1 :
名無し三等兵:
・1949年8月12日のジュネーブ条約
(傷者および病者の状態改善、海上における軍隊の傷病者および難船者の状態改善、
捕虜の取り扱い、戦時における文民保護の4条約)
・1949年のジュネーブ条約に対する追加議定書(第1、第2)
・捕虜の待遇に関する1929年7月27日のジュネーブ条約
・陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ陸戦条約)
について語ろう
2 :
名無し三等兵:03/03/15 19:13 ID:CJnWAryH
2
自衛隊は軍隊ではないので、これらの協定に批准しなくてもいいって本当でつか?
で2ゲット自営業阻止!!
グロチウスの平和から希望
5 :
名無し三等兵:03/03/15 19:15 ID:CJnWAryH
6 :
名無し三等兵:03/03/15 19:16 ID:cy0oUkb+
さて、さっそくイラクに旅たった「人間の盾」志願者がどのような扱いになるのかだが・・・
正戦論からはじめないと駄目だろ。
ところでジュンク堂いっても戦時国際法の本てほとんど無いよね。
いまは国際法の一分野として教えるのが一般的になったのかな?
国際法なんて守ってたら戦争に勝てない
9 :
名無し三等兵:03/03/15 22:53 ID:g4FFUrN5
>7
正戦論ってなんですか?
ところでジュネーブ条約追加議定書を日本は批准してないわけですが
国内法の整備が出来ないからだそうで、具体的にどこがまずいんでしょうか?
10 :
名無し三等兵:03/03/15 22:55 ID:y/LkiUbz
正戦論も知らないのに、国際法について語ろうって
>>1がいるスレはここですか。
はやく、>1の家臣と>1の母に来てもらわないとダメですね。
>>7 日本では、「国際人道法」って名前で何冊か出てますよ。そういうようになった理由は
いぜんどなたかが解説してくださったような。
で、とりあえず、
>>1はぐぐるで「正戦論 グロチウス」あたりを検索語にして検索しる。
12 :
名無し三等兵:03/03/15 23:06 ID:y/LkiUbz
>9
連合赤軍事件がらみで批准を先送りにしてそのままになった、って聞いたことがある
(1977年の第一議定書では民族独立運動も国際紛争の一環として、戦時国際法を
適用すべき、とうたわれている)
法学部生(卒)で、入学前は国際法勉強するぞ!って思っていたけど、
国際法のあまりの無力振りに萎えて別コースにした奴は多いと思う。
>>14 まあ、国際法には国際私法もありますから。
戦時国際法は国際公法のさらに一分野ですし。
17 :
1:03/03/16 14:55 ID:DoOgUzPk
殿の1です。この度はそれがしがこのようなスレを立ててしまい申し訳ない。
グロチウスと正戦論、調べてみますた。
なるほど、国際法の発祥はこのあたりだったわけですな。
でまあ、正戦論は今現在では概念としては有効でも
成文化された条約で拘束されてるわけではないわけで、
とりあえず、「人間の盾」が文民として扱われるかとか
占領地のパルチザンは捕虜として扱われるかとかが気になるわけですが。
>占領地のパルチザンは捕虜として扱われるかとかが気になるわけですが。
民兵・群民兵として認められなければアウトでしょ
やっぱり公然と武器を保有しないとね。
>とりあえず、「人間の盾」が文民として扱われるかとか
文民でも、軍事拠点に好きこのんで行けば巻き添え喰らっても自己責任かと。
19 :
名無し三等兵:03/03/16 18:44 ID:Yhxqav+S
>>18 私服の民兵は、変装軍人と見なされたくなければ、腕章を付けなければ
ならないそうだけど。
>>17 >でまあ、正戦論は今現在では概念としては有効でも
>成文化された条約で拘束されてるわけではないわけで
じゃあ、次は、無制限戦争論について調べたあとで、パリ不戦条約と
国連憲章でも調べてみるといいかも。
今では、正戦論もちょっとあやしくなっています。「戦争の違法化」ってのが
キーワードですかね。
21 :
名無し三等兵:03/03/16 18:59 ID:FKCkBnG1
>>19 て事はWW2のドイツ国民突撃隊は腕章つけてるから民兵として扱われるが、
パルチザン・レジスタンスは腕章つけてないから変装軍人扱い?
