1 :
ほたる:
裁判制度の問題点は、、実態は、、
議論できればと思います。
2 :
ほたる:05/01/15 15:03:44 ID:svozRznv BE:47194188-#
死刑議論版にも書き込んだのですが、、
裁判制度の体質的問題を、、、
まず、裁判官は、判決を下す際、法と良心のみに従って判決を下さなければなりません。
下した判決がどのようなものでも、その身分に影響は受けません。
というのが建前です。
実際はどうでしょう、、、
実際、裁判官社会は縦社会なのです。
その裁判官が下した判決により、職を解かれるということはありませんが、身分が大きく違ってきます。
特に違憲判決。
この判決を出したら最後、その裁判官は、一生昇進は望めません。
昇進どころか、格下げ、どさ回りの始まりです。
自衛隊違憲判決を出した裁判官がいました。
当時この裁判官は、札幌地方裁判所第一部裁判長でしたが、退職時は、福井家庭裁判所判事です。
このような例は枚挙に暇がありません。
国、および、検察の意向に反した判決を出した裁判官の行く末は、、、暗い、、というのが実情です。
このような状況のもと、検察の主張と反対の判決を出すには、相当大きな心理的抵抗が存在します。
検察の主張とたびたび対立し、反体制的思想の持ち主、、といわれる裁判官もいます。
そういった裁判官も、格下げ、どさ回りです。
それでは、国、検察の意向に沿った判決のみを出しつづけ、
親体制的思想の持ち主、、といわれる裁判官は存在しないのでしょうか、、
あたりまえですが存在します。
そしてその数は、圧倒的に多いと思うのです。
それはあたりまえのことなのかもしれません。
裁判官を育成、教育するのは、国ですから、、
それでは、そういった裁判官の将来は、、というと、、きちんと年功序列で昇進しています。
本来、裁判官は、右とか、、左とか、、反体制的だとか、親体制的だとかで評価されるべきではありません。
あくまで出した判決の内容で評価されるべきものです。
しかし、実際は、、そのようになっているとはとてもいえません。
3 :
ほたる:05/01/15 15:46:32 ID:svozRznv BE:22122656-#
日本の裁判において、有罪率が高いのは有名です。
先進諸国と比べ際立って高くなっています。
ここから導き出される結果は、、
日本の検察は、先進諸国に比べ、際立って優秀。
もしくは、日本の裁判制度は先進諸国に比べ、際立って誤審が多い、、となるのでしょうか、、
私は違うと思います。
日本の検察は、「証拠を集め立証し、判断を裁判所に仰ぐ、、」という考え方ではなく、
「裁判に勝つために証拠を集め立証する、、」となっているからだと思います。
言い換えれば、「検察の正しさを証明するのが検察の使命、、」ともいえるでしょう。
このような現状の元、事件の真相究明より、裁判に勝つことが優先となり、また、裁判に確実に勝てる見込みがなければ、起訴を見送る風潮があるのも事実です。
しかし、殺人事件などの重大犯罪は別物です。
証拠が不十分だからと、起訴しないわけには行きません。
その場合でも、「証拠を集め立証し、判断を裁判所に仰ぐ、、」という考えでは動きません。
あくまで「裁判に勝つのが前提、そのためには、、」として動くのです。
そこでいくつものつじつま合わせが行われるのです。
そして、その過程で、発生する可能性があるのが、冤罪だと思います。
4 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:05/01/15 16:50:25 ID:ZOnd2Sle BE:42523968-#
確かに長沼ナイキ訴訟で自衛隊違憲判決を下した裁判長は
判決に賛同するかどうかはともかく、凄い勇気の持ち主だと思うね。
当時オイラは精子ですらなかったけど、非難とか凄まじかっただろうな。
それはさておき、
検察が「裁判に勝つために証拠を集め立証する」のに対して、
弁護側が同様の行為で被疑者の利益を守ろうとするならば、
バランスが取れていてよろしいのではないのかね?
