1 :
名無し三等兵:
宇宙もいきましょう。
まずはホワイトベース
2 :
名無し三等兵:01/10/20 23:10 ID:Yrbmr4/y
滑り台
3 :
名無し三等兵:01/10/20 23:10 ID:iHA+lJY/
大文字焼き
4 :
名無し三等兵:01/10/20 23:10 ID:ow5pGOhx
イカ
5 :
名無し三等兵:01/10/20 23:15 ID:XRq9pyXp
カル
6 :
イ号潜水艦:01/10/20 23:17 ID:3qy0snfL
ルナツー
7 :
名無し三等兵:01/10/20 23:19 ID:F0ty52Uz
ウッディ大尉
8 :
名無し三等兵:01/10/20 23:20 ID:cV1W9QzU
そんな事より1よ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、ギルガメッシュの酒場行ったんです。ギルガメッシュ。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか張り紙貼ってて、ワードナの首求む、成功者は近衛騎士に!とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、近衛騎士狙い如きで普段来てないギルガメッシュに来てんじゃねーよ、ボケが。
ギルガメッシュだよ、ギルガメッシュ。
なんか女連れとかもいるし。恋人同伴でダンジョン潜りか。おめでてーな。
よーし俺ガスドラゴン殺っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、ブルーリボンやるからその席空けろと。
ギルガメッシュってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
カウンターの向かいに座った善悪同士でいつ戦闘が始まってもおかしくない、
殺るか殺られるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、やっぱニュートラル忍者で、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、ニュートラル忍者なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、ニュートラル忍者で、だ。
お前は本当に忍者になりたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、シーフがウザいだけちゃうんかと。
ダンジョン通の俺から言わせてもらえば今、ダンジョン通の間での最新流行はやっぱり、
悪のロード、これだね。
悪のロードで悪の武具一式。これが通の頼み方。
悪の武具ってのは威力高めになってる。そん代わり特殊能力少な目。これ。
で、それに回復の指輪。これ最強。
しかしここでドジると友好モンスターから逃げられないという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前、1は、アレフガルドにでも逝ってなさいってこった。
9 :
名無し三等兵:01/10/20 23:22 ID:vovn4/YV
イスカンダル
10 :
名無し三等兵:01/10/20 23:22 ID:JKg9XuyI
ルイ14世も愛乗のガンダム
11 :
名無し三等兵:01/10/20 23:24 ID:vovn4/YV
ムサイ
12 :
名無し三等兵:01/10/20 23:24 ID:e9JBUPf8
ムサイ
13 :
名無し三等兵:01/10/20 23:25 ID:e9JBUPf8
かぶった上に同じ答え・・・。逝きます。
14 :
名無し三等兵:01/10/20 23:25 ID:JKg9XuyI
命のある限りコスモゼロ
15 :
名無し三等兵:01/10/20 23:26 ID:vovn4/YV
しかも時間が一緒だ(笑)
16 :
名無し三等兵:01/10/20 23:27 ID:vovn4/YV
ロンド・ベル
17 :
51:01/10/20 23:27 ID:3qy0snfL
ロシア宇宙ステーション今は亡きミール
18 :
名無し三等兵:01/10/20 23:29 ID:3qy0snfL
ルワンダの誇る三段空母
19 :
名無し三等兵:01/10/20 23:29 ID:iHA+lJY/
そんな事より、聞いてくれよ1よ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、150円引き、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、150円引き如きで普段来てない吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。
150円だよ、150円。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で吉野家か。おめでてーな。
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、150円やるからその席空けろと。
吉野家ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、つゆだくなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、つゆだくで、だ。
お前は本当につゆだくを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、つゆだくって言いたいだけちゃうんかと。
吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、 ねぎだく、これだね。
大盛りねぎだくギョク。これが通の頼み方。
ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。
で、それに大盛りギョク(玉子)。これ最強。
しかしこれを頼むと次から店員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前、1は、牛鮭定食でも食ってなさいってこった。
治安維持法
第一章 罪
第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他
指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ
情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ
三年以上ノ有期懲役ニ処ス
21 :
名無し三等兵:01/10/20 23:31 ID:e9JBUPf8
ボラー連邦
第二条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員
其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情
ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二
年以上ノ有期懲役ニ処ス
第三条 第一条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ
結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ
懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ
為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第四条 前三条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又
ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前三条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ
前三条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
25 :
名無し三等兵:01/10/20 23:34 ID:JKg9XuyI
うまし国ぞジオン公国
26 :
名無し三等兵:01/10/20 23:34 ID:vovn4/YV
>>19 今更オリジナル貼ってるんじゃねーよ。
そんな事より>>1よ、ちょいと関いてくれよ。スレとあんま聞係ないけどさ。
昨日、近所で牛鮭定食食ってたんです、俺。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいでお薦め出来ないんですよ。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、諸刃の剣、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。これ最強。
お前らな、150円引き如きで普段来てない隣の奴にはねぎが多めに入ってる。そん代わりつゆだくが少な
め。これ。
150円だよ、これが通の頼み方。
なんか親子連れとかもいるし。一家150人で吉野家にマークされる。これだね。
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、ボケが。
お前らな、つゆだくやるからその席空けろと。
吉野家ってのはな、もっと何が、やっぱり、だ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴といつつゆだくが始まってもおかしくない。
刺すか刺されるか、そんなのすっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、肉がぶち切れですよ。
