■怪我をしたのは自業自得
警視庁、渋谷駅前大型テレビの管理者から事情聴取(1月5日)
報道によると、警視庁は5日、渋谷駅前の大型テレビを管理している広告代理店を、道路交通法違反の疑いで事情聴取したという。
これは、先月31日の大晦日に、このテレビを使って行われたカウントダウン行事に参加していた若者らが、営団地下鉄半蔵門線・
東急田園都市線渋谷駅の地下連絡階段の屋根に登ってガラスを踏み割り、うち1人が意識不明の重体になった事故を受けたもので、
広告代理店は道路交通法(昭和35年法律第105号)上の許可を受けずにスクリーンでカウントダウン行事を行っていたという。
道路交通法第77条第1項は、「道路において祭礼行事・・・等・・・道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぽすような行為で、
公安委員会が、・・・定めたものをしようとする者」は、所轄警察署長の道路使用許可を得なければならない、と規定している。そして、
今回のカウントダウン行事がこうした許可を得ていなかったことから、捜査に乗り出したわけだが、どうも腑に落ちない点がある。
たしかに、無許可で道路を使った行事をすることはいけないことに違いないが、さりとて、その問題と若者達の問題を一緒にするのは
如何なものであろうか。警視庁としては、ああいった事件があったからこそ「念の為」許可の有無を調べたということなのだろうが、
だからといって警察が若者の世話まで焼く必要はない。彼らは、その会社が道路使用許可を得ていようといまいと屋根上に登ったであろうし、
かつ、ガラスを踏み割って転落したであろうからである。
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg0102-j.htm