5 :
Imagine ◆bHx7LyVWWk :05/01/15 17:18:13 ID:NJRFMB0y BE:28862674-#
>>3 ここにもついてきてしまいましたw
さて。
日本の有罪率の高さは確かに問題もあると思います。
しかしながらこれは民族性・歴史・文化などが密接に関わっていることです。
例えばイギリスでは検察による起訴については「50%くらい有罪認定」できれば起訴してしまいます。
日本のように細かな物証・供述調書は必要とされていません。このため有罪率が日本と比較して極めて低いわけです。
このような裁判制度が日本で可能でしょうか?起訴されただけで犯罪者扱い(ま、ほとんど犯罪者なわけですが)
されることを考えると難しいところでしょう。
ただし有罪率が極めて高いことは裁判官の慣れを招き推定無罪の立場に立ちにくくしているかもしれません。
また検察は法令内であればどのようなことをしても被告人を有罪とすることが職務であると考えます。
立証責任は検察側にあることは検察側にとって極めて不利なことです。弁護側に立証責任はないのです。
弁護士は全力で被告保護に回る。これが近代法に基づく裁判制度だと考えます。
6 :
ほたる:05/01/15 18:08:46 ID:svozRznv BE:8849243-#
どうも、、Imagineさん
冤罪から、、話が飛んでしまいました、、
私は現在の司法システムが、あまりにも大きな問題を抱えていると思っているんです。
まず、>4さんは、検察と弁護士を、同等と思っていらっしゃるかもしれませんが、、
わたしは、雲泥の差があると思っています。
それはとりもなおさず、国家対個の差です。
>立証責任は検察側にあることは検察側にとって極めて不利なことです。弁護側に立証責任はないのです。
これは明らかに間違いですよね。
何を立証するかによって、それが検察にあるか、弁護側にあるかが変わります。
もし、ひとつの事件で有罪、無罪を争う場合、 検察側には、有罪の立証責任がありますし、
弁護側には、無罪の立証責任があります。
>また検察は法令内であればどのようなことをしても被告人を有罪とすることが職務であると考えます。
法令内、、というのはどういうことでしょう、、
誘導尋問はどうでしょうか、、
説得はどうでしょうか、、
小さなつじつまあわせはどうでしょうか、、
被疑者本人にとっては、些細なつじつまあわせや、そういわれればそうかもしれない、、と納得してしまうことでも、
裁判では、大きな証拠、根拠になることが多々あります。
その証言を得たくて、話巧みに調書へのサインを促すのですが、被疑者はそれを知る余地もありません。
これは正しいことなのでしょうか、、、
逆選抜状態になっている現状が私には正しいと思えません。
7 :
ほたる:05/01/15 18:23:58 ID:svozRznv BE:14748645-#
おもったのですが、、もしかして、Imagineさんがおっしゃる、
>立証責任は検察側にあることは検察側にとって極めて不利なことです。弁護側に立証責任はないのです。
というのは、起訴独占主義のことでしょうか、、
8 :
ほたる:05/01/15 18:33:31 ID:svozRznv BE:53093489-#
ちょっと訂正、、司法システム自体が問題、、ではなくて、
司法システムの実態が問題だと思っています。
9 :
Imagine ◆bHx7LyVWWk :05/01/15 18:41:37 ID:NJRFMB0y BE:83495399-#
>>6 立証責任とは「被告が法令に違反している」ということを証明する責任のことです。
被告側に無罪立証の責任はありませんので裁判所は被告人に無実である証明を求めることはありません。
あくまで裁判は有罪立証でおこなわれますし、被告側のみ黙秘権が認められているのはこのためです。
ただし検察側立証に対して反証を行う権利も弁護側に認められているということです。
つまり基本的には被告側は反証のみを行えばよいのです。
また検察側はあらゆる手段を持って被告を有罪とすることが職務です。
もちろん、被告が法令違反を行っている、という確信に基づいて行われることが前提です。
この確信は思い込み等ではなく、物証に基づくことが勿論大切でしょう。
訴追側と弁護側にたって両論を闘わせ、裁判官は判決を出すわけです。
ほたるさんのいうこともわかります。裁判制度に様々な問題があることも事実です。
ただ被告人がどのように現在不利益をこうむっているか、少々わかりにくいです。
例えば被告人が現在どのような不利益を被っていますか?