22 :
名無し三等兵:03/03/16 20:39 ID:AGLm7NHz
アメリカは昔から戦時国際法守る気ナッシングだね。
アフガンの件でも、捕まえたタリバン兵を捕虜として正当に扱っていない。
しかし犯罪者とみなすと弁護士を付けて裁判を受けさせねばならないから、
犯罪者扱いもせず、法的根拠無しに拘束している状態だ。
米兵の人権にはアホみたいに五月蝿い連中なのにな。
23 :
名無し三等兵:03/03/16 21:21 ID:e26JVGdD
トルコの承認無しに進駐したのも国際法違反だよね?ていうか重大な主権の侵害
じゃないか?
明日明後日に、首相内閣府が新組閣されるよ>トルコ
でも見切り揚陸は政界に発言権あるNATOトルコの将軍の黙認
あるとはいえ問題だし、正直、国連決議14○○?あっても今回の
対イラク戦はイラクの主権侵害以外のなにものでもないとおもうけどな。
いや戦争云々以前に。
北朝鮮の核開発問題も含めて、大量破壊兵器保有いうならダブルスタンダードだ。
インドは。パキスタンは。イスラエルはって話になるしな
>>23 トルコにはNATOの施設(米軍基地)もあるし、米軍兵士は私用でトルコに入国と言う、
建前ですので、問題無し。
正戦は法的に見れば歴史の話でしょ(もちろん話として出すのは面白いが)
社会的にはキリスト教文化圏に残ってるかも知れんけど
27 :
名無し三等兵:03/03/17 18:47 ID:erFIGjcL
確かジュネーブ捕虜条約では
占領軍が間近に迫り義勇軍を組織する時間がないときに
公然と武器を携行し、戦争法規を守れば捕虜資格あり、
という話だから、腕章してなくても捕虜資格は大丈夫でしょ。
逆に、占領地の文民が公然と武器を携行し、戦争法規を守って交戦しても
捕虜資格がないのかどうか、よくわからんのでどなたか講釈プリーズ。
>>27 ジュネーブ条約以前に「陸戦の法規慣例に関する規則」で群民兵に関する
規定は行われていたり。第二条ね(1899年)。ただし、明文化されてないものの
規定を満たさない民兵については、マルテンス条項が適用されまつ。
占領せられざる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条によりて
編成を成すの遑なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら武器を操る者が公然
武器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認む。
>逆に、占領地の文民が公然と武器を携行し、戦争法規を守って交戦しても
>捕虜資格がないのかどうか、よくわからんのでどなたか講釈プリーズ。
これについては「捕虜の待遇に関するジュネーブ条約(第三条約)」4条A(2)
(1949年)
紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗団体
の構成員を含む)で、その地域が占領されているかどうかを問わず、その領域の
内外で行動するもの(を捕虜の資格を有するものとして認める)
ただし、その構成員は、ハーグ規則第一条の1から4までの規定を満たした
行動を行わなければならない。
長いといわれたので続く。
続き。
で、そのあと1977年のジュネーブ第一議定書(正式名称長いんで)で、
紛争当事国の軍隊は、部下の行動についてその当事国(それが敵国によって
承認されていない政府または当局によって代表されている場合でも)に責任を負う
指揮のもとにある、武装されかつ組織されたすべての軍隊、すべての集団および
すべての部隊から構成される。これらの軍隊は、とくに、武力紛争に適用される
国際法規則の尊重を確保する内部規則制度に服しなければならない。
となりまつ。軍隊の定義がずいぶん広くなったことに注目でつ。捕虜となりうる
戦闘員の条件は基本的に「戦闘時、および戦闘以前の軍事展開において、公然
武器を携帯すること」となっておりまつ。公然徽章を着用すること、などの規定が
なくなっておりまつ。この一方で、傭兵にたいしては、「捕虜資格を有しない」として
いることもこの議定書の特徴でつ。
以上、藤田久一「国際人道法」第二章第一節(pp.82-90)からでした。
もう一つ、注意すべきなのは、ハーグ規則の時代から「捕虜資格を有しない」→「正当な
手続きなしに処刑しても良い」とはならないことでつ。
30 :
殿の1でござる:03/03/18 21:07 ID:Flj97CVt
なるほど。解説ありがとうございます。(27じゃありませんが)
では捕虜資格を有しないものを裁く基準はなんなんでしょうか?
