死刑について、、

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652426:05/02/02 02:53:54 ID:??? BE:48049766-
>>643
最初に憲法の条文を一つあげておきます。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
    公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

1については、当初の予定では刑罰一般についての話でしたが、死刑でも一応同じですので説明します。
簡単に言ってしまうと、死刑に限らず「どんな違法行為に対しても刑罰は軽くて済むなら軽い方がいい」というものです。
正常な活動を阻害する要因(A)というのは、冤罪可能性(正常な活動が犯罪と判断される可能性:B)と
該当する行為の刑罰(C)との積になります。
A=B×C
例として比較的冤罪率の高いイメージのある痴漢をあげます。
痴漢に対する最高刑が死刑に変更されたとき(Cの増大)にこれまで通り女性のいる電車にのれますか?
自分は男性専用車両(その中ではB=0)以外に乗る気はなくなるでしょう。
これが、デメリットが大きすぎるという事の弊害です。
#「軽くて済むなら」ですので、犯罪が急増するほど軽くするのは論外です。

2については、犯人(?)の主張がおかしいと主張します。彼/彼女に主張できるのは
「自分は人を殺したが、自分は国から殺される事はないし‘まだ’他人から殺されていない」というものだけです。
まあ、主張するのは自由ですが、裁判の出席者や看守などに殺されたとすればその主張が空しくなるだけです。

3に関しては上に挙げた憲法第13条に記述されている国民の権利を元にします。
記述されている権利は「生命」「自由」「幸福追求」の3つです。
一般の懲役刑は一定期間このうち「自由」がほぼゼロ、「幸福追求」がある程度
(心の中で思うのは止められないので)制限されます。
終身刑はこの期間がほぼ一生まで拡大するので現行の無期懲役よりも重いと考える事ができます。
死刑は上記3つの権利が完全に消滅した状態です。
したがって、権利の制限という観点において死刑は終身刑よりも重いし残酷であるといえます。

4は前半はその通りとします。推定無罪とか疑わしきは罰せずとか言う様に、
犯罪者を無罪にしてしまう事があっても無実の人を罰しないというのが刑法の姿勢です。
冤罪が発覚したときの人権回復方法は過去に対する賠償と未来に対する解放の2種類がありますが、
死刑を執行してしまうと解放という人権回復手段が取れなくなります。
その点において冤罪発生時のデメリットは死刑が終身刑に比べて大きいと言えます。

後半に関しては、上にあげた憲法第13条の方がより根本的な問題であると考えるので
一点には集約できないと主張します。

ひとまずここまでにします。
653ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/02 03:41:54 ID:??? BE:85695168-
死刑制度を肯定します。理由は既出ですが、↓
社会に適合できない人、野放しにすると危険な人、教育しても改善の余地の無い人、は 社会から隔離せざるをえない。
隔離して一生檻に閉じ込めるためには、罪人の家、罪人の食事、罪人の管理等 罪人一人を生かすために税金を収めないといけないわけです。
罪人も、自分に合わない社会に生まれてしまったために 一生飼い殺しにされます。
死刑にした方がお互いのためです。
死刑執行人の問題も既出ですが、死刑囚の仕事にさせれば良いと思います。
654ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/02 03:47:54 ID:??? BE:11869643-#
沖ノ鳥島で強制労働+バトルロワイヤ(ryでいいじゃん。
655Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/02 22:42:53 ID:acJJT3Mv BE:10308825-#
>>645
遅くなりました。m(__)m

>>643の2及び3
刑罰というのはその本質は「悪」です。
人を拘束し、人を監禁し、人を強制労働させ、人から金を巻き上げます。
唯一生命の剥奪のみを問題視するのは何故でしょうか?
>>643の5で仰るとおり冤罪が回復不可能な損失を与えるからということでしょうか?

>>645の5
(1)冤罪可能性が無いケースについてはどのように考えていますか?
(2)日本の三審制度・再審制度はある程度機能していると考えています。
   この結果ほとんど冤罪可能性は否定されているのでは無いでしょうか?
   現在まで実証されている冤罪ケースはありません。
   冤罪可能性だけで死刑制度を否定するのは無理がありませんか?
(3)現在冤罪を訴え死刑回避を図る死刑囚は多くいますが、
   1名を除き再審請求中の執行はされたことはありません。
   再審請求をするだけで事実上の終身刑となっていますがこれについてどうおもわれますか?
656Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/02 22:44:37 ID:acJJT3Mv BE:50509777-#
>>650-652
丁寧なレスありがとうございます。
とりあえず検討させていただきます。m(__)m少々お待ちくださいませ。
657N議の74:05/02/03 20:07:16 ID:??? BE:17722728-#
>>655
Imagine氏・・・、アンカーとか質問番号とか間違えまくってますね。w
出張でお疲れですか? あれから急に過疎になったけど、Imagine氏帰ってきたからまた活気出るかな?
ほたる氏はどうしたんでしょうね。


>唯一生命の剥奪のみを問題視するのは何故でしょうか?
>>645の3(←直しました)で仰るとおり冤罪が回復不可能な損失を与えるからということでしょうか?

>>645に書いたとおりです。読んでます? 説明不足なところもあるかもしれませんが、
どこおかしいところがあれば指摘していただけると助かります。

>(1)冤罪可能性が無いケースについてはどのように考えていますか?
>(2)日本の三審制度・再審制度はある程度機能していると考えています。
>   この結果ほとんど冤罪可能性は否定されているのでは無いでしょうか?

冤罪とは原理的に全て事後的に分かるものです。可能性が無いと言い切ることはできません。
例えば衆人環視の中、さらにTVで全国中継中の犯行を現行犯逮捕などなら、冤罪可能性は限りなく
ゼロに近いと言えそうですが、それとても精神鑑定の問題がありますし、無罪になることはありえない
としても、量刑は変わる余地があります。
また、なにかのケースで「冤罪可能性が無い」とすることを認めてしまうと、「ある」場合との線引きが
問題となります。そんな線引きなど出来るわけがないので、結局「真実は誰にも分からない」ことを
認めるほかありません。
悔しいかもしれませんが、我々人間には限界があること、やりたくても出来ないことがあることを認めるのも
大事かと思います。

>(3)(略)再審請求をするだけで事実上の終身刑となっていますがこれについてどうおもわれますか?

それは今のままでも問題は無いのではないか、ということですよね?
仮に再審請求をすれば事実上100%終身刑になるとしても、だからといって今のままでいいとは
言えないでしょう。それをよしとすることは、たとえ冤罪でも本人が諦めて罪を認めてしまえば問題ない
ということで、正義などどこにもありません。


658ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/04 08:52:55 ID:/hCSHB2v BE:22800555-#
死刑廃止が正義だと?
659Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/04 22:44:59 ID:5a8vLpzO BE:28862674-#
>>426さん
 回答ありがとうございます。
 >>451に関しては意見の相違は有りますが仰ることはわかります。
 この意見は参考にさせていただきます。

>>652.1「刑罰の上限」
   まず前提条件として刑罰は「どんな違法行為に対しても刑罰は軽くて済むなら軽い方がいい」に同意します。

(1)正常な活動を阻害する要因(A)=冤罪可能性(B)×該当する行為の刑罰(C)
   これが正しいとします。
   日本の法律では例えば殺人罪の場合懲役8年〜12年が相場と言われています。
   世界的に見てもかなり軽い刑罰と言えますが、該当する行為の刑罰(C)は最高刑と言う意味でしょうか?
   刑罰全般を指しているとすれば例えば英国のように殺人罪は絶対法定刑として無期禁固刑というシステムのほうが
   正常な活動を阻害している、と思えるのですが。

(2)式の意味はわかりますが死刑が刑罰の上限を超えるとは思えません。
   事例の痴漢の場合はそうでしょう。しかし現実的に痴漢は死刑適用はありません。
   「殺人罪で死刑適用がありえる」ということから正常な活動を阻害されるとは思えないのですが。
   冤罪可能性が限りなく0でも、該当する刑罰(死刑)が無期懲役や終身刑とは比較にならないほどの処罰だ、という
   前提が必要だと言うことでしょうか?