その不利益はどのようにしたら解消されるでしょうか?
具体的な提案があれば幸いです。
10 :
ババアゾーン ◆1FrMT.vzQQ :05/01/15 18:53:19 ID:VOaQkZ1h BE:22399946-
交通違反で捕まったときに少々裁判について書籍をみましたが、
正式裁判を申請して検察からの呼び出しが会ったときに、取締りに対する不服を話し、
そこで起訴するか、不起訴にするかを決めると。
で、起訴された時の有罪率は9割以上という事らしいのですが、
これってある意味、裁判をする前に検察が有罪無罪を判断してるということですよね。
となると、こと交通違反に関しては裁判所って何なんだろうと思ってしまいます。
11 :
ちょっと待て名無しが今何か言った:05/01/15 19:09:48 ID:TRO99A/P BE:11616252-
裁判制度一般について話をしているときに、
なぜ君は交通違反事件を取り上げるかな。
この手の事件は、毎日膨大な数が発生するのは想像に難くないだろう。
そして、どんな些細な交通違反でも、「罰金」を課されるようなものは、
手続=裁判を経なければならない。
その膨大な事件すべてを裁判手続に載せてみろ。
解決するのに何年かかるかわからん。
さらにいえば、交通違反というのは、現に官憲が目撃した場合に問題となるものだ。
つまり、(ほとんど全てが)現行犯である。
したがって、細かな裁判手続を経なくても、違反者の犯罪事実は比較的明確だ。
その意味で、
>>10の言うように、こと交通違反に関しては裁判所はスルーするだけとも言えますな。
しかし、交通違反に関しては例外(的手続)なので、ここでは論じぬように。
12 :
11:05/01/15 19:20:16 ID:??? BE:9293524-
さて、やっと裁判制度一般の話に戻ります。
>有罪率9割以上→ 検察官が有罪無罪を判断してるのと同様
これは、そのとおりでしょう。
ただ、あくまでも「見通し」であって、判決を下してるのと違うのはいうまでもない。
でもさ、検察官に限らず、どんな事件でも「見通し」は付けるもんでしょ?
この前話題になった、200億→6億和解の発光ダイオード事件だって、
原告の教授は何が何でも上告!って主張したけど、
弁護士の意見を取り入れて断念したでしょ?
次に、そうやって事件を選別して起訴するかしないかを決めるのは、
事務的にも仕方ないことだよ。
些細な事件から重罪まで全て起訴したらどうなるか、
これまた何年経っても判決は下りませんな。
確かに、そういった事情を差し引いても、
有罪率9割以上というのは、俺も高すぎると思う。
(だから、いちいちそれが新聞に載る)
でも、それは検察官が選別・判断した結果だからじゃなくて、
弁護士の弁護手法が稚拙だったり、やる気がなかったり、
日本的「悪いことしたら謝ろう」という自白しやすい性質があったり、
もっとほかの要因に原因を求めるべきだと思う。
13 :
段造:05/01/15 19:25:05 ID:uMLmDPlg BE:4839023-
司法は民主的基盤が弱いのだから、保守的に作用するのはしょうがないので
はないか。
立証責任については事実についてだけだろう。検察官が挙証責任を負うのは。
立証責任とは「被告が法令に違反している」ということを証明する責任のことです」
とする
>>10 は正確でないな。法の適用は裁判所の責任だ。
14 :
ババアゾーン ◆1FrMT.vzQQ :05/01/15 19:27:55 ID:VOaQkZ1h BE:13999853-
あえて簡易裁判に応じずに正式を申請する人なんてそんなにいないと思うのですが、
なんか公安、検察、行政、裁判所等のお国の縄張り争いが複雑に絡み合ってて、しかも
一般人に一番身近な題材でおもしろいかなって思ってたのですが。
確かにこのスレタイの議論には向いてない題材かもしれませんね。はい。
15 :
11:05/01/15 19:33:47 ID:??? BE:17424353-
16 :
ババアゾーン ◆1FrMT.vzQQ :05/01/15 19:51:17 ID:VOaQkZ1h BE:18666645-
