岡田克也ですが代表すらすんなり選挙出来ません

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878名無し三等兵
憲法第九条

日本国は、武力の保持およびその行使について、適切に判断する。
879名無し三等兵:2005/09/18(日) 23:20:51 ID:???
>>878

クソワロスwwwwwww
しかもそれが日本の実情に一番あってるのがなんともww
880名無し三等兵:2005/09/18(日) 23:21:55 ID:???
>>878
小泉吹いたw
881二番煎じ:2005/09/18(日) 23:23:16 ID:???
憲法第九条 

日本国は、武力の保持およびその行使について、善処する方向で前向きに検討していく。