(3)>>627で述べられたとおり刑罰はペナルティーとして存在しているとします。
   であるとすると現在の日本では死刑は現在適当な刑罰として執行されてはいないでしょうか?
   日本では複数を殺害した犯人しか死刑にならないのが現状です。
   犯罪相応のデメリット、としては適当なものだと考えますが(2)によって保留します。   

>>652.2「不当・不正な罰」
(1)了解しました。とりあえずこれは論証できるものでは無いかも知れません。

>>652.3「残酷な刑罰 」
(1)了解しました。それを踏まえて。
   全く仮釈放の見込みも無い死ぬまで監獄に留め置かれる終身刑や長期有期刑(加算型)等は
   憲法13条や憲法36条には抵触しない刑罰だとお考えですか?その根拠はなんでしょうか?

>>652.4「冤罪問題」
(1)日本の三審制度・再審制度はある程度機能していると考えています。
   この結果ほとんど冤罪可能性は否定されているのでは無いでしょうか?
   現在まで実証されている冤罪ケースはありません。冤罪可能性で死刑制度を否定するのは無理がありませんか?
(3)現在冤罪を訴え死刑回避を図る死刑囚は多くいますが、 1名を除き再審請求中の執行はされたことはありません。
   再審請求をするだけで事実上の終身刑となっていますがこれについてどうおもわれますか?
660Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/04 23:12:34 ID:5a8vLpzO BE:57725287-#
>>657
失礼・゚・。(つД`)・゚・。まじで仕事が忙しくて……。
今日は久々に早めに帰ってきました。暖かい心でおねがいしまつ。

>>657前段
実際にカナダでは30%程度の長期有期懲役囚が死刑よりも残酷であると訴えていますし、
統一獄中者組合なども代替刑としての終身刑に残酷であると言う理由で反対しています。
まぁこれは犯罪者としては外に出たいわけで一方的な要求かもしれませんが。

>死刑を廃止すればすっきりすることはしますが、罪の重さがおかしなことになるような気がします。
>犯人の意思が被害者を一生監禁することであれば、自力で逃げられる可能性や、犯人がミスをして
>逃がしてしまう可能性のある監禁の罪の重さは、殺人よりも重くなってしまいますから。
ここの部分がよくわかりません。

>>657中段
「真実は誰にもわからない」のは確かです。
「人を殺したので懲役7年」というのは判例と情状からしか裁判官は求められない。
これが正しいか?といわれれば『判例』を否定すれば誰にも答えは出ないわけです。

しかし社会を運営していくうえで裁判所の判断に従うと言うルールがある限りそれは絶対視されるわけです。
判例が納得いかない、という理由で懲役を拒否できるわけではありません。
だからこそ裁判所に権威が求められていると思います。

冤罪可能性は死刑の存廃の立場とは別に認めなければならないところですが、
私はある程度の冤罪可能性は容認すべき、との立場にいます。限りなく0にする努力は必要ですが。
「10000人の犯人を処罰するよりも1人の無辜も出さない」というのは裁判官に求められるものですが、
社会的に見れば10000人の犯人を処罰してもらわなければ困るわけです。

>>657下段
ここは冤罪可能性の容認で意見が分かれればしょうがないのですが、
無期懲役囚の再審請求はあまりありませんが、死刑囚の再審請求のほうが圧倒的に多いです。
この中には死刑回避のための再審請求も散見されます。これらも容認して死刑を回避しているのは事実です。
可能性の問題で「冤罪」を認めるものもいる、とすると刑罰自体否定されはしませんか?
例えば無期懲役囚や終身刑の場合罪を認めて収監され続ける、ことは容認されるのでしょうか?

来週からはちょっとまた間隔が空くと思います。
気長にレスは待っててください。「帰ってきた」というか何とか覗きに戻った、って感じです_| ̄|○
661N議の74:05/02/05 21:04:24 ID:??? BE:33228465-#
>>660
●残酷性について

考えようによっては、また収監中の環境によっては、また受刑者の感じ方によっては、
死刑よりも終身刑の方が残酷となりうるでしょう。
しかし一生馬車馬のように働いてもとても稼げないほどの罰金を科すことだって、
場合によっては終身刑より残酷となりえます。
全ての人間を納得させることなどできるわけがありません。
ここは一般的な社会通念に則る以外無いでしょう。
一般的には、残酷性を受刑者側の心理から捉えた場合、終身刑よりも死刑の方が
残酷度が高いといっていいのではないでしょうか。
そうだからこそ、死刑は現状最高刑なのではないでしょうか。

と、ここまではImagine氏の文脈に沿って(誤解してたらスミマセン)語りましたが、
ここでちょっと刑罰における「残酷」とは何かと考えてみます。
日常使用における「残酷」には、「イヤなこと」全てが含まれうる(その文脈で語ったのが上記です)。
しかしそもそも刑罰とは「イヤなこと」ですから、刑罰における「残酷」とは、刑罰としての度を超えた
ときに当てはまると言えるでしょう。
そうすると>>645のとおり、死刑の特異な残酷性が浮かび上がってくるわけです。

●罪の重さの序列について

仮に死刑よりも終身刑の方が残酷だとすると、犯罪の序列もそれに応じていなければ
いけないわけで、そうすると、 1年監禁<殺人<一生監禁 というおかしなことになると
思ったんだけど、それが「おかしくない」とする価値観なわけだからそれでいいのかな?
まあこれは重要ではありません。
662N議の74:05/02/05 21:05:20 ID:??? BE:8861142-#
●冤罪関係

>社会を運営していくうえで裁判所の判断に従うと言うルールがある限りそれは絶対視されるわけです。

異議はありません。

>私はある程度の冤罪可能性は容認すべき、との立場にいます。

廃止派もです。

>「10000人の犯人を処罰するよりも1人の無辜も出さない」というのは裁判官に求められるものですが、
>社会的に見れば10000人の犯人を処罰してもらわなければ困るわけです。

廃止派は10000人の犯人を処罰しないと言ってるわけじゃありません。
処罰するけど、処罰の仕方を考え直そうと言ってるのです。

>可能性の問題で「冤罪」を認めるものもいる、とすると刑罰自体否定されはしませんか?

ちょっと文章が分かりにくいのですが、こういう答えでいいかと思います。
廃止派は刑罰は否定していません。

>例えば無期懲役囚や終身刑の場合罪を認めて収監され続ける、ことは容認されるのでしょうか?

