◆◆最初に読もう!軍事速報&雑談スレ173◆◆

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656名無し三等兵
>>652

憲法問題にはならんでしょ。問題になりそうなのは自衛隊法の第83条だけど、条文引くと、

>第83条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、
>人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官
>又はその指定する者に要請することができる。

一般的に災害派遣はこの項によるわけだけど、第二項に

>長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、
>部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、
>その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、
>『同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。』(括弧引用者)

とあるし(特に後段の括弧部分な)、更に言えば今回の場合、第三項の

>庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した
>場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。

の規定もやや強引だけど援用できなくもない。