傭兵について語ろう

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164名無し三等兵
>>159-161
ジュネーブ条約の第1追加議定書の47条の傭兵の定義はどうですか?

第四七条(傭兵)
1 傭兵は、戦闘員又は捕虜となる権利を有しない。
2 傭兵とは次のものをいう。
(a) 武力紛争において戦闘するために現地で又は外国で特別に徴収され、
(b) 実際に、敵対行為に直接参加し、
(c) 主として私的利益を得たいという願望から敵対行為に参加し、かつ、
実際に紛争当事国により又はその国のために、当該紛争当事国の軍隊の
類似の階級及び任務の戦闘員に約束又は払われる額を相当超える、物質的報酬を約束され、
(d) 紛争当事国の国民ではなく、また、紛争当事国が支配している地域の居住区でもなく、
(e) 紛争当事国の軍隊の構成員ではなく、かつ、
(f) 非紛争当事国により、その国の軍隊の構成員として公の任務で派遣されたものでない者。