後に気が変わって無実を訴えることだってあるでしょう。新たな証拠が発見されることもあるかもしれない。
冤罪であるにもかかわらず無実の主張を諦めてしまった被疑者を収監し続けることは、決して望ましい
ことではありませんが、その重大さは、全ての可能性を消し去る死刑とは比べるべくもないでしょう。

・・・と、ここまでのやりとりでは何が何だか分かりませんが(w)、引用が前後しますが、

>ここは冤罪可能性の容認で意見が分かれればしょうがないのですが

この一文から、あなたが>>660の後半で言わんとする核心は、
「裁判所の判断に従うことは冤罪を容認することであり、それは即ち冤罪死刑をも容認することだ」
ということだと想像します。
そうだとして、それにこう答えることでまとまるかと思います。

冤罪とは、刑罰において必ず「ある」もの、付属品のようなものであって、容認するしないという
性格のものではありません。冤罪を容認しないことは刑罰を容認しないことです。
ですが、冤罪の発生が不可避だからといって、犯罪者特定の責任が無くなるわけではありません。
死刑はその責任を放棄することです。
冤罪死刑を容認しないということは、冤罪を容認しないのではなく、責任放棄を容認しないのです。
663ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/08 18:37:59 ID:MHleTVp4 BE:8643672-
てs
664ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/09 00:27:24 ID:SEAbUcsY BE:128947788-
死刑には賛成だな。
喪舞ら、理由なき殺人犯に家族やら嫁さんやら殺されたことありまつ?
中国人に爺ちゃん惨殺された友達がいてな。
死刑でも許せないってさ。そりゃそうさ。

死刑がなくなって終身刑が代替刑になったところで
漏れ達のいる社会は何が変わりますか。
変わるのは獄中の社会だけでつ。

生存権の剥奪…。生存権を尊重しない危険人物にも必要でつ?
665664:05/02/09 00:32:12 ID:SEAbUcsY BE:16119124-
「の剥奪」は不要。
ちなみにその爺ちゃんは中国人留学生の支援してた資産家で…
支援してた学生から強殺された
666ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/09 00:46:51 ID:uaDdOwVv BE:42292837-
死刑廃止は困るんじゃないかな。一発屋の外国人香具師で日本が荒れるよ。
上手くいけば、大もうけ。失敗しても、塀の中で死ぬまで安泰さ。

もう、このご時勢じゃ死刑廃止に賛成できないよ。終身刑でも、無期懲役で
も、日本の塀の中は外国、強いては日本国内より安泰さ。
667死刑執行人:05/02/09 04:56:59 ID:+fszZJ+C BE:35895029-
死刑には反対です。人間皆環境によって善にも悪にもなる。誰にでも要素がありますよね。死刑以外の方法で罪を償わせるのがいいと思う。例えば、被害者の遺族がが納得する手法で罪を償わせるとか。殺しても亡くなった方は戻ってこないし、生き地獄を味あわせるほうがいい。
668死刑執行人:05/02/09 05:04:26 ID:+fszZJ+C BE:31906144-
死刑といっても筋弛緩剤うって、楽に殺すだけで、安楽死させてる。簡単に命を絶つだけでは遺族の方の悲しみは永遠にはれる事が無い。昔みたいに、八つ裂き、火あぶり、みたいな刑なら戒めできるが、残酷すぎて現実味がない
669ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/10 16:06:48 ID:??? BE:38208858-
懲役ン百年とかあれば死刑なくてもいいんじゃない。別に死刑があってもいいと思うけど。
あと量刑に応じて種類の違う監獄つくるとかさ。
670 ◆L/c8Vlc6c. :05/02/11 07:20:00 ID:??? BE:111488696-
(σ;*Д*)σ死刑!反対です。
今の死刑判決受けるような奴はもっと長生きさせるべきだと思う。
かる〜く体の一部切り落として治療したりしながら・・・。
そっちのほうがそいつの犠牲になった人は気が晴れるんじゃね?
オレだったら気が少しは紛れるよ。

・・・って>>667と同じようなこと言ってるのかな
671ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/11 08:26:36 ID:NwdeAMS9 BE:20558096-#
>>670
>かる〜く体の一部切り落として治療したりしながら・・・

治療費は税金だったりするわけだが・・・    自然治癒か?自然治癒にまかせるのか?
672Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/11 14:04:58 ID:mAIVNeYp BE:20616454-#
>>662

遅くなりました。私の主張は簡潔にまとめられたとおりで構いませんが少々変更します。

1.裁判制度での冤罪可能性は否定できない。
2.しかしながら社会運営の観点から冤罪可能性は容認しなければならない。
3.国は再審制度等運用して冤罪可能性を極力抑えることは求められる。

> 冤罪の発生が不可避だからといって、犯罪者特定の責任が無くなるわけではありません。
> 死刑はその責任を放棄することです。
> 冤罪死刑を容認しないということは、冤罪を容認しないのではなく、責任放棄を容認しないのです。

犯罪者特定(被告人の有罪無罪)の責任があるのは国ですか?
もしそうだとすると国は責任を全うしているとおもいます。
真実追求は裁判所に求められているものですが、これは確かに絶対ではありません。
人間の不完全性を認めているからこそ、三審制度が存在するわけです。

しかし判決は事実として社会的に認定されたものだとおもいます。
犯罪者特定(被告人の有罪無罪)の責任はこの時点で全うされてはいませんか?
仮にそうでないとしたら裁判とはなんでしょうか?ひとつ資料を提出します。

小野悦男事件というものがあります。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/barabara.htm
松戸市のOLを殺したとして無期懲役を受けた彼は再審で無罪判決を受け、3,650万円の刑事補償を受けて釈放されました。
しかしその5年後に女性を殺害、ごみと一緒に遺体を焼却、首を切断して遺棄しました。
また5歳の女の子に対してわいせつ目的の殺人未遂事件を起こし、両事件で再度無期懲役判決を受けています。
これに対して弁護士会は松戸OL事件は確定判決であり批判も批評することも許されないとする立場をとっています。

どう考えても松戸事件は再度追求すべきだとおもいますがそれはできません。
これはやむをえないことです。刑事被告人には一事不再理の原則が適用されるからです。
再審制度で無罪判決が出された場合この判決は確定し再度裁判で裁かれることはないからです。
さらに3,650万円の刑事補償はそのまま小野悦男のものです。

再審制度にはこのような危険を伴っているわけです。
冤罪死刑事例は可能性としてしか存在しないのに、この冤罪誤審は事実(非常に可能性が高い)としてあるわけです。
※もちろん本当に松戸事件が小野の犯行ではない可能性もあるわけですが。
このような危険性を容認しながらも再審制度は運営されるわけです。

再度まとめます。

N議の74さんは>>645で冤罪問題に積極的死刑廃止論は集約されるといいました。
冤罪は社会構成上「よくないこと(デメリットA)」ですし、これを回避する努力は最大限国に求められるものでしょう。
しかしながら極僅かな冤罪可能性のために現行の死刑制度を廃止することは危険が伴う(デメリットB)とおもいます。

>>642で前提条件として否定しましたが、一般予防論に基づく効果や、
応報刑としての凶悪犯罪者への制裁効果などが依然として完全に否定できない限り
死刑にはメリットがある可能性は否定できません。
これは違法行為を行わず一般的な生活を送っているものにとってのメリットです。

つまりA<Bであれば死刑は存続すべきですし、A>Bであれば死刑は廃止「すべき」でしょう。
ただしこの死刑のメリットは死刑廃止派によって論破されなければなりません。
これが死刑廃止への道筋になるのではないでしょうか?
673あのさ ◆fNoSirmwIU :05/02/11 14:56:47 ID:??? BE:5510922-#
よく白人国で「禁固計150年」「懲役あわせて300年」とか
あるでしょ。「あれは屁理屈だなあ」といつも思います。

「無期懲役を超えて罰したい」なら「死刑」になるのかなあ。
昔だと「鼻そぎ」とか「耳そぎ」があったみたいだし、
手足を落とす国もあったみたいだけど、現代人向きではないですよね。

ニンゲンが、こう、宇宙とかに行ってる時代になればね、
「遠島」もありかなと。「M78星雲の金山」とかで働いてもらう。
個人的には最高裁の上に「ウルトラスーパー裁判所」があってもいいと
思うな。お金次第で死刑確定した人も受審できるのです。
いつの日か法務省や裁判所も「民営化」された暁にはきっとできるだろうなと。
あと最高裁判決で有罪、徒刑執行中のヒトが、裁判費用の何パーセント
か「懲役で」稼いだら審理してあげるとか。

でも、それまでは「死刑」で我慢してもらう。
674N議の74:05/02/11 22:03:48 ID:??? BE:62026087-#
>>672
おひさです。

●刑罰という特権を持つ者の責任について

すみません、少し誤解を生む書き方をしてしまいました。前回「犯罪者特定の責任」という
表現をしましたが、俺の考える国家の責任はもう少し広いです。
それは刑罰という特権を持つ者の責任です。

>判決は事実として社会的に認定されたものだとおもいます。
>犯罪者特定(被告人の有罪無罪)の責任はこの時点で全うされてはいませんか?

