>>1 >愛子親王が天皇になれば、その子供はどうするのかという
「皇嗣」の要件として、「天皇の実子」という新しい概念を持ち込めば、
まず「男系女子」たる「愛子殿下」が正統に「天皇」となり、その時点
で「女性天皇本人=男系に相当」と見なし、その実子は「男系の子」と
同格として「天皇の実子」という新概念により皇位を継承すればよい。
徳川吉宗は、尾張・紀伊・水戸の御三家とは別に、後に御三卿とされる
田安家・一橋家・清水家を自らの子に継がせ「将軍家」と同格にした。
これを参考にすれば「継承権」は当代の子を対象とすれば拡大すること
もあるので「現職の(女性天皇も含む)天皇の実子は、継承権を有する」
としてもよいのではないだろうか。その上で、伝統に従って優先順位は
「男系男子」を先とすればよい。