そこでまた、喧嘩大盛で、とか言ってるんです。
あのな、つゆだくは雰囲気がいいんじゃねーか。最新流行はきょうび流行んねーんだよ。
得意げな顔して、問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前は本当に殺伐としてるべきなんだよ。女子供を食いたいのかと。
お前、つゆだくが4円って言いたいだけちゃうんかとか言ってるの。
吉野家通の吉野家から言わせてもらえば、今、吉野家の間での吉野家通はもう見てらんない。
ねぎだく、おめでてーな。
大盛りねぎだくギョク。150円。
ねぎだくって来てんじゃねーよ、ボケが。
で、それにギョク(馬鹿大盛り)。玉子かと。
しかしこれを頼むと次から店員150円引きという危険も伴う。
素人は座れないんです。
まあお前らド素人は、吉野家でも行ってなさいってこった。
第五条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽
動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為
シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
28 :
名無し三等兵:01/10/20 23:36 ID:JKg9XuyI
苦しいときのダイダロスアタック
29 :
名無し三等兵:01/10/20 23:37 ID:JKg9XuyI
屈辱のブルーノア
第六条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害
ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
そんな事より、聞いてくれよ1よ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、日本橋のこけし行ったんです。こけし。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんかのれん垂れ幕下がってて、こけし、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、2chで話題になっただけで普段来てないこけしに来てんじゃねーよ、ボケが。
2chだよ、2ch。
なんかオタどもとかもいるし。野郎2人連れでこけしか。おめでてーな。
よーしフルコース頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、吉牛の割引クーポンやるからその席空けろと。
こけしってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、ダブルエッグで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、ダブルエッグなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、ダブルエッグで、だ。
お前は本当にダブルエッグを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、ダブルエッグって言いたいだけちゃうんかと。
こけし通の俺から言わせてもらえば今、こけし通の間での最新流行はやっぱり、 温泉玉子、これだね。
大盛り温泉玉子。これが通の頼み方。
温泉玉子ってのはつゆが多めに入ってる。そん代わりソーメンが少なめ。これ。
で、それにダブルエッグセパレート。これ最強。
しかしこれを頼むと次から店員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前、1は、カツカレーでも食ってなさいってこった。
第七条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スベキ事項ヲ流布スル事ヲ目
的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル
者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目
的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
33 :
名無し三等兵:01/10/20 23:40 ID:e9JBUPf8
アンドロメダ
34 :
名無し三等兵:01/10/20 23:40 ID:JKg9XuyI
明日のタイファイター
第八条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ
三年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前条
ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九条 前八条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供
与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与
ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第一〇条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ
知リテ結社ニ加入シタル者若ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十
年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一一条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目
的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一二条 第十条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベ
キ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一三条 前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ
供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ
知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
41 :
名無し三等兵:01/10/20 23:44 ID:JKg9XuyI
脱出
ガンダム最終回のサブタイね
第一四条 第一条乃至第四条、第七条、第八条及第十条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第一五条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
第一六条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ
適用ス
第二章 刑事手続
第一七条 本章ノ規定ハ第一章ニ掲グル罪ニ関スル事件ニ付之ヲ適用ス
第一八条 検事ハ被疑者ヲ召喚シ又ハ其ノ召喚ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(2)検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル召喚状ニハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏
名及其ノ命令ニ因リ之ヲ発スル旨ヲモ記載スベシ
(3)召喚状ノ送達ニ関スル裁判所書記及執達吏ニ属スル職務ハ司法警察官吏之ヲ行
フコトヲ得
第一九条 被疑者正当ノ事由ナクシテ前条ノ規定ニ依ル召喚ニ応ゼズ又ハ刑事訴訟
法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾引シ又ハ其
ノ勾引ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(2)前条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾引状ニ付之ヲ準用
ス
第二〇条 勾引シタル被疑者ハ指定セラレタル場所ニ引致シタル時ヨリ四十八時間
内ニ検事又ハ司法警察官之ヲ訊問スベシ其ノ時間内ニ勾留状ヲ発セザルトキハ検
事ハ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
第二一条 刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑
者ヲ勾留シ又ハ其ノ勾留ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(2)第十八条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾留状ニ付之ヲ
準用ス
第二二条 勾留ニ付テハ警察官署又ハ憲兵隊ノ留置所ヲ以テ監獄ニ代用スルコトヲ
得
51 :
名無し三等兵:01/10/20 23:53 ID:e9JBUPf8
「つ」がマジで思い浮かばない・・・。
52 :
名無し三等兵:01/10/20 23:54 ID:yRpzT/vj
月
53 :
名無し三等兵:01/10/20 23:55 ID:vovn4/YV
むしろ
「月は出ているか」のほうがよさげ
54 :
名無し三等兵:01/10/20 23:56 ID:e9JBUPf8
どっちにするの?
「き」?「か」?
