1 :
東京kitty ◆a1GNWHiwwM :05/02/16 14:06:55 ID:RQs+jNa7 BE:20731474-##
下の少年法の条文を反対解釈すれば、
公訴を提起される前、つまり起訴前は名前を出しても
合法ということだ(@wぷ
ざまぁ(@wぷ
(記事等の掲載の禁止)第61条 家庭裁判所の審判に付された少年
又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が
当該事件の本人であること推知することができるような
記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
2 :
東京kitty ◆a1GNWHiwwM :05/02/16 14:08:27 ID:RQs+jNa7 BE:2962122-##
したがって、起訴前又は審判に付されることが
決定前ならば
法務省が言っていることは
完全なイチャモンだな(@wぷ
3 :
零細企業 ◆reisaifwww :05/02/16 14:11:24 ID:aT+rRHD/ BE:11582126-#
4 :
東京kitty ◆a1GNWHiwwM :05/02/16 16:41:46 ID:RQs+jNa7 BE:35539586-##
犯罪被疑者の名前を含む報道は、もともと公益に属するもので、
名誉毀損罪にも該当しない(刑法230条の2第2項)。
また、少年法61条は言論の自由を制限する条文で、
形式からして刑法と同じ種類の法的性質を有する条文と解釈できるので、
刑法総則の適用を受け、従って厳密に解釈しなければ
憲法31条その他の「刑法の謙抑性」に反する(@w荒
従って反対解釈し、「起訴又は家裁送致決定後」は
少年の名が書けないとしても、
「起訴又は家裁送致決定前」は
少年の名を大々的のカキコしても全く問題はない(@wぷ
起訴前、家裁送致決定前の法務省の削除要求は
違法(@w荒
あ。昔なんかで読んだか学校で習ったことがある。
「子供や学生の氏素性を出す出さないはマスコミの独自の
判断で」っていうの。
役所や政治がどうこう言うことではないですよね。
7 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/16 21:48:39 ID:VTkCenwD BE:19850663-
8 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/16 23:28:35 ID:0JcCQDnR BE:80254278-
何を指してんだか知らんけど
「家庭裁判所の審判に付された少年」
これには該当しないのか?
>>1 そもそも、
2chは、これに相当するのか?という議論もあったような。
まあ、あちら側は、都合よく解釈しようとしますけどね。
>記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
10 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/28 23:03:52 ID:5WQwzC3l BE:73170656-
>出版物
12 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:2006/04/27(木) 08:17:17 ID:Eyu9S1v3 BE:13112238-
そう単純なのか?
13 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:
(@wぷ
って何よ?