません

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961名無し三等兵
地味に第七条も修正が必要かも、
衆院解散権が総理大臣にあることを明記しておかないと今回みたいにグダグダ言う輩がでるだろうし。
962名無し三等兵:2005/09/19(月) 00:38:53 ID:???
 改正版 日本国憲法第七条

座布団運びは、司会者の助言と承認により、回答者のために、左の笑点に関する行為を行ふ。
一  お題に関わる物品を頒布すること。
二  座布団を与え、又は持ち去ること。