昔は弁護人なしの即決でも軍事裁判しとけばOKだったみたいですが、
流石に現代も同じってわけじゃないでしょうし。
>>23 >>25 トルコとは基地の整備,改修を目的とした兵力(というより技術者)の
増強についてはすでに合意が成立していますので,現在のアメリカ軍の展開は
とりあえずこれの拡大解釈のはずです。
さすがにトルコ政府の合意なしに,なし崩しに北部戦線を形成することは
不可能ではないでしょうか。
>>22 連中は国際人道法上は傭兵扱いですので,戦時捕虜待遇が受けられません.
ただ非合法戦闘員の裁判は一般刑法の管轄ですので,(普通に殺人罪などに問われるわけです),
本来アメリカの弁護士をつけるべきという意見には賛成です。
>>17と18
「人間の盾」は文民ですので,逆にこれを盾に使うとイラク軍が戦時国際法違反になります.
1949年ジュネーブ第4条約の第28条,(文民の)軍事的利用の禁止に引っかかりますので.
攻撃側としては,人間の盾がどこにいるかわからないときにはもちろん
いる場所がわかったとしても,いる地点を攻撃した際に得られる軍事的な利益が
文民の被害の危険性と比較して相対的に大きいと判断できれば,
攻撃することは違法ではありません。
34 :
名無し三等兵:03/03/18 21:49 ID:Q7lQHFMo
>>22 EUはタリバンについて、「ジュネーブ条約をもう少し柔軟に解釈することと
引き換えに、同条約の例外なき適用を求める」と言っている。
アメリカから見れば、これも「古いヨーロッパ」の主張かねえ。
保守しとこ
36 :
名無し三等兵:03/03/25 05:12 ID:23xaE1b6
再び保守
37 :
名無し三等兵:03/03/25 05:58 ID:GqLd/qoE
では旬のネタということで
アメの主張では捕虜をテレビに出すのはジュネーブ条約違反らしい
これホント?なんかこじつけっぽいんだけど
飴のオレ解釈ではそーなる。
39 :
名無し法務将校:03/03/25 23:48 ID:/rpUTy66
捕虜の記者会見は,捕虜を「公衆の好奇にさらす」こととなるので,ジュネーブ第三条約第十三条第2項違反だよ.
別にアメリカでなくても,抗議しておかしくない.
>第十三条〔捕虜の人道的待遇〕
>A また、捕虜は、常に保護しなければならず、特に、暴行又は脅迫並びに侮辱及び公衆の好奇心から保護しなければならない。
>>39 では米系TVが放映しているイラク軍兵士の捕虜映像は構わないの?
自分は放送するが、相手はダメはおかしいのでは?
フセイン長男が組織したという「民兵組織」って
どういう扱いになるんでしょう?
>>40 まあ”公衆の好奇心からの保護”の解釈しだいだけど,個人が確実に特定できるほど近づいたり
インタヴューをしたりしてないでしょ.
>>41 指揮官がいて,公然と武器をもって,軍服着てるんじゃないの?
だとしたら戦時国際法規を遵守する限り,普通の正規兵扱い.
ただどうやら民間人の服装で偽装したりしているみたいだから,つかまったら非合法戦闘員扱いされかねない.
あとフセイン長男が組織した偽「民兵組織」じゃなくても,アメリカ軍が近づいてきたときに住民が抵抗する場合には,
武器を見えるように持っているだけで,つかまったときは戦時捕虜待遇は受けられます.
(ハーグ陸戦法規第2条の群民兵扱い)
>>42 >ただどうやら民間人の服装で偽装したりしているみたいだから,
>つかまったら非合法戦闘員扱いされかねない
第一議定書の43条で、軍隊の定義は
>>29のように規定されているので、
民間人の服装を着用しているだけでは、国際法違反にならない可能性があります。
ただし、44条の3(b)項で、「参加することとなる攻撃の開始に先立つ軍事展開に
従事しているときにおいて敵に目撃されている間」公然武器を携帯していること
が戦闘員としての権利を保つために課せられる義務であることが明記されているため、
報道されているように、降伏あるいは保護を求めることを装って近付き、至近距離から
攻撃した場合には、重大な国際法違反となる可能性があります。
多分、37条の背信行為の禁止にひっかかるでしょう。
なんだかずいぶん鬱っぽい展開になっていますねえ………。
# それがどこまで事実なのかはともかく。
>>43 >第一議定書の43条で、軍隊の定義は
>>29のように規定されているので、
>民間人の服装を着用しているだけでは、国際法違反にならない可能性があります。
アメリカが追加議定書を批准してないことが,どう影響するかですよね.