三審制の詳しいことは知りませんが、おそらく犯罪者特定の手続き上は、責任は全うされる
と言っていいでしょう。
しかし、それには刑罰の内容は含みません。つまり、それはあくまでも「犯罪者特定の
手続き上は」であって、死刑という「責任放棄の制度」を考えに入れなければです。
というわけで、死刑という刑罰があるかぎり、国家の責任は全うされるとは言えないと考えます。

1.第一審または第二審で被疑者が上告せず、死刑が確定し執行された後に、新証拠が
出てきたらどうするのでしょう。三審制は機能しなくなります。

2.きっちり三審して手続き上の責任を全うしたとしても、冤罪の可能性がゼロになるはずが
ないことは分かりきっているわけです。そのうえで全ての可能性を断ち切る行為=死刑をする。
それは手続き上の責任以前の、正義としての責任放棄と言えるのではないでしょうか。

●誤審無罪について

>このような危険性を容認しながらも再審制度は運営されるわけです。

松戸事件の犯人が誰かはともかく、確かに冤罪とは逆の「間違い」もまた、冤罪と同様に
ついてまわります。
しかしながら、「犯罪者に刑罰を科さないこと」と「非犯罪者に刑罰を科すこと」のどちらが
重大かは、言うまでも無いでしょう。

●メリット・デメリット論について

俺はその論法を退けます。
その理由は、これまでにも何度も書いたと思いますが、刑罰の効果を言えば、
死刑は決して最高最大ではないからです。
以下にブログからの抜粋をコピペします。

 犠牲者の数は極刑の重さと反比例するとしても、どんなに極刑を重罰にしたところで
 犠牲者をゼロにすることは出来ず、極刑として刑罰Yを選ぶということは、より軽い
 刑罰Xよりも犠牲者を少なくすることであると同時に、より重い刑罰Zよりも犠牲者が
 多くすることでもあるのだ。
 結局これは程度の問題であって、犠牲者の数を問題にしたとき、極刑に何を選ぶか
 ということに何ら基準は存在しない。日本の極刑が現状死刑なのは、ただの「習慣」
 にすぎない。つまり我々は、理由の無い制度で、無駄に冤罪死刑の犠牲者を生み出
 していると言っても過言ではないのだ。
 一方冤罪死刑は程度の問題ではない。冤罪死刑の問題は、死刑以上の刑罰を採用
 しなければ絶対に発生しない。極刑に死刑以上の刑罰を選ばない理由があるのだ。

余談ですが、刑罰のメリットを重視するなら、量刑の基準を考え直した方がよほど効果的でしょう。
ついでにこれもコピペしときます。

 終身刑の採用イコール刑罰を緩くすることではない。現状の量刑の基準は定かでは
 ないが、仮に一人殺すと懲役10〜15年、二人殺すとその倍、三人以上殺すと死刑だ
 としよう。ここで死刑を終身刑に差し替えるだけなら確かに緩いかもしれないが、これを
 例えば一人殺すと懲役20〜30年、二人以上殺すと終身刑とすれば、これは厳罰化と
 言えるだろう。殺人即終身刑なら更に厳罰化だ。
675N議の74:05/02/13 13:42:16 ID:??? BE:29906339-#
すみません、碌に考えずに書き込んでしまいました。

>>674のここ

>三審制の詳しいことは知りませんが、おそらく犯罪者特定の手続き上は、責任は全うされる
>と言っていいでしょう。
>しかし、それには刑罰の内容は含みません。つまり、それはあくまでも「犯罪者特定の
>手続き上は」であって、死刑という「責任放棄の制度」を考えに入れなければです。
>というわけで、死刑という刑罰があるかぎり、国家の責任は全うされるとは言えないと考えます。

>1.第一審または第二審で被疑者が上告せず、死刑が確定し執行された後に、新証拠が
>出てきたらどうするのでしょう。三審制は機能しなくなります。

>2.きっちり三審して手続き上の責任を全うしたとしても、冤罪の可能性がゼロになるはずが
>ないことは分かりきっているわけです。そのうえで全ての可能性を断ち切る行為=死刑をする。
>それは手続き上の責任以前の、正義としての責任放棄と言えるのではないでしょうか。

を以下のように訂正します。 ↓      ↓      ↓

三審制の詳しいことは知りませんが、三審制とは「ある一揃いの部品の組み立て方を、
間違えないために3回考える」ことであって、「部品が変更または追加される可能性」は考慮
されてないのではないでしょうか。
つまり第三審以降に新証拠などが出てきた場合は、追加の審議は認められるのでしょうか。
それが認められるのであれば、犯罪者特定の責任は全うされると言っていいかもしれません。
しかし、それには刑罰の内容は含みません。つまり、それはあくまでも「犯罪者特定の手続き上は」
であって、死刑という「責任放棄の制度」を考えに入れなければです。
死刑という刑罰があるかぎり、国家の責任は全うされるとは言えないと考えます。
それはこういうことです。
犯罪者特定の手続き上の責任を全うしたとしても、冤罪の可能性がゼロになるはずがない
ことは分かりきっているわけです。そのうえで全ての可能性を断ち切る行為=死刑をする。
それは手続き上の責任以前の、正義としての責任放棄と言えるのではないでしょうか。
死刑とは、「犯罪者特定の手続き上の責任の全う」を無化してしまう行為と考えます。
676ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/14 03:02:47 ID:iZgwEfU0 BE:32281128-
撤廃派の方々が

「あなたやあなたの友人や家族が冤罪で死刑にされる可能性が...」
「これじゃあ俺達もいつ死刑にされてもおかしくない...」

なんて煽ったりしてるのよく見かけますが、

「あなたやあなたの友人や家族が精神異常者や仮出所者に殺される可能性が...」
「これじゃあ俺達もいつクソガキどもに殺されてもおかしくない...」
のほうが、何百、何千倍も心配でつ。
677ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/14 03:09:48 ID:iZgwEfU0 BE:80700858-
そもそも「人権派」って自称する香具師は卑怯者。
ちゃんと「加害者人権派」って正確に名乗ってください。

私のような「被害者人権派」も含めて人権を軽視する香具師なんて
殆どおらんハズ。
678あのさ ◆vKLGT6GJGs :05/02/14 14:02:06 ID:??? BE:16532126-#
いちおう3回裁判受けるって権利はみんな同じだしね。
そこで死刑!ってなったら、僕は諦めちゃうだろうな。
恨み言はうんと言うけど、悪あがきしても仕方ないし。
ほかの事で努力はすると思うけど。まあしゃあない。
679朝まで名無しさん:05/02/14 23:19:16 ID:??? BE:50493247-
>>675
>三審制の詳しいことは知りませんが、三審制とは「ある一揃いの部品の組み立て方を、
>間違えないために3回考える」ことであって、「部品が変更または追加される可能性」は考慮
>されてないのではないでしょうか。
>つまり第三審以降に新証拠などが出てきた場合は、追加の審議は認められるのでしょうか。
それは「再審制」かな?