>>15 拝見しました。大変興味深いです。
主張もうなずけますし、一貫性もあるように見えます。
おそらく、一件目については不起訴なんでしょうね。
法律は厳守するためにあるのではなく、「正当な」不服があるときは
妥協せずに意見を主張する事が必要だという事でしょうか。
違反は違反で納得してしまうことが無いようにするべきですね。
って書くとゴネる事を奨励してるみたいですね…
上手くいえないけど、自分の正義、良心に従ってその旨を忠実に主張する事が
大切なのかなと思いました。
17 :
段造:05/01/15 19:56:14 ID:uMLmDPlg BE:38707586-
どうも欧米に近づければ良いという感じがするな。
フランスは司法に対する不信があり、立法に対する信頼があったから
司法には違憲審査権が無い制度にした。
米国は逆。
日本は、官権に対する信頼というか、そういうものが強かったので
精密捜査に基づく高い有罪率が維持されたのではないのか。
18 :
N議の74:05/01/15 20:03:07 ID:??? BE:19936692-
ちょっと横レス。
交通違反で反則金払わずに揉めてみたことありますよ。
二度やって二度とも、警察官は嘘つきました。
違反は事実ですが、その「悪質さ」を脚色する嘘をつくんですよ。
善良な(w)俺にさえそうなんだから、前科があるような人物にはなおさらかと想像できます。
冤罪とはなにもゼロを100にするようなものばかりではなく、50を100にするようなのもある。
むしろそれが圧倒的に多いんじゃないだろうか。
確かに警察官は信用するなって書き込みは2chの裏の方の板でよく見かけますね
ハッタリの情報をさも本当のように書く奴が多すぎるのが気になりますが。
そういう最近の倫理観や道徳観が薄れて来てる奴に対してまでまともに人の意見を聞こうとする
気が薄れるというのも分かるような気がします。
たぶん、警察もどれほどこちらが本気なのかを試してるんじゃないかなと思います。
中途半端な知識や嘘はすぐに見破られるみたいですから、良心に基づく正当な主張とその強さとか。
20 :
ほたる:05/01/15 22:42:28 ID:XEmDd1ho BE:14748454-#
罪を認めるかどうか、、
これが最も大きな差になります。
全部認めるか、一部否認するか、全部否認するか、、、
罪を認めている事案の場合、弁護士も、検察側も楽ですね。
大変なのは、一部否認、全部否認の場合です。
Imagineさんのおっしゃるとおり、犯罪の立証責任は、検察にありますから、
基本的に検察は、是認、否認にかかわらず、やることのそう変わりはありません。
しかし、弁護側は大きく違います。
否認の場合、検察側の証拠が間違っているということを立証しなければならなくなります。
また、反証のみではなく、証拠を提出し、それを立証しなければなりません。
否認事案の場合、弁護側にかかる負担は莫大なものでです。
国家組織を挙げ立証しようとしていることを、個人が、覆し、新たな証拠を立証しなければならないのですから、、
特に、供述調書。
これは、ほとんどの場合、取り返しがつかないことになります。
被告が誘導され、もしくは、苦しい取調べを逃れる目的で、その場限りのつもりで言ったことでも、
裁判では立派な証拠になります。
そして、裁判で、「あの時は、、」などといっても、ほとんどの場合通用しません。
特に供述調書の中で、犯人しか知りえない事実が出ていない場合、争点は、調書の信用性です。
検察調書と、被告の証言が対立した場合、よほどいい加減な調書か、被告の体にきずあとなど、強制されたことが確かな証拠がなければ、
ほぼ間違いなく検察の主張が受け入れられてしまいます。
検察は、調書のつじつまあわせは得意ですし、取調べのとき、言葉の暴力は使っても、体に傷が残るような暴力は決して働きません。
結局、調書の信用性を翻すことはほぼ100パーセント不可能といっても過言ではないのです。
21 :
ほたる:05/01/15 22:56:18 ID:XEmDd1ho BE:23596984-#
このような供述調書信用性を翻すためには、弁護側独自の、新たな証拠が必要です。