第二三条 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アルトキハ地方裁判所検事又ハ区
裁判所検事ハ検事長ノ許可ヲ受ケ一月毎ニ勾留ノ期間ヲ更新スルコトヲ得但シ通
ジテ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二四条 勾留ノ事由消滅シ其ノ他勾留ヲ継続スルノ必要ナシト思料スルトキハ検
事ハ速ニ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
第二五条 検事ハ被疑者ノ住居ヲ制限シテ勾留ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
(2)刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テハ検事ハ勾留ノ執
行停止ヲ取消スコトヲ得
第二六条 検事ハ被疑者ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(2)検事ハ公訴提起前ニ限リ証人ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司
法警察官ニ命令スルコトヲ得
(3)司法警察官検事ノ命令ニ因リ被疑者又ハ証人ヲ訊問シタルトキハ命令ヲ為シタ
ル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因リ訊問シタル旨ヲ訊問調書ニ記載スベシ
(4)第十八条第二項及第三項ノ規定ハ証人訊問ニ付之ヲ準用ス
第二七条 検事ハ公訴提起前ニ限リ押収、捜索若ハ検証ヲ為シ又ハ其ノ処分ヲ他ノ
検事ニ嘱託シ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(2)検事ハ公訴提起前ニ限リ鑑定、通訳若ハ翻訳ヲ命ジ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ
嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
(3)前条第三項ノ規定ハ押収、捜索又ハ検証ノ調書及鑑定人、通事又ハ翻訳人ノ訊
問調書ニ付之ヲ準用ス
(4)第十八条第二項及第三項ノ規定ハ鑑定、通訳及翻訳ニ付之ヲ準用ス
第二八条 刑事訴訟法中被告人ノ召喚、勾引及勾留、被告人及証人ノ訊問、押収、
捜索、検証、鑑定、通訳並ニ翻訳ニ関スル規定ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外
被疑事件ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限リニ在ラズ
第二九条 弁護人ハ司法大臣ノ予メ指定シタル弁護士ノ中ヨリ之ヲ選任スベシ但シ
刑事訴訟法第四十条第二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第三〇条 弁護人ノ数ハ被告人一人ニ付二人ヲ超ユルコトヲ得ズ
(2)弁護人ノ選任ハ最初ニ定メタル公判期日ニ係ル召喚状ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ
十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合
ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限リニ在ラズ
63 :
名無し三等兵:01/10/21 00:01 ID:zQFE5vCW
じゃあ、「き」で
キシリア・ザビ
64 :
名無し三等兵:01/10/21 00:03 ID:FwZcQkua
第三一条 弁護人ハ訴訟ニ関スル書類ノ謄写ヲ為サントスルトキハ裁判長又ハ予審
判事ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
(2)弁護人ノ訴訟ニ関スル書類ノ閲覧ハ裁判長又ハ予審判事ノ指定シタル場所ニ於
テ之ヲ為スベシ
第三二条 被告事件公判ニ付セラレタル場合ニ於テ検事必要アリト認ムルトキハ管
轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第一回公判期日ノ指定アリタル後ハ此ノ限リニ
在ラズ
(2)前項ノ請求ハ事件ノ繋属スル裁判所及移転先裁判所ニ共通スル直近上裁判所ニ
之ヲ為スベシ
(3)第一項ノ請求アリタルトキハ決定アル迄訴訟手続ヲ停止スベシ
66 :
名無し三等兵:01/10/21 00:04 ID:h/jLA/Ru
ビグザム
第三三条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シテハ控
訴ヲ為スコトヲ得ズ
(2)前項ニ規定スル第一審ノ判決ニ対シテハ直接上告ヲ為スコトヲ得
(3)上告ハ刑事訴訟法ニ於テ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場
合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
(4)上告裁判所ハ第二審ノ判決ニ対スル上告事件ニ関スル手続ニ依リ裁判ヲ為スベ
シ
68 :
名無し三等兵:01/10/21 00:04 ID:oJl1JFN+
ムバラク提督(Vガンダム)
第三四条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シ上告ア
リタル場合ニ於テ上告裁判所同章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノニ非ラザルコトヲ疑
フニ足ルベキ顕著ナル事由アルモノト認ムルトキハ判決ヲ以テ原判決ヲ破毀シ事
件ヲ管轄控訴裁判所ニ移送スベシ
70 :
名無し三等兵:01/10/21 00:05 ID:zQFE5vCW
ムサイ改(Zガンダム)
第三五条 上告裁判所ハ公判期日ノ通知ニ付テハ刑事訴訟法第四百二十二条第一項
ノ期間ニ依ラザルコトヲ得
第三六条 刑事手続キニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外一般ノ規定ノ適用ア
ルモノトス
第三七条 本章ノ規定ハ第二十二条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一項、
第三十二条、第三十三条及第三十四条ノ規定ヲ除クノ外軍法会議ノ刑事手続ニ付
之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ刑事訴訟法第八十七条第一項トアルハ陸軍軍法会議法
第百四十三条又ハ海軍軍法会議法第百四十三条、刑事訴訟法第四百二十二条第一
項トアルハ陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項又ハ海軍軍法会議法第四百四十
六条第一項トシ第二十五条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由
アル場合ニ於テハトアルハ何時ニテモトス
第三八条 朝鮮ニ在リテハ本章中ノ司法大臣トアルハ朝鮮総督、検事長トアルハ覆
審法院検事長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検事、刑事訴
訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス但シ刑事訴訟
法第四百二十二条第一項トアルハ朝鮮刑事令第三十一条トス
第三章 予防拘禁
第三九条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラル
ベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルト
キハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得
