>759 トルエン大尉殿
民間の警備会社は、警備業法の規定により、そうした武装しての警備活動は禁止されております。
あくまで、急迫不正な生命の危機に瀕した場合にのみ、自己を防衛する目的をもって反撃することが許されているに過ぎません。
なお、警備員が行う交通整理も、法的には強制力は与えられておりませんので、有事の際に警備員が交通整理を行う事については、まず実効性は期待できないでしょう。
>761様 ごきげんよう。
結論から申し上げるならば、警察から委託を受けて行うことは不可能ではありません。
しかし、それは事前に警察との綿密な協議と調整とが必要であり、そうした活動を行っている例というのは、全国の自治体でも数えるほどしかないでしょう。
さらに、現行の陸自は、人員が不足しておりますので、そうした多数のチョークポイントに警備要員を配置する余裕はまず無いでしょう。
自らの後方兵站線の確保と維持が精一杯ですから、敵のGFの移動を積極的に妨害し得るだけの人数は、当概地域の貼り付け部隊を前線に投入せずにまるまる投入することになるかと。
よくゲリコマ対処は頭数、と言いますが、敵のGFの存在可能性の高い地域の交通の要所を24時間警備するために必要な人員の数を計算してみてください。
戦闘地域以外の交通整理と警備は、あくまで警察の任務であり、敵の工作員への対処も、可能ならば警察が担当するべき事項ではないかと考える次第です。