話がそれてしまったので元に戻そう。
懐疑主義者は話をごまかしているつもりなんだろうが、
これだけははっきりとさせておく必要がある。
『懐疑主義者』はこう主張した
分煙されていないレストランで、タバコを吸う『権利』があると。
私は以下の引用を行った
http://www.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/kaisetsu/kokyo.html 日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使でき
るものではない。人間は社会を構成し、その中で生きているのだ
から、当然に他人の人権も尊重しなくてはならないからである。
従って基本的人権は「他者を害しない範囲で」行使できる、という
ルールが(法律上に明文の規定がなくても)当然に妥当することに
なる。これを「他害行為禁止の法理」と称する。
はっきりさせよう。
『懐疑主義者』の主張は間違いであったと。
『懐疑主義者』の主張は誤りであったと。
分煙されていないレストランで、タバコを吸う『権利』なんてない。