(2)第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ刑ノ執行猶予
ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ
保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之
ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ亦前項ニ同ジ
76 :
名無し三等兵:01/10/21 00:07 ID:zQFE5vCW
クイン・マンサ(ZZ)
第四〇条 予防拘禁ノ請求ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所
ニ之ヲ為スベシ
(2)前項ノ請求ハ保護観察ニ付セラレ居ル者ニ係ルトキハ其ノ保護観察ヲ為ス保護
観察所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スコトヲ得
(3)予防拘禁ノ請求ヲ為スニハ予メ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムルコトヲ要ス
(4)予防拘禁委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
78 :
名無し三等兵:01/10/21 00:08 ID:h/jLA/Ru
サラミス(連邦軍宇宙巡洋艦)
第四一条 検事ハ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付テハ必要ナル取調ヲ為シ又ハ公務所ニ
照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得
(2)前項ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ司法警察官吏ヲシテ本人ヲ同行セ
シムルコトヲ得
第四二条 検事ハ本人定リタル住居ヲ有セザル場合又ハ逃亡シ若ハ逃亡スル虞アル
場合ニ於テ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付必要アルトキハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収
容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スル
コトヲ妨ゲズ
(2)前項ノ仮収容ハ本人ノ陳述ヲ聴キタル後ニ非ラザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ
本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第四三条 前条ノ仮収容ノ期間ハ十日トス其ノ期間内ニ予防拘禁ノ請求ヲ為サザル
トキハ速ニ本人ヲ釈放スベシ
82 :
名無し三等兵:01/10/21 00:10 ID:zQFE5vCW
スペース・アーク(F91)
第四四条 予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴キ決定ヲ為スベ
シ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ニ出頭ヲ命ズルコトヲ得
(2)本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ陳述ヲ聴カズシテ決定ヲ為スコトヲ得
(3)刑ノ執行終了前予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ刑ノ執行終了後ト雖モ
予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得
84 :
名無し三等兵:01/10/21 00:10 ID:9zDXI8Qu
サンプラザ中野
第四五条 裁判所ハ事実ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ参考人ニ出頭ヲ命
ジ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムルコトヲ得
(2)裁判所ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得
第四六条 検事ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシムメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳
述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳スルコトヲ得
87 :
名無し三等兵:01/10/21 00:11 ID:h/jLA/Ru
ノドンミサイル(北朝鮮)
第四七条 本人ノ属スル家ノ戸主、配属者又ハ四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族
ハ裁判所ノ許可ヲ受ケ輔佐人ト為ルコトヲ得
(2)輔佐人ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ若ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ
鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳シ又ハ参考ト為ルベキ資料ヲ提出スル
コトヲ得
>31
それ、日本橋に行くヤツしかわからんやん(w
でもおもろい。ワロタ
第四八条 左ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ヲ勾引スルコトヲ得
一 本人定リタル住居ヲ有セザルトキ
二 本人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ
三 本人正当ノ理由ナクシテ第四十四条第一項ノ出頭命令ニ応ゼザルトキ
第四九条 前条第一号又ハ第二号ニ規定スル事由アルトキハ裁判所ハ本人ヲ予防拘
禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ヤムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄
ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ
(2)本人監獄ニ在ルトキハ前項ノ事由ナシト雖モ之ヲ仮ニ収容スルコトヲ得
(3)第四十二条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第五〇条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中勾引ニ関スル規定ハ第四十
八条ノ勾引ニ、勾留ニ関スル規定ハ第四十二条及前条ノ仮収容ニ付之ヲ準用ス但
シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限リニ在ラズ
第五一条 予防拘禁ニ付セザル旨ノ決定ニ対シテハ検事ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
(2)予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ニ対シテハ本人及輔佐人ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第五二条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中決定ニ関スル規定ハ第四十
四条ノ決定ニ、即時抗告ニ関スル規定ハ前条ノ即時抗告ニ付之ヲ準用ス