基本的には尊重するとは言ってはいますが...
後半については同意です.
戦時国際法はネガリスト方式で解釈されるとどこかで聞いたがどういう意味か教えて。
偽装投降は個人の罪?軍の罪?
>>45 ネガ・リスト→禁止事項
つまりはべからず集として解釈すべきって事。
今回のイラクの戦争で戦時国際法的に問題となりそうなのは、
米の主張する先制攻撃論と国連憲章2条4項のいわゆる「戦争の放棄」
との兼ね合い。それからゲリラ戦における偽装投降と捕虜の待遇。
民間人保護と害敵手段の規制なんてのもあるかな。
最後にもし戦時国際法に違反したと見なされた場合、その責任論。
以上、みんな語れや
センセ、質問があります
戦争が行われているのに「宣戦布告」がされていないんですが
これは国際法上どのように解釈したらよいのですか?
>>49 今回の戦争に限って言えば,3月18日のブッシュの「48時間以内に武装解除せよ」が
条件付宣戦布告(いわゆる最後通牒)として見なされます.
ただ国権の発動たる伝統的な宣戦布告そのものではないのですが.
失礼.要求は「サダム・フセインとその息子たちの国外退去」でしたな.
52 :
サダムの聖戦士:03/04/01 21:24 ID:hlS9vAIT
>>49 日露戦争でも、宣戦布告はなかった。このケースにより、国交断絶イコール宣戦布告という慣習が生まれた。
宣戦布告がなくとも、「事実上の戦争」として、国際人道法は適用可能。
今でも、インドとパキスタンは、国交関係を維持しながら、国境では戦争をしている。
今回の戦争は、ウエストファリア条約以来の戦争の慣行の終焉をもたらす、というより米英は廃絶を目指しているらしい。
だから、イラクによる便衣隊を用いた攻撃、化学兵器、自爆テロは歓迎すべきことらしい。
アメリカは、第二次世界大戦後の日本のような、イラクの民主化を計画して
いますが、
これは『ハーグの陸戦規則』第43条の、
「占領者は、絶対的に支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して・・・」
という箇所に違反することになりますか?
この「絶対的に支障なき限り」の意味は、狭く軍事的意味に解釈するのが
通例になっているとか。
>55
「占領地」の解釈しだいだと思われ。
要は交戦中に侵攻側の軍隊により確保された地域を指す狭い意味に取るか
交戦相手国の降伏、あるいは解体後に侵攻側が実質支配している地域を指す
広い意味に取るか。つーか、前者じゃないの?
>>55 日本の占領行政は形式上はポツダム宣言10何項かの「自由で民主的な政府の創設」だったかの
履行として正当化されるているはず。一応契約の履行とパラレルに考えられる。
もっともヒストリーチャンネルの番組とかだと「マッカーサーのGHQが憲法草案を作った」
とさらっと流しておしまいですから、アメリカから見たら糞も味噌も一緒なんでしょうが。
ただ、実際は強要されたものだとしても、日本国憲法を自分たちの憲法として掲げる限り
「俺が同意したからいいんだよ、糞」的な屁のツッパリも必要なんですよ。
>>56 >>57 ありがとうございまつ。
アメリカ占領軍が、非軍事化、民主化を二大支柱として、憲法の改正以下、
経済社会全般について日本の法律を全面的に改正したことについて、
「ローマの第二次ポエニ戦役においてカルタゴに適用した『敵の完全なる破壊
および打倒』がその数少ない前例の一つ」
と極言する人もいるようで。
>>58 その発言をした人は、事実認識を誤ってます。
第2次ポエニ戦争は、たまたまザマの会戦によって、ほぼ完全にカルタゴ軍が覆滅させられましたが、
実際には、講和が成立しかかってました。
そして、カルタゴ軍の壊滅後に結ばれた講和にしても、ほとんどローマの属国化ではありますが、
(ローマの承認なしに対外戦争が出来ないなど…)
内政的には完全な自治権を有していました。
ローマの元老院が、カルタゴの完全なる破壊を求めたのは、第3次ポエニ戦争です。
それにしても、カルタゴ人が内陸へ移住することを認めれば、打倒は回避できた。
それをカルタゴ人は拒否して、カルタゴに篭城し、打倒されざるをえなくなった。
その発言は、ローマ史に対する教養が不足しています。
60 :
ソルジャー陸介:03/04/04 22:07 ID:mtgysQnr
>>55 この条文は、往々にして「必要があれば、どこまでもやってよい」という反対解釈によって蹂躙され放題になる。
>>56 >「占領地」の解釈しだいだと思われ。
>要は交戦中に侵攻側の軍隊により確保された地域を指す狭い意味に取るか
>交戦相手国の降伏、あるいは解体後に侵攻側が実質支配している地域を指す
>広い意味に取るか。つーか、前者じゃないの?
