911 :
904:
>>910 あるよ。海上警備行動というヤツね。
まぁ、危害射撃ができる状況というのが、が正当防衛&緊急避難しか
ないというのは海保も海自も共通している。
しかし、防衛庁長官は、海自のどの艦艇や装備を出させたいのだろうか。
>>911 海上警備行動は、日本の安全と治安に関わる具体的な状況に対して発動可能だったのでは?
とか、良くも調べないうちに書き込んでいる。
ざっと読んだ限り、領域で無い公海に、海上警備行動を目的に海自が派遣されるかどうかちょっとわからない。
派遣可能に着いて説明キボン
913 :
904:04/06/07 23:22 ID:???
>>911 元々の海上警備行動は海賊対策を想定していたはず。
自衛隊法には『長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は
治安の維持のため特別の必要がある場合』に発動できると書いてある。
石破長官なども国会答弁で、海上警備行動は公海上にも効力は及ぶ
と言っている。
過去には、
イラン・イラク戦争で船の護衛の為に海上警備行動が検討された事が
ある(けど、赤い人達の勢力が強かったので止めた)。
>海上警備行動を目的に海自が派遣されるかどうかちょっとわからない
揚げ足鳥になるけど、目的はあくまでも「海上における人命若しくは財産の保護又は
治安の維持」だよ。海上警備行動が目的ではないよ。
914 :
913:04/06/07 23:23 ID:???
915 :
海猿:04/06/07 23:41 ID:???
海上警備行動は,例えば我が国周辺海域で海賊船が跳梁跋扈し,海保だけでは対処が困難なときに発令されるようなものです。
単に東南アジア方面で海賊の動きが活発だから発令するといったものではありません。
916 :
912:04/06/07 23:42 ID:???
たしかに、自衛隊法では海上にて、と書いてあるだけで公海上か領域かについて区別して無いな(当然だが)。
すると、海上における〜を目的に、海上警備行動を行うものとして、自衛隊が派遣されることは、法的に可能なのか。なるほど。
つか、阻止する文言は無いのか。
ゲル長官、巧いところを突いたな。
教授サンクス
東南アジアの国々とはいえ、自国の領海内、経済水域内の海賊取締りに外国の軍隊を入れるのは難しいと思うぞ
特に海峡の通行料をとろうと画策しているなら
自国のコーストガードで対応が基本で、不足なら自国海軍投入
それで足りなかった場合に臨時に他国の助けを借りることは有るだろうけど
一歩間違うと外患誘致になる微妙な問題
自衛隊や海上保安庁が行くにしても、基本は訓練支援
公海上の盗難船の追跡や密輸船の摘発には各国が連携して行うことも有るかも
まだ、国際合同訓練が行われただけで、協定とかは結ばれていないみたいですが
918 :
913:04/06/08 00:10 ID:???
>>915,917
別に、法的に可能かという質問に答えただけだからなぁ。
深く考える必要はないさ。
919 :
海猿:04/06/08 00:19 ID:???
>918氏
自衛隊法82条には「特別の必要がある場合」となっており,915のような事態でないとまず無理です。
>>919 特別の状況について、規定は無いよ。
つまり、大量破壊兵器拡散、テロの脅威の増大を、これまでと違った「特別な状況」とみなしていけないわけではない。
921 :
海猿:04/06/08 00:52 ID:???
>920氏
海賊の話だったと思うが。それにしても「特別の必要」とは海保の対処能力を超える事態のことであり,グレーゾーンの業務が多様化してきたから発令するといったものではないですよ。
>>921 つまり、法律は海保が対処不能になる(なったこと)を証明しろ、としていると?
(海上における警備行動)
第82条 長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、
内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
↑
この特別の状況を認定するのは、長官と読めるんだが。
>>910 手持ちの『国際法U[新版]』(横田喜三郎著)という本を調べたら以下の記述があった。
>(4)海賊行為の嫌疑のある船舶は、どの国の軍艦でも臨検することができ、
>嫌疑に根拠のあることが証明されたときは、拿捕し、処罰することができる。
>(a)臨検 どの国の軍艦でも、公海で外国商船に遭遇した場合に、その船舶が海賊行為を行っていることを
>疑うにたりる十分な根拠があるときは、臨検することができる。
中略
>(c)処罰 すべての国は、可能な最大限度まで、海賊行為の抑止に協力するものとする。
>このように協力することは、国際法によって国家に課せられた義務である。
大分前に、「サンデープロジェクト」に出てきた現役海自幹部も「海賊の取り締まりは国際法上海自も可能」
と言っていたので、大丈夫なのでは。
924 :
海猿:04/06/08 09:33 ID:???