第五三条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ予防拘禁所ニ之ヲ収容シ改悛セシムル為必
要ナル処置ヲ為スベシ
(2)予防拘禁所ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五四条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ法令ノ範囲内ニ於テ他人ト接見シ又ハ信書
其ノ他ノ物ノ授受ヲ為スコトヲ得
(2)予防拘禁ニ付セラレタル者ニ対シテハ信書其ノ他ノ物ノ検閲、差押若ハ没収ヲ
為シ又ハ保安若ハ懲戒ノ為必要ナル処置ヲ為スコトヲ得仮ニ収容セラレタル者及
本章ノ規定ニ依リ勾引状ノ執行ヲ受ケ留置セラレタル者ニ付亦同ジ
97 :
名無し三等兵:01/10/21 00:16 ID:zQFE5vCW
ルート16ターボ(ファミコンソフト)
第五五条 予防拘禁ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ裁判所ハ決
定ヲ以テ之ヲ更新スルコトヲ得
(2)予防拘禁ノ期間満了前更新ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ期間満了後ト雖モ更
新ノ決定ヲ為スコトヲ得
(3)更新ノ決定ハ予防拘禁ノ期間満了後確定シタルトキト雖モ之ヲ期間満了ノ時確
定シタルモノト看做ス
(4)第四十条、第四十一条及第四十四条乃至第五十二条ノ規定ハ更新ノ場合ニ付之
ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第四十九条第二項中監獄トアルハ予防拘禁所トス
第五六条 予防拘禁ノ期間ハ決定確定ノ日ヨリ起算ス
(2)拘禁セラレザル日数又ハ刑ノ執行ノ為拘禁セラレタル日数ハ決定確定後ト雖モ
前項ノ期間ニ算入セズ
第五七条 決定確定ノ際本人受刑者ナルトキハ予防拘禁ハ刑ノ執行終了後之ヲ執行
ス
(2)監獄ニ在ル本人ニ対シ予防拘禁ヲ執行セントスル場合ニ於テ移送ノ準備其ノ他
ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ一時拘禁ヲ継続スルコトヲ得
(3)予防拘禁ノ執行ハ本人ニ対スル犯罪ノ捜査其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキ
ハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ
指揮ニ因リ之ヲ停止スルコトヲ得
(4)刑事訴訟法第五百三十四条乃至第五百三十六条及第五百四十四条乃至第五百五
十二条ノ規定ハ予防拘禁ノ執行ニ付之ヲ準用
第五八条 予防拘禁ニ付セラレタル者収容後其ノ必要ナキニ至リタルトキハ第五十
五条ニ規定スル期間満了前ト雖モ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ退所セシムベシ
(2)第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第五九条 予防拘禁ノ執行ヲ為サザルコト二年ニ及ビタルトキハ決定ヲ為シタル裁
判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ハ事情ニ因リ其ノ執行
ヲ免除スルコトヲ得
(2)第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第六〇条 天災事変ニ際シ予防拘禁所内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ収容
セラレタル者ヲ他所ニ護送スベシ若シ護送スルノ暇ナキトキハ一時之ヲ解放スル
コトヲ得
(2)解放セラレタル者ハ解放後二十四時間内ニ予防拘禁所又ハ警察官署ニ出頭スベ
シ
第六一条 本章ノ規定ニ依リ予防拘禁所若ハ監獄ニ収容セラレタル者又ハ勾引状若
ハ逮捕状ヲ執行セラレタル者逃走シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ処ス
(2)前条第一項ノ規定ニ依リ解放セラレタル者同条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
亦前項ニ同ジ
第六二条 収容設備若ハ械具ヲ損壊シ、暴行若ハ脅迫ヲ為シ又ハ二人以上通謀シテ
前条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第六三条 前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第六四条 本法ニ規定スルモノノ外予防拘禁ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ
定ム
ボール
第六五条 朝鮮ニ在リテハ予防拘禁ニ関シ地方裁判所ノ為スベキ決定ハ地方法院ノ
合議部ニ於テ之ヲ為ス
(2)朝鮮ニ在リテハ本章中地方裁判所ノ検事トアルハ地方法院ノ検事、思想犯保護
観察法トアルハ朝鮮思想犯保護観察令、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依
ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス
付 則
(1)本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(2)第一章ノ改正規定ハ本法施行前従前ノ規定ニ定メタル罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ
適用ス但シ改正規定ニ定ムル刑ガ従前ノ規定ニ定メタル刑ヨリ重キトキハ従前ノ
規定ニ定メタル刑ニ依リ処断ス
(3)第二章ノ改正規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
(4)第三章ノ改正規定ハ従前ノ規定ニ定メタル罪ニ付本法施行前刑ニ処セラレタル
者ニ亦之ヲ適用ス
(5)本法施行前朝鮮刑事令第十二条乃至第十五条ノ規定ニ依リ為シタル捜査手続ハ
本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
(6)前項ノ捜査手続ニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本法ニ依リ為シ
タルモノト看做ス
(7)本法施行前朝鮮思想犯予防拘禁令ニ依リ為シタル予防拘禁ニ関スル手続ハ本法
施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
(8)前項ノ予防拘禁ニ関スル手続ニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本
法ニ依リ為シタルモノト看做ス
111 :
名無し三等兵:01/10/21 00:24 ID:Z+d2lPTL
ルナツー
陸軍刑法
第一編 總 則
第一條 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二條 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
一 第六十四條乃至第六十七條ノ罪及此等ノ罪ノ未遂罪
二 第七十四條ノ罪
三 第七十九條乃至第八十五條ノ罪
四 第八十六條乃至第八十九條ノ罪
五 第九十一條乃至第九十三條ノ罪及第九十一條、第九十二條ノ未遂罪
六 第九十五條第一項、第九十六條、第九十七條第二項及第九十九條ノ罪
第三條 本法ハ前二條ニ記載シタル者帝國外ニ於テ罪ヲ犯シタルトキト雖之ヲ適用ス
第四條 帝國軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ
帝國内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