国際法の通説では、軍隊の侵入+支配の実行で、占領になりまつ。
国際法と言えば、東郷の日清戦争での商船撃沈は見事だったね。
豊島沖海戦の浪速ですか。
ほしゅ
64 :
名無し三等兵:03/04/10 18:46 ID:8tJohw1k
アメリカはイラクの戦犯はアメリカの国内法で裁くっつってるけど
これって有りなワケ?明白な主権の侵害だろ。
>>64 その「主権」=ここではその地域を代表する政治的主権という意味での「政府」が、
事実上、消えてしまっているわけだが…。
一昨年、国際法の講義の試験でアフガン攻撃の是非が問われた。
これは正当な自衛権の行使であり、合法であるとアメリカ寄りの意見を書いたら
教授の解釈とは正反対だった。結局単位は貰えたけど。
>>66 詳細は良くわからんが、政治においては、しばしば
正当なこと≠合法なこと
ということがあるからねえ。
68 :
コヴァ:03/04/10 21:38 ID:BAwCviYl
で、当初は国際法違反の行為も、積み重ねられて前例が増えてゆくと、いつの間にか「慣習」となって、これが国際法になってしまうのだな。
69 :
コヴァ:03/04/10 23:20 ID:ePRACvEx
占領軍には、治安を維持する責任もある。厳密に言えば、イラク内の略奪を放置するのも、国際法違反になる。
米英軍は、速やかに略奪を取り締まり、またイラクの国民生活を回復させねばならない。
戦争に対する観念の変化を追っていくと、19世紀には神や正義の存在が薄れ、
各国はそれぞれ自己の利益のために戦うという「無差別戦争観」(正義・不正義の
差別が無いという意味)でしたけど、
第一次世界大戦後、あまりにも被害が大きかったので、戦争そのものの制限・禁止、
さらには違法な戦争を始めた国家やその指導者に対する制裁・裁判という考え方が
出てきますね。
たとえばオランダが引渡しを拒否したので実現しなかったけれど、ドイツ皇帝
ウィルヘル2世を裁判にかけようとしたこととか。
その後、1920年の国際連盟規約、1928年のパリ不戦条約、1945年の国際連合憲章
へと発展していきます。
19世紀には、戦争は国家間の決闘、同格のもの同士の戦い。
20世紀には、犯罪者たる侵略国に対しては単に交戦するだけではなくて懲罰する。
(つまり正戦論の復活、ある意味で近代以前の状態への逆戻り)
今回のイラク攻撃もこの延長線上にあると見ていいですか?
イラクは、ウェストファリア条約締結以前への流儀への回帰と聞いたぞ。
つまりこれからは、宗教戦争、虐殺なんでもありだ。
ここのスレには専門家の方がいらっしゃるようなので質問です。
国際法上自衛隊はどのような存在なのでしょうか?
政府は「軍隊」じゃないと言っていますが
上の流れを見る限り「軍隊」に規定されると思うのですが…
と、なると国家公認の「武装勢力」になるのでしょうか?
(それとも武装親衛隊みたいな存在なのでしょうか?)
また、自衛隊員が捕虜になった場合どのような扱いになるのでしょうか?
教えてクンになってしまいましたが、国際法の観点からの論議はなかったと思いますので
お願いします。
>>72 専門家じゃありませんが、知ってる範囲で。
>国際法上自衛隊はどのような存在なのでしょうか?
