【有罪?】袴田事件【冤罪?】

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141名無しさん@お腹いっぱい。
平成20年03月24日 最高裁判所第二小法廷 決定(第1次再審請求特別抗告審)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325144844.pdf

「(1) 確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は次のとおりである。
 申立人は,静岡県清水市(当時)所在の有限会社甲味噌A商店(当時)の第1工場従業員寮に住み込み,
同工場でみそ製造工員として勤務していたものであるが,昭和41年6月30日午前1時過ぎころ,同社の
売上金を,もし家人に発見されたときは脅迫してでも奪おうと考えて,くり小刀を携え,同工場と鉄道線路を
隔てて所在する同社専務取締役B方住居に侵入して金員を物色中,同人(当時42年)に発見されるや,
金員強取の決意を固め,同人方の裏口付近の土間において,所携のくり小刀(刃渡り約12cm)で,
殺意をもって同人の胸部等を数回突き刺し,さらに,同居宅内において物音に気付いて起きてきた同人の
妻C(当時39年)の肩,顎部等,Bの長男D(当時14年)の胸部,頚部等,Bの次女E(当時17年)の胸部,
頚部等をそれぞれ数回前記くり小刀で突き刺し,Bが保管していた前記会社の売上現金20万4915円,
小切手5枚(額面合計6万3970円),領収証3枚を強取し,さらに,Bら4名を前記住居もろとも焼燬して
しまおうと考え,上記工場に置いてあった石油缶在中の混合油を持ち出して,これをBら4名の各被傷体に
振り掛け,マッチでこれらに点火して放火し,よって,Bらが現に住居に使用しかつ現在する木造平家建
住宅1棟(約332.78u)を焼燬し,Bを右肺刺創等による失血,Cを胸部刺創等による失血と全身火傷,
Dを胸部刺創等による失血と全身火傷,Eを心臓刺創等による失血と一酸化炭素急性中毒によりそれぞれ
死亡せしめて殺害したものである。」