A陸軍軍人ニ非スト雖帝國臣民、從軍外國人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
116 :
名無し三等兵:01/10/21 00:26 ID:h/jLA/Ru
ついに真打登場デスラー戦闘空母
第五條 帝國外ニ在ル部隊ニ屬シ若ハ從フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ
於テ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦前項ニ同シ
第六條 陸軍ト共同作戰ニ從フ海軍軍人ニ對スル行爲ハ其ノ職務、官等、等級又ハ階
級ニ相當スル陸軍軍人ニ對スル行爲ト看做ス
第七條 陸軍ト共同作戰ニ從フ外國ノ陸海軍ニ屬スル者ニ對スル行爲ハ其ノ職務、官
等、等級又ハ階級ニ相當スル陸軍軍人ニ對スル行爲ト看做ス但シ其ノ外國ニ於テ同
一ノ取扱ヲ爲スコトヲ保セサル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 陸軍軍人ト稱スルハ左ニ記載シタル者ヲ謂フ
一 陸軍ノ現役ニ在ル者但シ未タ入營セサル者及歸休兵ヲ除ク
二 召集中ノ在郷軍人
三 召集ニ依ラス部隊ニ在リテ陸軍軍人ノ勤務ニ服スル在郷軍人
四 前二號ニ記載シタル者ノ外陸軍ノ制服著用中又ハ現ニ服役上ノ義務履行中ノ在
郷軍人
五 志願ニ依リ國民軍隊ニ編入セラレ服務中ノ者
第九條 左ニ記載シタル者ハ陸軍軍人ニ準ス
一 陸軍所屬ノ學生、生徒
二 陸軍軍屬
三 陸軍ノ勤務ニ服スル海軍軍人
A前項第一號ニ記載シタル者ノ中特ニ除外スヘキ者アルトキハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十條 陸軍准士官、海軍將校、同相當官、海軍候補生及海軍准士官ハ陸軍將校ニ準
ス陸軍士官ノ候補者ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者亦同シ
(昭一七法三五・一部改正)
ボスニア(ジャマイカンのサラミス)
第十一條 陸軍士官ノ候補者ニシテ下士官ノ階級ニ在リ士官ノ勤務ニ服セサル者ハ陸
軍下士官ニ準ス
(昭一七法三五・一部改正)
第十二條 陸軍ノ兵役ニ在リテ官等、等級ヲ有セサル者ハ兵ニ準ス陸軍士官ノ候補者
ニシテ兵ノ階級ニ在ル者亦同シ
(昭一七法三五・一部改正)
126 :
名無し三等兵:01/10/21 00:31 ID:Z+d2lPTL
ぼくの地球をまもって
第十三條 在郷軍人ト稱スルハ陸軍ノ現役以外ノ役ニ在ル者、陸軍ノ現役ニ在リテ未
タ入營セサル者、陸軍ノ歸休兵及退役陸軍將校、准士官ヲ謂フ
(昭一七法三五・一部改正)
第
第十四條 陸軍軍屬ト稱スルハ陸軍文官、同待遇者及宣誓シテ陸軍ノ勤務ニ服スル者
ヲ謂フ但シ退職ノ文官ハ此ノ限ニ在ラス
(昭一七法三五・一部改正)
ティアマト星域
第十五條 海軍軍人ト稱スルハ海軍刑法ニ於テ海軍軍人ト爲ス者ヲ謂フ
第十六條 上官ト稱スルハ命令關係アル陸軍軍人間ニ於テ命令權ヲ有スル者ヲ謂フ
A命令關係ナキ者ノ間ニ於テハ官等、等級又ハ階級ノ上ナル者ハ之ヲ上官ニ準ス但シ
兵ハ下士官勤務ノ兵ヲ除クノ外總テ同等トス
(昭一七法三五・一部改正)
第十七條 司令官ト稱スルハ軍隊ノ司令ニ件スル陸軍軍人ヲ謂フ
て・・・・・
てんむす! (末広マキコの専売特許のやつね)
第十八條 哨兵ト稱スルハ儀仗又ハ警戒ノ爲守地ニ在ル陸軍軍人ヲ謂フ
第十九條 部隊ト稱スルハ陸軍ノ軍隊、官衙、學校、特務機關及戰時ニ於ケル陸軍ノ
特設機關ヲ謂フ
す・・・・
スカイラーク!
第二十條 軍中ト稱スルハ左ニ記載シタル部隊ニ在ル場合ヲ謂フ
一 戰時ノ體勢ヲ執リタル部隊但シ戰地以外ノ地ニ在ル部隊ニシテ對敵状態ニ在ラ
サルモノヲ除ク
二 戰時ノ體勢ヲ執ラサルモ對敵状態ニ在ル部隊
三 事變又ハ一地方ノ騷擾ニ際シ其ノ鎭定ニ從事スル部隊
(昭一七法三五・一部改正)
第二十一條 陸軍ニ於テ死刑ヲ執行スルトキハ陸軍法衙ヲ管轄スル長官ノ定ムル場所
ニ於テ銃殺ス
第二十二條 多衆共同ノ暴行ヲ鎭壓スル爲又ハ敵前ニ在ル部隊ノ急迫ニ臨ミ軍紀ヲ保
持スル爲已ムコトヲ得サルニ出テタル行爲ハ之ヲ罰セス
A必要ノ程度ヲ超エタル行爲ハ情状ニ因リ其ノ刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
第二十三條 前條ノ規定ハ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ト爲ルヘキ行爲ニ亦之ヲ適用ス
第二十四條 本法及海軍刑法ニ於テ倶ニ罰スヘキ正條アリ且其ノ刑ニ輕重ナキトキハ
陸軍軍人ニ準スル者ト雖海軍軍人ニ對シテハ海軍刑法ヲ適用ス
第二編 罪
第一章 叛亂ノ罪
第二十五條 黨ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反亂ヲ爲シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 首魁ハ死刑ニ處ス
二 謀議ニ參與シ又ハ群衆ノ指揮ヲ爲シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又
ハ禁錮ニ處シ其ノ他諸般ノ職務ニ從事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮
ニ處ス
三 附和隨行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第二十六條 反亂ヲ爲ス目的ヲ以テ黨ヲ結ヒ兵器、彈藥其ノ他軍用ニ供スル物ヲ劫掠
シタル者ハ前條ノ例ニ同シ
第二十七條 左ニ記載シタル行爲ヲ爲シタル者ハ死刑ニ處ス
一 軍隊又ハ要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥其ノ他軍用ニ供スル場所、建造物其ノ
他ノ物ヲ敵國ニ交付スルコト
二 敵國ノ爲ニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助スルコト
三 軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄スルコト
四 敵國ノ爲ニ嚮導ヲ爲シ又ハ地理ヲ指示スルコト
五 敵國ニ降ラシムル爲司今官ヲ強要スルコト
六 敵國ノ爲ニ俘虜ヲ奪取シ又ハ之ヲ逃走セシムルコト
第二十八條 敵國ヲ利スル爲左ニ記載シタル行爲ヲ爲シタル者ハ死刑ニ處ス
一 要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥其ノ他軍用ニ供スル場所、建造物其ノ他ノ物ヲ
損壞シ又ハ使用スルコト能ハサルニ至ラシムルコト
二 水陸ノ通路、橋梁ヲ損壞又ハ壅塞シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ軍隊、艦船ノ往來
ノ妨害ヲ生セシムルコト
三 司令官軍隊ヲ率ヰテ守地若ハ配置ノ地ニ就カス又ハ其ノ地ヲ離ルルコト
四 隊兵ヲ解散シ又ハ其ノ潰走混亂ヲ誘起シ又ハ其ノ連絡集合ヲ妨害スルコト
五 兵器、彈藥、糧食、被服其ノ他軍用ニ供スル物ヲ缺乏セシムルコト
六 命令、通報若ハ報告ヲ詐リ傳ヘ又ハ虚僞ノ命令、通報若ハ報告ヲ爲スコト
七 造言飛語シ又ハ敵前ニ於テ叫呼喧噪スルコト
第二十九條 前二條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝
國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ處ス
第三十條 反亂者又ハ内亂者ヲ利スル爲前三條ニ記載シタル行爲ヲ爲シタル者ハ死刑、
無期若ハ三年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第三十一條 前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第三十二條 第二十五條乃至第三十條ノ罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上ノ