>政府は「軍隊」じゃないと言っていますが
>上の流れを見る限り「軍隊」に規定されると思うのですが…
軍隊とは何か、ということを定義しないとこの手の議論はできないわけですが、1889年のハーグ陸戦
法規では軍隊の定義自体は与えられていません。極当然に、軍隊とは国家の正規軍を意味する、
と考えられていたようです。
つまり、ハーグ陸戦法規においては、軍隊とは国際法で規定されるものではなく、各国家の国家
制度の中で規定されるべきものです。ということは、自衛隊を日本国政府が軍隊として規定して
いるか、という問題になると思われます。国内法の問題なわけですね。
ただし、この他にハーグ陸戦法規では、「交戦者ノ資格」として、正規軍に準ずる扱いを受けることが
できる者の定義を行っています。有名な定義ですが、改めて書いておくと、
1.部下のために責任を負う者がその頭にあること
2.遠方より認識しうる固着の特殊徽章を有すること
3.公然武器を携行すること
4.その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
自衛隊は、上の四つの条件を問題なく満たしていますから、国際法上、軍隊としての処遇を受けることに
ついては、何の問題もないと思われます。軍隊の定義については、
>>29にも書いたんで参考にしてください。
>また、自衛隊員が捕虜になった場合どのような扱いになるのでしょうか?
捕虜になることができるのであれば、捕虜としての扱いを受けます。「捕虜」というのは、
国際法においては、条約によって法的に定義された身分であることに注意しましょう。
自衛隊員は、上に述べたように、少なくとも交戦団体の構成員たる資格を有していますから、
捕虜となることができます。
余分でしょうが追加しておきます。
冷戦期における法解釈としては
>>73の通りでした。
現在では、国連の平和維持活動の軍事部門に自衛隊が部隊派遣され、
また、停戦監視員等として自衛官が派遣されたことにより、
国際法上の「軍隊」であり「軍人」であるということが「判例」的に確定しました。
>>72 まず、軍隊と警察のちがいを意識することではないかな。
色摩力男の「国家権力の解剖・軍隊と警察」より要点をまとめてかくよ。
1、機能
軍隊、主たる任務は国家の防衛。
警察、国内の治安の維持と法の執行。
2、国家権力の中の位置付け
軍隊、半ば自立的なプロ集団で、時の政府から一定の距離を引いている。
警察、行政機関そのもので、時の政府に従属する。
3、権限付与の方式
軍隊、原則無制限。
警察、法により厳格に制限される。
4、権限を付与される単位
軍隊 、組織、集団。
警察、ここの警察官。
5、活動地域、
軍隊、地域的制限なし。
警察、主権の及ぶ地域内に厳格に制限。
6、任務の基本的性質。
軍隊、軍事的。
警察、文民的だが、文民とは限らない。
ここから判断すると、自衛隊は軍隊と警察が混在している。
陸自は設立当時の名前が「警察予備隊」というのが本質をあらわしているのかと。
海自は、去年のNHKの特集から帝国海軍の再建、つまり軍隊として作られているね。
77 :
72:03/04/15 21:38 ID:???
>>75 補足ありがとうございます。
>>76 スレの趣旨とは外れますが、その要点はあまりにも警察と軍との違いを単純化
しすぎているような。個々の国家での実情を捨象しすぎた過度の抽象化は、ミス
リードを起こしやすいですし、いくつか明白な誤りが含まれているように思います。
たとえば、
>軍隊、主たる任務は国家の防衛。
>警察、国内の治安の維持と法の執行。
多くの国軍は国内治安の維持を任務としています。イギリスのSASなど極端な例を挙げるまでもなく、
フランスのGendarmerieは、日本では警察が担当する任務を広範囲にわたって行っています。逆に、
国軍でなく警察組織が国家防衛に携わっている国家も存在します。
それに、
>軍隊、原則無制限。
軍の行動は国内法、国際法によって制限されます。昨今話題の有事立法とは、戦時における軍の
行動を規定するための法規にほかなりません。また、害敵手段は国際法によって制限されています。
それともう一つ
>軍隊、半ば自立的なプロ集団で、時の政府から一定の距離を引いている。
現在、民主国家のほとんどでは、政府が軍を統制下に置くのがあたりまえですね。
元になった本を読んでないのであれなんですが、ここで見た限りではずいぶんいい加減で恣意的な
定義を行っているように見えます。
78 :
76:03/04/16 03:58 ID:???