>犯罪者特定の手続き上の責任を全うしたとしても、冤罪の可能性がゼロになるはずがない
>ことは分かりきっているわけです。そのうえで全ての可能性を断ち切る行為=死刑をする。
>それは手続き上の責任以前の、正義としての責任放棄と言えるのではないでしょうか。
>死刑とは、「犯罪者特定の手続き上の責任の全う」を無化してしまう行為と考えます。
「犯罪者特定の手続き上の責任の全う」と「特定された犯罪者の処罰・断罪」を比較衡量する余地を持ってますか?
言い換えると「無化」(は0か100かという語感があり,語弊を感じるので賛同しかねますが・・・)してしまうことが「完全悪」とは言いきれないと思います.

長いので直近のレスしか読んでませんが,冤罪の可能性は死刑容認・反対両派とも認識していると思います.
その上で,「必要悪」と考えれば容認できると思うし,容認派の方はそう考えていると思うのですが,その思考法について認識・容認する余地はあるのでしょうか?

煽りでなく純粋な質問です.(N議の頃は参加してたのですが当時からここが掴めない)
680朝まで名無しさん:05/02/14 23:24:05 ID:??? BE:10820232-
冤罪については比較衡量に委ねるしかないという点についてはN議で「どっかの213」の名前で何回か書きましたが,最近書いた私見です.
(N議のスレを読んでない人ゴメンなさい,主に「N議の74」さんに向けてのレスだと思っておいてください)

過去の冤罪死刑事例について.死刑失効後に冤罪が確定したことがないというレスを受けて

N議論版★死刑存廃論スレッドその01
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1103334935/465
--以下引用
>0です。しかし死刑判決後の再審で4名無罪判決が出ています。
冤罪死刑判決を「死刑の危険性」ととるか
再審無罪を「司法の健全性」ととるか

1.前者のみ→絶対的反対(議論の余地なし)
2.後者のみ→賛否両論(冤罪以外のデメリットとメリットの比較衡量)
3.両者とも→賛否両論(冤罪デメリットとその相殺、その他のメリット/デメリットとの比較衡量)
というのが私見なのでオレは1は無視してる
「意見」として主張するのはいいが「議論」にはならん
--引用終了
ちゅー感じです.
681ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/15 01:38:07 ID:??? BE:138413388-

死刑制度には反対だ。

みんな自分の身内がされたことと同じことをしてやりたいとか言うが
それをすると結局自分も同じ殺人者・・という話になる。
「それは最初にやられたのはこっちだし、苦しんだのだから」という言い方も
できるかもしれない。しかしそれは被害者が人を殺していい理由にはならない。
殺しに順番なんて関係ない。後の「苦しんだから」というのも、変だ。

なぜ被害者がその犯罪者を殺したいのか?被害者がそれを願っていると思うから?
殺人は悪いことだから自分が変わって天罰?自分がつらいから?
どれにしろエゴから発生する考えだろう。

多くの人が勘違いしている。大切な人が殺されたから、罪無き人が殺されたから
死刑があるんじゃない。殺人がいけないことだから死刑がある。
例えばいじめで死ぬほどの苦しみを受けていると自分が感じたときそれを理由に
イジメグループを殺していいだろう、と言う話にならないだろう。


だからこそ死刑という法律はいらないと俺は思う。俺は。
これは法律の決定的な矛盾ではないかと思う。人を殺すことを絶対的に悪と
定める法律が、唯一人を殺すことを認めている。殺人者を作り出すのである。
ここにだけ例外的に「加害者は殺されるほどの悪いことをしている」という意見が
適用されている。これはある意味秩序のエゴだと言えるかもしれない。
この死刑制度があるだけに、法律は「誰でも人を殺すことはいけないのだ」と言う
ことができない。誰にも人を殺す権限なんてないと。

人が個性を持ち生きていく集団である以上、ある一定の秩序は必要だと思う。そして
その秩序を守るために、秩序を乱す人間を監禁(修正)する必要があるから刑がある。

秩序を守るのなら無期懲役で十分だ。殺す必要はどこにもないと俺は思う。
当然、加害者の無期懲役のつらさを改善するための死刑でもないわけなのだから。

682681:05/02/15 01:53:32 ID:??? BE:34604328-
追加
もし俺の身内が殺されたと考えたとき、それはやはり自分の大切な人を奪ったから
殺したくなるかもしれない。「自分の」大切な人を奪ったから。
しかし、それでも上に書いたことを考えてなんとか踏みとどまろうと考える。

完全無期懲役というものが必要かと考える。死刑の変わりに。
絶対に刑務所を出ることが出来ない法律を。
囚人がもしこれなら死ぬ方が楽だと考えるなら1人で勝手に死ねばいい。
誰の手も汚さないでほしい。

>>676
冤罪については、死刑が正しいかどうかというところよりも、刑の執行自体に
慎重であるべきか、というところで論じる価値があると思う。
683681:05/02/15 01:57:12 ID:??? BE:17301942-
訂正
なぜ被害者がその犯罪者を殺したいと思うのか
   ↓
なぜ被害者の身内がその犯罪者を殺したいと思うのか
684ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/15 09:56:49 ID:??? BE:54452148-#
>例えばいじめで死ぬほどの苦しみを受けていると自分が感じたときそれを理由に
>イジメグループを殺していいだろう、と言う話にならないだろう。
とあるが、それは法律上のみ。法律上は殺人が悪だから。だから死刑があるというのは貴方の言うとおり。
矛盾があるというのもそのとおり。
でも、被害者にとってはそんなことどうでもよく。

大切な人が殺されたことが憎いのであって、別に殺人そのものが憎いかというとそういうわけでもなく。(例外もあるが)
あいつを殺せるなら、終わらせれるのなら、同類になろうがなんだろうがいいのであって。
勿論、死刑でなくてもいいのだけど、自分が罪を被るのが嫌なので死刑。
っていうか人間にエゴを批判する権利はあるのかと小一時間問い詰めたい。人間なんか血と肉とエゴでできてんだよ。

まぁ、死刑を求め、実行した人は殺人者になるかというと、私はそうではないと信じたい。
殺人を犯しているのはそうだが、心は違う、と。楽しさや興味や面白さで殺す殺人者とは違う。
人を殺す権限は誰にも無いが、殺されてもおかしくないことを殺人者はしてるんだ。
だから、そういう意味では死刑はなくならないでほしい。
……むしろ死刑より苦しい罰を与えてくれ。

言ってることがワケ分からんですな。
685426:05/02/15 19:55:59 ID:??? BE:24025829-
>>659

1「刑罰の上限」について
さて困りました。「どんな違法行為に対しても刑罰は軽くて済むなら軽い方がいい」は実は結論なので、
そこを同意されてしまうと以下の補足に対する質問自体に意味がなくなってしまうのですがw

ただし、少し気になった部分がありますのでそこを指摘しておきます。
「死刑制度は存在すべきか」と「死刑制度の現在の運用は正しいか」は別問題です。
問題としては前者がより根本的で、「死刑制度は廃止すべきである」となれば後者は自動的に解決します。
しかし、後者の問題を一つ一つつぶしていっても前者の問題は決して解決しません。