そしてこれを立証しなければならない、、
これが、、とてつもなく大変な作業なのです。
はっきり言って、小さな事件なら、多くの弁護士も、
「認めたほうがいい、あなたの言っている事は信用するが、それを立証するすべがない、ここで、根拠の薄い証拠を持ち出したり、強く反論すれば、裁判官の心象が悪くなる」
などといって、情状酌量に頼るでしょう。
いや、相当大きな事件でも、実際、弁護士に捜査権はありませんから、新しい証拠を探し出し立証するなんていうことは、まず無理な話です。
それほど、供述調書は重要視されているのです。
法律上は、唯一供述調書のみが有罪を立証する証拠である場合は無罪、、という規定があります。
しかし、まだ、供述調書が大変重要視されているのが現実だと思います。
22 :
N議の74:05/01/16 11:21:41 ID:??? BE:35444148-#
>>19 >たぶん、警察もどれほどこちらが本気なのかを試してるんじゃないかなと思います。
ちょっと失礼な言い方になりますが、お赦しください。
おなたはおめでたい人だ。
検察官や公安委員ならともかく、現場の警察官がそんなこと考えるわけ無いでしょう。
>>19 >現場の警察官がそんなこと考えるわけ無いでしょう。
そんな警察官が多いと感じてしまう事は多いかもしれません。いや、実際に多いのかもしれません。
しかし、自分の良心に基づいた主張を強く訴える事は必要だと思います。
損得勘定から出てくる主張では、警官にとっても自分にとっても良い結果には
決してならないと思います。
例えば、
>>15において、
「比較的高速で車が移動する幹線道路でまで原付が制限速度30kmというのは危険だと思う」
これは、自分はもっともだと思いました。警官の思惑がどうなのかは分からないですが、
警官なのですから「違反は違反」でどうにか取り締まろうとすることでしょう。
ここでもし自分が30km以上は危険だと感じるなら素直に払うべきです。
しかし、その決まりに納得いかないならとことん自分の意見を主張するべきだと思います。
警察署に呼び出されたり、検察に呼び出されたり時間がかかると思います。
起訴されれば、費用も普通より多くかかるんじゃないかと思うかもしれません。
(実際は弁護士等を付けなければ実際の反則金+α程度らしいです)
不起訴はあくまで結果であり、それを勝ち取る事のみを目的として争うべきではないと思います。
道交法に対して疑問を感じたら意見を述べること。それがその時代に合ったより良い法律
になって行くものだと信じています。
でも、実際は社会人ならそんな時間はないかもしれないですね。
こういうのは時間のたっぷりある自分ら学生が果たすべきものなのでしょうw
長文すみませんでしたです。
スレ違いごめんね
自転車も本来は歩道走っちゃいけないんじゃなかったっけ。
どう考えても危ないけどw
>>24 Yes.
道路交通法第17条により、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定されて
います。車道を通行してもよいのではなく、「通行しなければならない」のです。
で、例外規定として同法第17条の2で自転車は「著しく歩行者の通行を妨げることとなる
場合を除き、路側帯を通行することができる」とあり、路側帯は限定的に通行できます。
歩道走行については、同法第63条の4で、「道路標識等により通行することが出来ること
とされている歩道を通行することができる」わけです。
あくまで、自転車歩道通行可の標識のある歩道のみというわけですね。
しかも、その際、「当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない」とさ
れており、歩道のうちの半分、車道側しか通行してはいけないことになっています。
また、「歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」と歩行者
に絶対的な優先権を与えています。
(左側通行の義務については省略します)
なお、道路構造令では、自転車が通行可能な歩道として、歩道幅3m以上と定めています。