>>77 要約の趣旨は、本文を読んでからのまとめなので、買って読んでもらうしかない。
>>原則無制限
原則無制限についても、国内法、国際法で制限されていること以外はフリーハンドで、国内法、国際法にしたがって行動しないという意味です。
もし、法の言うとおりに杓子定規に行動するならば軍隊ではないです。
と細かいニュアンスは本文を読んでもらわなければわからないと思う。
それから、政府が軍を統制下におくのと、軍が半ば独立したプロ集団というのが矛盾しないのも読めば理解しもらえると思う。
>>78 まあ,76氏の言いたいこととは,警察の業務は法律で定められた事柄しか出来ないのにたいし
軍の業務は法律で禁止されていないことは全て可能であるという違いなのでしょう.
前者は,原則的に何も出来ず,法で列挙されたことのみが可能である.
後者は,原則的には何でも可能であり,法で列挙された事柄のみが制限を受ける.
この違いは大きいのではないでしょうか?
80 :
山崎渉:03/04/17 11:25 ID:???
(^^)
81 :
名無し三等兵:03/04/18 03:23 ID:ttzdjFN0
横から質問
>軍隊、半ば自立的なプロ集団で、時の政府から一定の距離を引いている。
>警察、行政機関そのもので、時の政府に従属する。
一応どちらも「一定の距離」を置くことになってないですか?
それがゆえ警察が
>法により厳格に制限される
わけで、理論的には。
82 :
名無し三等兵:03/04/18 07:49 ID:V/nmu8GS
まぁ、「遠方から視認できる」特殊徽章を付けた「迷彩服」なんてモノは矛盾以外の何者でも無い
訳で、自衛隊が長い事、迷彩服を採用しなかったのは、「軍隊」じゃないって建前から
>紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗団体
>の構成員を含む)で、その地域が占領されているかどうかを問わず、その領域の
>内外で行動するもの(を捕虜の資格を有するものとして認める)
>ただし、その構成員は、ハーグ規則第一条の1から4までの規定を満たした
>行動を行わなければならない。
コッチを適用される可能性大だったからって噺を聞いた事がある。
>>81 警察は一定の距離は置いていないです。
「法により厳格により制限され」ているため政府の命令なしに、なにもできません。
政府と一体のため、警察が政府の命令に服さない、警察が自立して行動するというのもありえないし、政府が消滅したら警察も消滅します。
身近な例では、イラクでフセイン政権が消滅したためイラクの警察は麻痺しています。
しかし、軍隊は政府の命令に、国家の利益に反すると判断した場合、反対したり逆らったり、極端な場合クーデーターで政府を打倒します。
だから、軍隊には政治統制、民主国家では文民統制が必要となります。
84 :
山崎渉:03/04/20 05:29 ID:???
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
考えようによっては、北朝鮮と日本は現在も戦争状態が続いているのね。
国交は結んでいないし、北朝鮮側の主張が正しければ、北朝鮮は日本軍と戦って民族の解放を成したのだから。
すると北朝鮮に対して日本が攻撃を加えても、「戦争状態の国に攻撃を加えてどこが悪い」そう言えば良いことか
>>85 それをいってしまうと中国軍が旧敵国条項を持ってして参戦されても文句は言えない
>>85 なんだっけ?
実際にヨーロッパの小国と東欧の国が第一次大戦で宣戦布告したまま
忘れ去られていて、21世紀に入ってから正式に停戦したそうな。
停戦ってそんなもんらしい。
>>87 それをいったら、日本とモンテネグロは相変わらず日露戦争を継続中だぞ(w
>>85 北朝鮮はレトリックとして戦争状態を持ち出しているだけで,
国際法上の戦争状態であるとは(当の北朝鮮首脳を含めて)考えてはいないはずです.
日本は認めてませんし,他の諸国も同様.
もし本当に国際法上の戦争状態ならば...日本国内数十万の北朝鮮公民にとっては悪夢ですねえ.
日本国内での拘留(収容所行き)か,北朝鮮ないし第三国への出国(事実上は追放)の選択が
強制されても文句は言えない.
日本政府はまともな住居と食い扶持をあてがっておけば,
収容所に収容して,合法的に労働させることも彼らの資産を凍結することも可能.
私としては,ソニンちゃんが敵国住民になるってのが...(w
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名無し三等兵:03/05/09 08:05 ID:plxsN6rM
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