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追跡権とは:
海洋法に関する国際連合条約
第百十一条 追跡権
1 沿岸国の権限のある当局は、外国船舶が自国の法令に違反したと信ずるに足りる十分
な理由があるときは、当該外国船舶の追跡を行うことができる。この追跡は、外国船舶又
はそのボートが追跡国の内水、群島水域、領海又は接続水域にある時に開始しなければな
らず、また、中断されない限り、領海又は接続水域の外において引き続き行うことができ
る。領海又は接続水域にある外国船舶が停船命令を受ける時に、その命令を発する船舶も
同様に領海又は接続水域にあることは必要でない。外国船舶が第三十三条に定める接続水
域にあるときは、追跡は、当該接続水域の設定によって保護しようとする権利の侵害があ
った場合に限り、行うことができる。
2 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を
含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む
。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。
3 追跡権は、被追跡船舶がその旗国又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。
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中国の排他的経済水域のなかに踏み込んでも追跡権は行使できるわけですね。領海に
入るとだめなのか。この船が南に向かおうとしたのは尖閣諸島をめざそうとしたので
しょうか。あそこだと厄介なことがおきてしまいます。