そして、「殺人罪に対して死刑判決、執行があり得る(刑法第199条)」、「複数を殺害した犯人しか死刑にならない」、
4にある「再審請求をするだけで事実上の終身刑となる」等は後者の問題です。

自分の主張は「刑法第9条(の死刑)は憲法第13条に反する」であり、
「どんな理由をつけようが国ごときに人間を殺す権限を与えるべきではない」
であるので、出来れば前者まで踏み込んだ議論がしたいなと思っています。

3「刑罰と人権」
刑罰がペナルティである以上、人権(の一部)を制限するのはやむを得ません。
>>652で説明したとおり、終身刑は懲役刑を拡大したものですので懲役刑(の人権制限方法)を認める以上
終身刑(の人権制限方法)を認めるのに抵抗を感じません。
#ただし、自分は長期の有期刑(十分長生きすれば出られる)の方に魅力を感じます。
#20代で服役して50年後に同じ犯罪が行えるはずもありませんから。

4「冤罪問題」
確かに三審制度などで「冤罪を減らそうと努力している」事は認めます。
しかし、それによって冤罪可能性がゼロになる訳ではありません。
従って、「冤罪が発生(発覚)した時にどう補償するか」という問題は常に存在します。
この時に死刑と終身刑とで補償方法に差が発生するのは上で説明した通りです。

>>673
そのもっと前に「禁固計30年」や「懲役合わせて50年」(長いが絶対出られない訳でもない有期刑)
があると考えればそれ程屁理屈でもないのでは?

>>676
あなた自身は条件付撤廃派のようですね。何倍まで下がったら撤廃賛成ですか?

冗談はさておき、このスレ内にそういう煽りがありましたか?
スレ外の煽りであれば論理的でない煽りの上どうでもいい事なので放って置いて下さい。

>>677
これもスレ外の話であればスレにいる死刑反対派には関係ない話です。

また、何度か書き込んだ通り、刑法には「被害者という概念」がないので
「被害者の人権」という概念も存在せず、それはこのスレで扱うべき内容ではありません。
また、それを刑法に取り入れる事はできません。(被害者のいない罪が同等に裁けなくなるからです)
被害者のためのシステムとして仇討ちが必要だというのであれば
「民法に仇討ちの概念を取り入れよう」スレを立ててそちらでどうぞ。

おまけ:このスレの人権軽視派w(多分相当数はネタでしょうが)
>>33,148,221,236,318,319,321,329,334,654,664,670
686N議の74:05/02/15 21:43:47 ID:??? BE:33228465-#
>>679
どっかの213氏おひさ!

>それは「再審制」かな?

再審制っていうんですか? まあ用語はともかく、内容が伝わればOKというスタンスですので、
たまに変なこと言うかもしれませんが、そこはなにとぞ寛大に・・・。

>「犯罪者特定の手続き上の責任の全う」と「特定された犯罪者の処罰・断罪」を
>比較衡量する余地を持ってますか?
>言い換えると「無化」(括弧内略)してしまうことが「完全悪」とは言いきれないと思います.
>(略)
>「必要悪」と考えれば容認できると思うし,容認派の方はそう考えていると思うのですが,
>その思考法について認識・容認する余地はあるのでしょうか?

「犯罪者特定のありかた」と「刑罰の方法」は全く別のことなので、比較衡量する方がおかしい。
三審制や再審制を採用する姿勢と、死刑という刑罰を採用する姿勢は明らかに矛盾しています。
比較衡量してどっちを取るかという問題ではないのではないでしょうか。

>>680に引用された内容も合わせて読むと、どっかの213氏の言いたいことは一応分かります。
しかし>>674のとおり、俺はメリット・デメリット論を退けます。「必要悪」とは考えません。
あえてメリット・デメリット論で考えてみても、冤罪のデメリットは、それを容認することで
避けられるかもしれないデメリットと単純に比較できるものではありません。
687朝まで名無しさん:05/02/16 06:12:55 ID:BDOvYPDu BE:63116257-
>>686
>しかし>>674のとおり、俺はメリット・デメリット論を退けます。「必要悪」とは考えません。
んじゃま,オイラとは議論の余地がありませんなw

一応,私の考え.(0から述べる場合は多少異なるけど,N議の74さんの文脈に従って)
「犯罪者特定のありかた」は,警察・検察という特定をする機関が処断することを禁じていること,
同じく私刑を禁じていることで問題なしとするのが「裁判制度」であると思います.
よりよい「裁判制度」のために,三審制や,国選弁護人,公開法廷などで被告人の権利保護がされています.
そして,正当・合法な裁判制度を経て確定された「犯罪者」を,同様に確定した事実に基づいて処断するのが「刑罰」
基本的には,「刑罰」において,前段階の「正当・合法な裁判制度」を疑う必要はなし
(実効性はともかく「疑わしきは罰せず」の原則もあるし)
以上が基本.
ところが,実際には,過去においては捜査・裁判の問題から「冤罪」事件が起こっているし,
また歴史上,司法制度が不当な思想弾圧などに貢献してきた実例もある.
これらを「司法制度の危険性」と考え,刑罰の前段階で
【正当・合法な裁判制度を経たが確定されてない「犯罪者」】
として扱い,刑罰の内容を決める(回復不可能な刑罰を回避)するというのは考え方の1つだと思うが,
私はそれは取らない.
現在の司法制度は上記のような危険性を回避する自浄作用を備えていると信用できるという前提の上で,
さらに「犯罪者の確定」においてできるかぎりミスを減らす努力を「裁判制度」に対して行うという前提で,
「裁判で確定した犯罪者」は,「実際の犯罪者」であるとして刑罰を決めるべき.
この前提の上で,「死刑」の是非について語るべきだと考える.
以上.

お邪魔しました
688ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/16 09:28:28 ID:TAwkUpS9 BE:73815757-
三審制ですが、最後の最高裁は、判決が憲法違反かどうかを審査するのみであることが
ほとんどです。で、いままで色々な理由、たとえば「死刑は残虐な刑罰に価し、憲法違反である。」
で上告しつづけられてきましたけど、ことごとく却下されております。

実質は二審制です。
689朝まで名無しさん:05/02/16 13:46:42 ID:BDOvYPDu BE:100985478-
>>688
>三審制ですが、最後の最高裁は、判決が憲法違反かどうかを審査するのみであることが
>ほとんどです。
あっこれは言い忘れてた(どっかで書いたな・・・)
「事実認定」をせず「法解釈」をするのが最高裁ってのが正確かな(語弊あるかも)
たとえば「正当防衛」に当たるかとかは上告審(最高裁)でも争える
「正当防衛」を構成するかの事実,例えば
・相手がナイフを持って立っていた
・相手がナイフを持って走り寄ってきた
については争えない
ただし破棄差し戻しなどで事実上「事実認定」に踏み込めるし実例もある

>いままで色々な理由、たとえば「死刑は残虐な刑罰に価し、憲法違反である。」
>で上告しつづけられてきましたけど、ことごとく却下されております。
これは冤罪を語る文脈の話かな?
事実認定への疑義から破棄差し戻しした事例ってあるんでないかな?
上述の例は,冤罪事件と言うよりも,死刑違憲に関する訴訟だと思う
上記の上告理由だと,「有罪は認めるが死刑は違憲」ってことだし
690朝まで名無しさん:05/02/16 13:55:18 ID:??? BE:48689093-
sage忘れた
以下,特定の人宛ってわけでもないけど・・・

