10日午前8時45分、海上自衛隊に海上警備行動を発令した。
細田博之官房長官は10日午前の記者会見で「同日早朝から沖縄の宮古、石垣島周辺
で領海内を潜行していた」と説明。「海上自衛隊のP3C哨戒機が確認した。
現在、日本領海内を出ているが、追尾している」と述べた。
細田氏は会見で「他国に照会していない。追尾した結果、(どこの国か)分かる可能性が
あり、しかるべき措置をとる」と述べた。
■海上警備行動 自衛隊法82条に基づく措置。防衛庁長官は、海上における人命
もしくは財産の保護または治安維持のための特別な必要がある場合には、首相の承認を
得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
停船・船路変更命令のほか、警察官職務執行法第7条を準用し、
制限付きで武器使用ができる。
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ttp://www.sankei.co.jp/news/041110/sha037.htm