>>964 しかし実際、長官に逐一状況を説明して、作戦運用に関して命令を頂くなんて、
時間がかかって仕方ありませんね。そういう意味では不憫な方々です。
執行権を有していても、自由裁量でないならリアルタイムに行動できるのかと。
まぁ、実際には長官は全部丸投げで彼らが用兵に徹するのでしょうが。
【警察法】
第16条
2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、
警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、
及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、
都道府県警察を指揮監督する。
第48条
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、
それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、
警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
警察最高幹部の方が自由かな。