理論上,冤罪の可能性がゼロの事例ってのも考えられるんだけど
冤罪を理由に反対する方ってのは
「冤罪の可能性が否定できない場合には死刑を適用しない」
ってのじゃダメなのかな?
【冤罪の可能性が否定できない】の基準の作り方次第で
運用上死刑が執行・宣告されない状況・制度も作れるんだけど
これじゃダメってことは結局
「命は大事,殺しちゃダメ」っていう宗教観・道徳観での反対と一緒で
議論の余地がないというか,冤罪云々について語っても仕方ない気がする

「死刑」自体はの是非と現行死刑制度,適用基準の是非が混同されてる気がする・・・
691Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/17 22:05:25 ID:N2W/8KQ5 BE:20616454-#
>>674
またまたおひさです。

●死刑制度の責任
1.控訴・上告せずに被疑者の刑が確定したのちに新証拠が出てくる場合

裁判は甲・乙の争いだと思います。検察側が被告人を犯罪者と断定し、
拘束力はありませんが求刑という形で妥当な刑罰を表明します。
被告側はこれに抗論する権利を有しています。これが裁判制度の基本ではないでしょうか?
控訴・上告は被告人の有利にはならないかもしれませんが不利にはなりません。
仮に被告人が途中で裁判を諦めた場合はこの権利の放棄とみなされると思います。
権利は放棄することも権利保有者の自由です。しかしそこには責任を伴います。
それ以上の法的な保護措置は必要なのでしょうか?

2.責任放棄

この点は意見は一致していますよね。冤罪可能性は絶対に根絶はできない。
しかし、死刑というのは決して責任放棄であるとは思えません。
すべての可能性を断ち切る行為というのは確かですが、裁判官の重責はここにこそあると思います。
真実を探求しそして厳粛に裁く。
人が人を裁く危険性は必ず存在しますが、だからこそそ裁判官には重大な責務が要求されるのだと思います。
ただ、この点は主観の相違になると思いますが。

・゚・(つД`)・゚・ここまで書いて>>675読んじゃったよ…。せっかく書いたからそのまま。

●誤審無罪
私の意見は、松戸事件のような事例は実際に存在するにもかかわらず再審制度は維持されている、という
主張です。これをもって死刑を存置すべきだという意見ではないので。

しかし次の点でおそらくN議の74さんと私の間でかなり意見が違うのだと思います。
私は「犯罪者に刑罰を科さないこと」と「非犯罪者に刑罰を科すこと」の2者の比較は量による、と思います。
両者等量の場合、ご意見に賛同しますが、例えば1000人vs1人ならば「犯罪者に刑罰を科さないこと」のほうが
問題だと思います。刑罰は社会秩序を維持するために存在するからです。
おそらくN議の74さんは1万人の犯罪者を逃しても1人の無辜を出すべきではないというご意見なのでしょう。
私は繰り返していますがある程度の冤罪は社会秩序維持の点から止むを得ないと考えています。

ただ冤罪が確認された場合その原因究明は必要でしょう。そしてその冤罪が人為的なものであった場合、
関係諸機関の処罰制度などはあってもよいと思います。
692Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/17 22:06:04 ID:N2W/8KQ5 BE:27832739-#
●メリット論
>つまり我々は、理由の無い制度で、無駄に冤罪死刑の犠牲者を生み出
>していると言っても過言ではないのだ。

冤罪死刑の問題に関してはここでループに入るのだと思います。
1.冤罪死刑は可能性として存在する。→ここで分岐

【imagine】
2.しかしながらその存在は現在まで確認されていない。(可能性は0ではないにしても限りなく0に近いのではないか?)
3.しかし死刑という制度のメリットは現在存在すると思われる。
4.限りなく0に近い冤罪問題でそのメリットを放棄するリスクを犯す必要はない。
5.また死刑制度に何のメリットもないことが証明されない限り死刑は維持すべきだ。

【N議の74氏】
2.可能性が存在する限り死刑という補償不可能な刑罰はやめるべきだ。

●法定刑の見直し
私は基本的に賛同します。
死刑を廃止した場合どうすればよいか、という設問であれば次のような案を出すと思います。

1.殺人罪・傷害致死罪=絶対法定刑として無期懲役
2.代替刑は定めない。無期懲役を最高刑とする。
3.無期懲役出所基準を行政府の提案→司法府の判断という形式に改める。

>>675
>つまり第三審以降に新証拠などが出てきた場合は、追加の審議は認められるのでしょうか。
>それが認められるのであれば、犯罪者特定の責任は全うされると言っていいかもしれません。
679氏(213氏おひさ♪)の言うとおり再審制がこの通りのことを保障しています。
http://www.geocities.jp/aphros67/060300.htm
693Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/17 22:07:21 ID:N2W/8KQ5 BE:18555236-#
>>679
いらっしゃいまし!(。・ω・)ノ゙ マターリいきましょう
それと是非「どっかの213」でコテしてくらはい

>>688
一般的な判決に関しては最高裁では(1)判決の違憲判断(2)判決の判例違反だったかと思います。
よく争われるのは(2)に関して(「死刑重すぎ」etc)ですがほとんど却下されます。
ただし死刑事案に関しては特別に審議(小法廷)することになっていたかと思われます。
また死刑判決に関しては判決言い渡し後、控訴・上告を裁判官が被告に薦めるといいます。

694Imagine ◆t9Z8hOKPrI :05/02/17 22:33:34 ID:N2W/8KQ5 BE:14432227-#
>>685

1.「刑罰の上限」
そういわれちゃうとみもふたもないですがw。一応再度意見を。
(1)刑罰は軽ければ軽いほどいい、には賛成します。
(2)でも死刑ってそんなに重いですか?そうでもないとおもうんですけれど。→>>652(2)(3)
(3)ついでに質問ですが日本の刑罰全体は軽いんじゃないですか?→>>652(1)
ということです。
ただ後段はわかりましたので426さんのいうとおり「死刑制度は存在すべきか」で統一していきます。
踏み外したら指摘してください。

3.「刑罰と人権」
>>652は熟読しての質問ですた。
「生命」「自由」「幸福追求」のうち「生命」は制限すべきではない、ってことですよね?
その上での質問です。どうして「生命」だけは犯罪者に保障するべきなのでしょうか?ということです。
426さんの主張はわかりますが、憲法13条から「生命だけは別格である」とは判断できないとおもいます。
ここら辺の論理的説明をお願いしたいのです。31条の意見もあわせてお願いできれば幸いです。

【参考 日本国憲法】
第13条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

4.「冤罪問題」
1.によりいったん保留します。
695N議の74:05/02/18 00:00:10 ID:??? BE:62026278-#
>>690(どっかの213氏、できればコテでお願いします)
議論の余地が無いのであればレスしても仕方が無いかなとは思いますが・・・、
ここは人が少ないので一応廃止派の一人として。

>「冤罪の可能性が否定できない場合には死刑を適用しない」
>ってのじゃダメなのかな?

Imagine氏とのやりとりで一応俺の意見は述べてます>>657

>「命は大事,殺しちゃダメ」っていう宗教観・道徳観での反対と一緒

宗教とは違うと思いますが・・・、道徳つまり倫理・規範といったものから離れて
刑罰を考えることなど出来ないと思いますよ。
696N議の74:05/02/18 00:00:41 ID:??? BE:38766757-#
>>691Imagine氏

>1.控訴・上告せずに被疑者の刑が確定したのちに新証拠が出てくる場合
>(中略)
>仮に被告人が途中で裁判を諦めた場合はこの権利の放棄とみなされると思います。
>権利は放棄することも権利保有者の自由です。しかしそこには責任を伴います。
>それ以上の法的な保護措置は必要なのでしょうか?