例えば護衛艦がインド洋に向かう途中,商船を襲った海賊船を発見し,これを臨検することは問題ないと思います。
しかし,「特別の必要(なぜか「特別の状況」と置き換えられていますが)」が,おっしゃるように長官の判断次第ということになれば,これは安易に海上警備行動を発令することになり,内閣総理大臣の承認という重みが無くなると思います。
歴代政府の解釈も海保の装備などでは対処不能な状況でのみ発令可能としているはずですし,事実能登沖では海保長官の要請により発令し,奄美沖では海保で対処可能だったことから発令はされませんでした。
>>924 揚げ足を取る割には、総理大臣の許可って書き込まれている事はスルーかな?とか意地悪く逝ってみよう。
「特別な状況」が問題だというなら「特別な措置を取る必要があると見なされる状況」に訂正してみるね。
>920 :名無し三等兵 [sage] :04/06/08 00:22 ID:???
>
>>919 >特別の状況について、規定は無いよ。
>つまり、大量破壊兵器拡散、テロの脅威の増大を、これまでと違った「特別な措置を取る必要があると見なされる状況」とみなしていけないわけではない。
>922 :名無し三等兵 [sage] :04/06/08 01:02 ID:???
>
>>921 >つまり、法律は海保が対処不能になる(なったこと)を証明しろ、としていると?
>(海上における警備行動)
>第82条 長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、
> 内 閣 総 理 大 臣 の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
>↑
>この特別の状況を認定するのは、長官と読めるんだが。
ゲル長官の主張は、自衛隊はこれに投入可能(つか阻止する文言が無い)から、投入しようじゃないか、と言うことと思われ。
なぜ、
>例えば護衛艦がインド洋に向かう途中,商船を襲った海賊船を発見し,これを臨検することは問題ないと思います。
↑
が可能だが、東南アジアの情勢変化に対応不能なのか、その論理がわからない。
法律は別に、海保の対処不能まで待て、とは書いていないように思えるが、と書いてみる。
テロの脅威、大量破壊兵器、弾道ミサイル拡散対処が「「特別な措置を取る必要があると見なされる状況」でない、と?
926 :
海猿:04/06/08 16:32 ID:???
>925氏
>例えば護衛艦がインド洋に向かう途中,商船を襲った海賊船を発見し,これを臨検することは問題ないと思います。
これはちょっと海洋法条約だけに目が向いた不用意な発言でした。すいません。ただ,ここで言う商船が日本の船会社の所有とか,乗組員に日本人がいるなどの場合は
現場付近に海保がいない場合,海上警備行動の発令もありうるかなと思います。
海上警備行動は伝家の宝刀で,抜くときはよほどの場合であり,また,その事態を乗り越えたときは直ちに鞘に収めるべきものと考えています。
これを安易に抜き,長期間抜き身のままでいるのは地域の緊張を高めることになりかねず,歴代政府もそのような解釈のもと,40年以上も抜かずにいたと思います。
>>926 ですから、「対テロ、大量破壊兵器拡散、弾道ミサイルの拡散は、それまで大きな問題とは見られていなかったが、そうではないという認識が高まった。
なかんずく対テロの一環として、不法な武器の流通、不法な実行支配による治安の劣化が、テロの背景部分にある可能性がある。
これを認識したとき、対処すべき出る、ということがこれまでの判断を覆すにたる状況」であると、考えられないでしょうか?
伝家の宝刀と、法律に書いてあるわけではないですよ。また、日本政府が積極的な態度に出ないと相手に確信させることは、
逆に力の空白を作り、不安定度を増す結果にもなりますし。
と、いうか海猿氏、あなたの主張を見ると
1 海上での治安維持は、海保が行うべき
2 そのために、国家レベルの機密情報を、現場へ素早く落すべき。
3 自衛隊の海外での活動は、不安定度を増すために自粛すべき
でしょうか?