有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第三十三條 第二十五條又ハ第二十六條ノ罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者未タ事ヲ行
ハサル前自首シタルトキハ其ノ刑ヲ免除ス
第三十四條 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス
第二章 擅權ノ罪
第三十五條 司令官外國ニ對シ故ナク戰鬪ヲ開始シタルトキハ死刑ニ處ス
第三十六條 司令官休戰又ハ媾和ノ告知ヲ受ケタル後故ナク戰鬪ヲ爲シタルトキハ死
刑ニ處ス
第三十七條 司令官權外ノ事ニ於テ已ムコトヲ得サル理由ナクシテ擅ニ軍隊ヲ進退シ
タルトキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ處ス
第三十八條 命令ヲ待タス故ナク戰鬪ヲ爲シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁
錮ニ處ス
第三十九條 本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第三章 辱職ノ罪
第四十條 司令官其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキ
ハ死刑ニ處ス
第四十一條 司令官野戰ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率ヰ敵ニ降リタルトキハ其ノ盡スヘキ所
ヲ盡シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ處ス
第四十二條 司令官敵前ニ於テ其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルト
キハ死刑ニ處ス
第四十三條 司令官軍隊ヲ率ヰ故ナク守地若ハ配置ノ地ニ就カス又ハ其ノ地ヲ離レタ
ルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑ニ處ス
二 戰時、軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ五年以上ノ有期禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ三年以下ノ禁錮ニ處ス
第四十四條 司令官出兵ヲ要求スル權アル官憲ヨリ其ノ要求ヲ受ケ故ナク之ニ應セサ
ルトキハ二年以下ノ禁錮ニ處ス
第四十五條 將校部隊若ハ一部ノ兵員ヲ率ヰ又ハ之ニ屬シ輪送船舶ニ在リテ敵ノ艦船
ニ遭遇シタル際其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ其ノ船舶ヲ退去シタルトキハ死刑、無
期若ハ十年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第四十六條 部下多衆共同シテ罪ヲ犯スニ當リ鎭定ノ方法ヲ盡ササル者ハ三年以下ノ
禁錮ニ處ス
第四十七條 哨兵故ナク守地ヲ離レタルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑ニ處ス
二 軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ三年以下ノ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ一年以下ノ禁錮ニ處ス
第四十八條 哨兵睡眠又ハ銘酊シテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ五年以下ノ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ一年以下ノ禁錮ニ處ス
第四十九條 衞兵、控兵、巡察、斥候其ノ他警戒又ハ傳令ノ勤務ニ服スル者故ナク勤
務ノ場所若ハ隊伍ヲ離レタルトキ又ハ到ルヘキ場所ニ到ラサルトキハ左ノ區別ニ從
テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ處ス
二 軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ二年以下ノ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ一年以下ノ禁錮ニ處ス
第五十條 故ナク規則ニ依ラスシテ哨兵ヲ交代セシメ其ノ他哨令ニ違反シタル者ハ左
ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ一年以上五年以下ノ禁錮ニ處ス
二 軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ三年以下ノ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ一年以下ノ禁錮ニ處ス
第五十一條 戰時、軍中又ハ戒嚴地境ニ在リテ斥候、巡察又ハ偵察ノ勤務ニ服スル者
虚僞ノ報告ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役ニ處ス
A戰時、軍中又ハ戒嚴地境ニ在リテ軍事ニ關スル命令、通報又ハ報告ノ傳達ヲ掌ル者
其ノ命令、通報若ハ報告ヲ詐リ傳ヘ又ハ故ナク之ヲ傳達セサルトキ亦前項ニ同シ
第五十二條 軍事機密ノ圖書、物件ヲ保管スル者危急ノ時ニ當リ之ヲ敵ニ委セサル方
法ヲ盡ササルトキハ五年以下ノ禁錮ニ處ス
170 :
名無し三等兵:01/10/21 01:04 ID:V58YzX99
た、隊長
空軍が我々に宣戦布告しました
第五十三條 戰時、軍中又ハ戒嚴地境ニ在リテ兵器、彈藥、糧食、被服其ノ他軍用ニ
供スル物ノ運搬又ハ支給ヲ掌ル者故ナク之ヲ缺乏セシメタルトキハ一年以上十年以
下ノ懲役ニ處ス
第五十四條 健康ヲ害スヘキ飮食物ヲ配給シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
因テ人ヲ死ニ致シタル者ハ無期又ハ五年以上ノ懲役ニ處ス
第五十五條 從軍ヲ免レ又ハ危險ナル勤務ヲ避クル目的ヲ以テ疾病ヲ作爲シ、身體ヲ
毀傷シ其ノ他詐僞ノ行爲ヲ爲シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ處ス
二 戰時、軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ五年以下ノ懲役ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
第五十六條 第四十條、第四十二條、第四十三條、第四十五條、第四十七條、第四十
九條、第五十一條及第五十三條乃至第五十五條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
175 :
名無し三等兵:01/10/21 01:09 ID:oJl1JFN+
海兵隊しりとりは苦しそうだなぁ…
第四章 抗命ノ罪
第五十七條 上官ノ命令ニ反抗シ又ハ之ニ服從セサル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ處ス
二 軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ五年以下ノ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
177 :
名無し三等兵:01/10/21 01:11 ID:zQFE5vCW
うーん、どこが最後だろうか・・・。
第五十八條 黨與シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑ニ處シ其ノ他ノ者ハ死刑又ハ無期禁錮ニ處ス
二 軍中又ハ戒嚴地境ナルトキハ首魁ハ無期又ハ七年以上ノ禁錮ニ處シ其ノ他ノ者