新証拠があり、無罪あるいは死刑よりも軽い量刑になるかもしれないことが分かっていても、
被疑者が諦めて控訴しなければ死刑にしていいということですか?
それは問題発言だと思いますよ。
刑罰とは、本来してはいけない行為を特別に許されるものです。
その「特別」とは、その対象が「犯罪者である限り」です。
けっして「犯罪者と決めた限り」ではありません。
もしも「犯罪者と決めた限り」なら、三審制も再審制も必要ありません。
お上が睨んだ者は即犯罪者です。これは危険すぎる。
こう言うと「それは運用の問題だ」と言われそうですが、冤罪にはこういった側面も
あることは無視できません。

>2.責任放棄
>この点は意見は一致していますよね。冤罪可能性は絶対に根絶はできない。
>(中略)
>人が人を裁く危険性は必ず存在しますが、だからこそそ裁判官には重大な責務が
>要求されるのだと思います。

ですからどんなに責務を頑張ってみてもどうにもならないのでは?

>●誤審無罪
>(前略)
>例えば1000人vs1人ならば「犯罪者に刑罰を科さないこと」のほうが
>問題だと思います。刑罰は社会秩序を維持するために存在するからです。
>(後略)

「犯罪者に刑罰を科さないこと」と「非犯罪者に刑罰を科すこと」を比較したのは、
誤審無罪と誤審有罪の比較であって、死刑の存廃の比較ではありません。
そして前にも書きましたが、死刑の廃止は「犯罪者に刑罰を科さないこと」ではありません。
死刑の廃止が、1人vs1人を1000人vs1人にするわけではありません。
死刑を廃止しても1人vs1人は1人vs1人のままです。科される刑罰の内容が変わるだけです。
あなたを含めた存置派はいつもここを勘違いしているような気がする。

>>692

>●メリット論
>1.冤罪死刑は可能性として存在する。
>2.しかしながらその存在は現在まで確認されていない。

確認されたらそこにはすでに冤罪はありません。冤罪とは、「分からないから冤罪」なのです。
ここも存置派はいつも勘違いしている。

>3.しかし死刑という制度のメリットは現在存在すると思われる。
>4.限りなく0に近い冤罪問題でそのメリットを放棄するリスクを犯す必要はない。
>5.また死刑制度に何のメリットもないことが証明されない限り死刑は維持すべきだ。

死刑に終身刑以上のメリットが有るか無いかは意見が分かれるようですが、
それを云々することが不毛であることはすでに説明しました。
697ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/19 21:23:19 ID:??? BE:12883875-#
死刑制度容認、初の8割超 相次ぐ凶悪犯罪反映か
ttp://www.asahi.com/national/update/0219/016.html

自分としては、冤罪とかがあるけど死刑はあったほうが望ましいと思う。
698段造 ◆b5w5DanzOU :05/02/20 09:40:49 ID:y6FAdnvA BE:45158887-
>>692
無期懲役の「無期」ってのは期間の定めが決まっていない、という意味。
終身刑の間違いではないのか?

699ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/20 11:33:07 ID:OzW6WljU BE:36153784-
いやー、世論調査で八割超えたのでちょっとホッとしたよ。
だいたい子供を何人も殺した奴が死刑にならない社会なんておかしいつーの。
終身刑にしてまでそんなのを養いたくないしな。税金で。

冤罪がどうこう言ってる人がいるがその論理だと
原子力は放射能漏れが0.0001%でも起こる確率があるのは否定できない。→原発解体。
自衛隊が武器を持ってると万が一の確率で民間人を誤射する危険がある。→自衛隊解体。
もうこれで九条改正も破防法もスパイ法もなんでも否定できるな・・・。

まあ、俺も冤罪は可能な限り起こらないようにすべきだと思うが、
だからといって廃止なんて方向にはゴメンだね。
700どこぞの213:05/02/23 15:34:05 ID:??? BE:129838289-
>>695
>>「冤罪の可能性が否定できない場合には死刑を適用しない」
>>ってのじゃダメなのかな?
>
>Imagine氏とのやりとりで一応俺の意見は述べてます>>657
>>657(一部省略)
>>精神鑑定の問題がありますし、無罪になることはありえない
>>としても、量刑は変わる余地があります。
えっと「精神鑑定」(責任能力)と「冤罪」は全く別個の問題だと思います.
「冤罪」は事実の有無,完全に無辜の人を殺していいのか
責任能力の場合,ようはN議の74さんも書かれているように
「有罪」の人間に対する「量刑」の問題
冤罪での死刑執行は明らかに「悪」なので議論の余地があると思いますが,
「量刑」問題は,例えば今後
・10人以上殺したら死刑
のように量刑基準が変わった場合(法律に明記してもいいし,司法判断でもいい)
過去(現在)の量刑基準で執行した死刑は「悪」でしょうか
または
・1人殺しても死刑
と変わった場合,過去(現在)の基準で死刑を適用しなかった判断は「悪」でしょうか
仮に「悪」だとしても罪刑法定主義,不遡及効で「悪」であることは概ね阻却されるでしょうが
そもそも私は上例は全く「悪」でないと思います.
責任能力の基準は,量刑基準と同様に,明文または司法判断で時代によって変わります
1つには医学の進歩・変化も理由となりますし,社会意識の変化も理由になりえます
既にかなり長くなったので結論だけ.
仮に「冤罪」を理由の死刑廃止に首肯するとしても,そこに「責任能力」まで含めるのは不適当だと思います.
過去に書いたように,「冤罪」を理由とした死刑廃止にも必ずしも首肯できないので,
>>657の「責任能力」の件は,
>「冤罪の可能性が否定できない場合には死刑を適用しない」
>ってのじゃダメなのかな?
の回答になりえないと思います.

>>宗教とは違うと思いますが・・・、道徳つまり倫理・規範といったものから離れて
>>刑罰を考えることなど出来ないと思いますよ。
これは当然のことですが
「冤罪」の可能性を否定できる場合,「因果応報」という「道徳つまり倫理・規範」によって死刑を正当化できると思います.
701N議の74
>>700
>えっと「精神鑑定」(責任能力)と「冤罪」は全く別個の問題だと思います.
>「冤罪」は事実の有無,完全に無辜の人を殺していいのか
>責任能力の場合,ようはN議の74さんも書かれているように
>「有罪」の人間に対する「量刑」の問題

そのとおりです。確かに言葉の定義的には別個です。
ですが、誤審死刑において同様の問題を呈します。
説明します。
精神鑑定や情状等で量刑が変わることに異議は無いかと思います。
それは鑑定法の進歩や新証拠等によって量刑が変わりうるということです。
そしてそれは言うまでも無いですが、あなたが挙げた時代・社会の違いによるものとは別です。
まったく同じ法・規範・社会意識において量刑が変わりうるということです。
量刑を誤って死刑にすることは、厳密な意味での「冤罪」による死刑と、問題の性質は同じです。

この辺をきちんと説明せずに語ってきたために齟齬を生んでしまったようです。
これまでずっと「冤罪」という言葉で死刑の問題を語ってきましたが、死刑において問題となるのは、
なにも厳密な意味での「冤罪」つまり「犯人であるかないか」だけではありません。
「誤審」全てを含みます。

>「冤罪」の可能性を否定できる場合,「因果応報」という「道徳つまり倫理・規範」
>によって死刑を正当化できると思います.

一応そのとおりです。しかしあなたも書いているとおり、それは冤罪(誤審)という現実を無視して
理念的に考えれば、正当化できなくもない、という程度の話かと思います。