1 :
名無し三等兵 :
04/02/03 23:41 ID:R4SiXgfT 警察予備隊が出来た時点でとっくに死文化してると 思うが、それでも戦後五十余年間日本の政治を良くも悪くも 形作ってきた、十年二十年後には改憲されてしまうのか? はたまたこのままひたすら拡大解釈され続けるのか? 近い将来、この憲法九条はどのように変わっていくのか論じていきましょ
2ゲット
3 :
明成 ◆0RbUzIT0To :04/02/03 23:42 ID:967einxB
2
板違い
>改憲[されて]しまうのか? >このままひたすら拡大解釈[され続ける]のか? いい臭いがするね((((*´ー`) あ〜ん♪
拳法大道場か。たしかに大問題だな。
>1 >改憲されてしまうのか? じゃなくて >改憲できるか? ですよ。
別に改憲したっていいじゃないか。 四書五経を解釈するだけの儒学者みたいになるのはいやだ。 そしてこれだけは言いたい。 板違いだ
10 :
名無し三等兵 :04/02/03 23:52 ID:4hLJYslX
それよりもおまえら、憲法第1条を言ってみろ。
1条: イタリア抜きで。
1条 又吉イエスは唯一神であり、逆らうものは腹を切って死ぬべきである
>>1 >>10 第1条 この憲法によって付与されるすべての立法権は、
合衆国連邦会議に帰属する。
連邦会議は上院と下院で構成される。
>>10 何書いてあるか知らないヤツがスレたてんな
国内で死文化しているにしても、 都合の悪い時に「憲法違反なので出来ません!」って言えるところはステキだったんだがな。
16 :
名無し三等兵 :04/02/04 01:21 ID:eQxg75m8
>15 そういう点では便利だったよな。まあ良くも悪くも冷戦を乗り切っていくためのツールとして 有効だったという評価はして良いのでは。
17 :
名無し三等兵 :04/02/04 01:22 ID:rhM05Nup
まあ、なんつうか、もう半分戦争になってるわけで 憲法学者も何も言わないからね 今時9条なんて
18 :
名無し三等兵 :04/02/04 01:25 ID:IG0pVx/D
>>1 形骸化してても能無し野党がイチャモンつける口実になってるから、
集団的自衛権の公認と共にとっとと改正した方がいいよ。
>9条
19 :
名無し三等兵 :04/02/04 08:21 ID:3OVi8ZKY
黙れ。 合衆国の御楯となり潔く散るのが運命。 日本は浮沈空母として赤化に反抗する。
20 :
名無し三等兵 :04/02/04 08:25 ID:3OVi8ZKY
Hold your tongue!Becoming the shield of the United States of America and scattering bravely are the fates. Japan resists turning red as ups and downs aircraft carrier.
21 :
名無し三等兵 :04/02/04 12:59 ID:SErhsZ8w
改憲なんて必要ありません なぜなら日本国憲法は外国に押し付けられたもので 国際法上も、もともと無効です。 よって大日本国憲法がさかのぼって有効な現憲法になります。
法と言えども誰も気にしなくなったら無力ということだね。 それがいやなら言霊の力によって物質的強制力を付加するしかないね。
>>21 当時の国会議員が賛成さたのは無視して無効とは、
それでも当時の国会の議決は無効だとでも言うのかね。
日本国憲法は今や国民のおもちゃ状態
25 :
名無し三等兵 :04/02/04 15:04 ID:SErhsZ8w
>23 所詮占領下でなされた決議。 日本国民の主体性によって成立したことを証明できません。 日本再独立後日本国憲法の合法性に関する追認決議はありません。 したがって完全に無効です。 ちなみに占領下の国会では社会党と共産党は第9条には大反対でした。 憲法改正論議があるとすれば大日本帝国憲法を現代にどう生かすかを 考えるべきです。
日本国憲法って学生が作ったって本当?
占領憲法でも今の今まで破棄しなかったんだからもう何とかしたいなら改憲しかない訳で
>>13 不正解だ。
合衆国憲法第1条は、第10節の(3)まである。
それは第1条の第1節しか書いていない。
日本国民はT−72神に対する絶対的で強固な信仰を持つ。 これが各個人の行動規範となり、その集成が日本国の国家意志 となるのであるから、いかなる形態・内容のものであれ憲法など 全く不要である。
>>15-16 同感。
日本とアメリカの力関係を考えるに、日本がアメリカに従属しているのは、
明らかなる事実だった訳で。
しかし、アメリカの言いなりにならないための最後の砦が、憲法第9条
だった。
ベトナムでも、湾岸戦争でも、日本が派兵せずに済んだのは、
「憲法9条があるから無理です。そちらが押し付けた憲法ですが、何か?」
ってな訳で、アメリカの要求を拒否できたから。
↑なんで今は拒否できないの?