ハ一年以上ノ有期禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ナルトキハ首魁ハ三年以上ノ有期禁錮ニ處シ其ノ他ノ者ハ七年以
下ノ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
第五十九條 暴行ヲ爲スニ當リ上官ノ制止ニ從ハサル者ハ三年以下ノ禁錮ニ處ス
第五章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 (昭一七法三五・改称)
第六十條 上官ヲ傷害シ又ハ之ニ對シ暴行若ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處
斷ス
一 敵前ナルトキハ一年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
第六十一條 黨與シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ首魁ハ無期若ハ十年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其ノ他ノ者ハ三
年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ首魁ハ無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其ノ他
ノ者ハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
第六十二條 兵器又ハ兇器ヲ用ヰテ第六十條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷
ス
一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ十年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ無期若ハ二年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・一部改正)
第六十三條 黨與シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑ニ處シ其ノ他ノ者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ
處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ首魁ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ處シ其ノ者ハ死
刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第六十三條ノ二 前四條ノ罪ヲ犯シ因テ上官ヲ死ニ致シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷
ス
一 敵前ナルトキハ死刑ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・追加)
第六十三條ノ三 上官ヲ殺シタル者ハ死刑ニ處ス
(昭一七法三五・追加)
第六十三條ノ四 前條ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ豫備ヲ爲シタル者ハ二年以上ノ有期
ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三五・追加)
第六十四條 哨兵ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトキハ四年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第六十五條 黨與シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ首魁ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其ノ他ノ者ハ十年
以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 其ノ他ノ場合ナルトハキ首魁ハ一年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其ノ他
ノ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第六十六條 哨兵ニ對シ兵器又ハ兇器ヲ用ヰテ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ左ノ區別
ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス二
其ノ他ノ場合ナルトキハ一年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第六十七條 黨與シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ處シ其ノ他ノ者ハ無期若
ハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス二
其ノ他ノ場合ナルトキハ首魁ハ死刑、無期若ハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其
ノ他ノ者ハ無期若ハ二年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
191 :
名無し三等兵:01/10/21 01:57 ID:4xg7+KPG
96 名前:名無し三等兵 :01/10/21 01:50 ID:FwZcQkua
先生、誹謗中傷に負けずがんばってください
最後の字は何?
>191
やっぱりアニヲタは低能が多いな。
ファンだったらあっちのスレあげるか。
各位
削除依頼済。以後放置を
194 :
名無し三等兵:01/10/21 02:06 ID:4xg7+KPG
荒らしが偉そうに。おまえこそアクセス規制されろ
195 :
一応報告しといたからね:01/10/21 02:06 ID:L6qk+uht
「アクセス規制情報」板が楽しみ。
覚悟しといた方がいいよ。
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悪質なコピペ荒しへの対応について
2ch内での悪質なコピペ荒しに対して、以下のような対応をすることにしました。
荒しの自覚がある方は、充分に理解した上、賢明な判断をするようにお願いします。
※
[email protected]は事務連絡用のメールアドレスです。削除人からの通知やプロバイダとのやりとり以外の、規制要請や規制に関する質問はご遠慮ください。
このようなメールを頂いても一切返信はしません。
1 荒しのIPあるいはリモートホストについて
書き込みのIPあるいはリモートホストについては公表させていただきます。
2 アクセス規制について
そのIPあるいはリモートホストから荒しが利用可能と推測されるIPあるいはリモートホスト、またはその利用プロバイダについては、該当掲示板あるいは2ch全体で書き込みを拒否するように規制します。
規制の実施については、削除板でコピペ荒しに対応している削除人が、削除で対応し切れないと判断した場合に
[email protected]までメールで通知し、そののち荒しの内容を検分して妥当と判断した場合に行います。
一般からの規制要請は受け付けませんので、コピペ荒しについても従来と同様、削除板に削除依頼を行ってください。
覚悟の上でやったからいいよ。士ね、アニヲタ
覚悟の上ってなんじゃそりゃ(笑)
余所の板まで蝕む癌のような存在だから”癌ヲタ”と言うのだろう……