>>32 戦争じゃないから、イラクでは戦争自体は終決したことになっている。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない (第9条より一部だけ抜粋) なんと!国家の生存権を否定するようなものではないか!
>>32 ソ連が消えて日本の戦略的価値が以前より落ちているからワガママ言えないの。
中国も中途半端だからなぁ・・・。
>>10 この人、
>第1条を言ってみろ
と威勢はいいけど、第1条って天皇について書いてあるんですけど?
なんだか憲法の前文と勘違いしてそう。
前文にはなるほどこうゆう人の好きそうな、平和云々が書いてありますけどね。
>>34 これだけ読むと植民地憲法だよね、完全に。
↑だって、植民地同様の時に作られたんだもん。
軍隊の無い国家ってのは、チンコ一式取られた男みたいなもんだな。
まあ前文と9条は当時押し付けられたとはいえ、 日本人の正直な気持ち(戦争もうこりごり)を現しているだろう。 これからの日本は平和であってほしいという気持ちもあっただろう。 今の問題は周りがそれを許してくれない状況であるということだ。 理想は素晴らしいが現状は
こう改正すればいい。 「陸海空軍その他の戦力は我が国の主権を防衛する為にのみこれを保持する。国の交戦権はこれ以外の使用を認めない。」 簡単じゃん。
>41 それだと大陸に攻めこめないじゃん
>>42 また攻めこんで、負けでもしたら謝罪と(ry
>>42 攻め込めるんじゃない?
例えば、北朝鮮による日本国民の拉致は
日本国の主権を侵しているので、
拉致された日本国民を奪回する目的で
北朝鮮領内に攻め込める。
どこぞに書いてあったが、自衛隊は憲法に違反している!と言う奴等も、 何故か明確な憲法違反であるところの私学助成金には反対しない。 都合の良いところだけ、なんだよね。
>>42 オイオイ、憲法で「侵略戦争の放棄」を謳わずしてどうするか、オイw
大陸には攻め込むんではない。
経済的に崩壊した共産主義国家の混乱を収める為に国際平和維持活動の
一環として大陸の民を守りに行くのだよ。
>>47 その前に、民主主義国家のかの島国の経済が先に崩壊しそうですが?
大陸への未練が捨てられないアフォがいるスレはここですか?
>>48 そのためにも大陸に侵攻して、車をいっぱい売るんだよ。
侵略戦争を放棄したって、 「我が日本国は地球上の全ての土地を我が国の領土とする権利を有する」 こう宣言しちゃえばいいじゃん。 そうすれば地球上の全ての土地に済む民族は我が国の領土を犯している事になるんだから。 全部、自衛の名目で武力行使し放題さ。
大学時代、軍ヲタということがサヨクがかった香具師に知れたとき、 「右翼」といわれたが、軍ヲタとしては大陸に押し出すべきでないといってもわかってくれなかった。 しかし、漏れが 「おまいは軍が嫌いだといって平和を愛するフリをしているが、 オマイだって東京讀賣巨人軍が好きじゃないか!しかも熱狂的に!」 といって反論したら、漏れらの話を聞いていたほかのサヨクの人が 「お前巨人ファンか!自己批判汁!」とそいつを批判し始めたり、 「巨人が好きで何が悪い!」とアンチとファンが内ゲバ始めたのはワロタ。
このスレ見てたら 「デジカメに携帯電話をつけたらどうですか?」 っていうCMを思い出した。意味はわかるだろう。
>>54 を見てたら。
「お前に言ってもわかんねえだろうけど・・」
「分かってますって。超OKっすよ!」
っていうCMを思い出した。意味はわかるだろう。
第九条 「九に曰く、信はこれ義の本なり。事ごとに信あるべし。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣とも信あるときは、何事かならざらん。群臣信なきときは、万事ことごとく敗れん。」 つまり仲良くしろってことですな。
椰子は日本で最初に武力クーデター起こして、政権取った騒動屋 だからな。群臣と民百姓も腹の中では、てめーだけには言われた くねーよ、と思ったに違いないね。
軍板にしちゃ生グせーな。 球状・・・みはてぬ理想として残しておきたい。 25条とどっちが先に実現できるか競走だ!
61 :
名無し三等兵 :04/02/06 23:40 ID:VMOz8JT/
>>13 「わが州」には大統領選挙人の選出権も
連邦議会選への投票権もないようだが何故だろうねw
62 :
名無し三等兵 :04/02/07 00:03 ID:KQa1Hawv
しかたないべ うちらは準州だべし。 戦艦やら戦略原潜の名前にもならねだ。
原子力潜水艦 「なうしか」 原潜 「なうしか」 環境に良い、原潜ry
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス