人権擁護法案が適用されたらゲーム出来なくなるぞ

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131ゲームセンター名無し
娘通信♪ 「人権擁護法」その4・・「糾弾」という名の私刑 http://musume80.exblog.jp/1817061/ 
1969年3月13日、
大阪市教職員組合東南支部の役員選挙が行われた。
この選挙で書記次長に立候補した木下浄教諭が組合員たちに以下のような挨拶状を送った。
「労働時間は守られていますか。
自宅研修のため午後四時頃に学校を出ることができますか。
仕事においまくられて勤務時間外の仕事を押しつけられていませんか。
進学のことや、同和のことなどで、どうしても遅くなること、
教育懇談会などで遅くなることはあきらめなければならないのでしょうか。
また、どうしてもやりたい仕事もやめなければならないのでしょうか。
教育正常化に名をかりたしめつけや管理がありませんか。
越境・補習・同和など、どれをとりあげてもきわめて大事なことですが
それにも名をかりて転勤・過員の問題や特設訪問や、研究会や、授業でのしめつけがみられて
職場はますます苦しくなります。」

何の変哲もない文章。
仕事の多忙さと労働条件の改善を訴える文章。

ところがこの挨拶状は解放同盟矢田支部に持ち込まれ、「差別文書」と決めつけられた。
教師の苦しみ、困難さの原因が、「進学のことや、同和のこと」にすりかえられている。
具体的には部落解放同盟の解放運動にこそ、教師の苦しみの根源があると結論付けられている。

人民解放の闘いに水を差し、非難中傷し分裂させ、真の敵を不明にし、
差別を温存させる。正に差別者以外の何者でもあるまい
132ゲームセンター名無し:2005/10/01(土) 22:55:58 ID:ITfl9l4e
そして4月9日。
解放同盟大阪府連のメンバーらが突然、矢田中学と加美中学を訪れ、勤務中の、木下氏の推薦人の3人の教師、
岡野寛氏、金井清氏、玉石藤三郎氏を無理矢理車に押し込んで連れ去り、矢田市民館に連行した。

そこには、解放同盟メンバー150人と、教組役員や矢田中学校・矢田小学校の教員80人、
市教育委員会の幹部らが待っており、解放同盟・市教組・教育委員会の3者合同による、
陰惨な糾弾集会が始まった。

3人の教師は胸ぐらをつかまれ、イスを蹴飛ばされ、数百人の徒党に囲まれ、罵倒され続けた。

「差別者!」 「馬鹿野郎!」 「犬!」 「糾弾を受けた差別者で逃げおおせた者はない。差別者であることをすなおに認め
て自己批判せよ、差別者は日本国中どこへ逃げても草の根をわけても探しだしてみせる。」
「糾弾を受けてノイローゼになったり、社会的に廃人になることもあるぞ。そう覚悟しとけ」
「お前達が認めなければ女房・子供をここに連れてきて嫁はんに言わさしたるぞ」
行方を案じた家族が弁護士に相談し、警察が事実確認の電話を入れるまで糾弾は続いた。
3人が解放されたのは翌10日の午前2時。実に10時間前後に及ぶ陰惨な糾弾集会であった。
133ゲームセンター名無し:2005/10/01(土) 22:58:05 ID:ITfl9l4e
これに対して教師らは刑事と民事の両方で訴訟を起こした。
1975年6月3日、
矢田事件刑事裁判の1審判決では街道側に無罪が宣告された。
1979年10月30日、
矢田事件民事裁判(配転取り消し請求)の1審で、大阪地裁が
「木下挨拶状は、労働条件の改善を訴えるもので、差別性はない」
「特定の思想なり運動方針に固執するものが、右のような考えを採用するときは、容易に反対意見を封ずる手段として利用され、
同和問題の解決に対する、自由な批判・討論が不活発となり、右問題に対する開かれた自由な雰囲気がなくなって、
ついには一定の考え、思想が独善に落ち込み、反対の理論ないし思想の存在、更にはその考えや思想に同調する人々の
存在をも許さないという結果に陥ることになる」
という判断を示した。
さらに1981年3月矢田事件刑事2審の大阪高裁は、
「木下挨拶状は差別助長につながるが、被告らの監禁行為は限度を超えており、処罰に値する」
と逆転有罪判決を下した。解放同盟矢田支部長は懲役3月、執行猶予1年。
そして1982年3月、
最高裁が矢田事件刑事2審の判決を支持。被告らの有罪が確定し、解放同盟は訴訟に敗北した。
134ゲームセンター名無し:2005/10/01(土) 23:01:21 ID:ITfl9l4e
1989年8月、
法務省人権擁護局は

確認・糾弾会は同和問題の啓発に適さないと言わざるをえない。
  
との通達を出して、解放同盟の「糾弾権」なるものを否定した。解放同盟はこの通達の取り消しに今でも躍起となっており、今回の人権擁護法を推進する際に
彼らが関係国会議員に送った、「『人権侵害救済に関する法律』の早期制定と法案充実に関する要請と申し入れ書」
という長ったらしい名前の文書の中には
「1989年8月4日付けで法務省人権擁護局総務課長名で法務省人権擁護部長、地方法務局長宛に出された、
『確認・糾弾について(通知)』(法務省権管第280号)の通達は、廃棄していただきたい。」と書いてある。
鋭敏な被害者意識。糾弾権の正当化。そして、その後の個人・公的機関、各種団体に対する圧力と脅迫。
自勢力の拡大と行政への浸透。そして同和利権の確保。
これは皆、一本の道でつながっている。

これを国家単位でやろうとしているのが今回の「人権擁護法」。

解放同盟の歴史は糾弾の歴史。彼らはその延長線上に、国家の取り込みと国権を背景にした「糾弾」を構想している。
法を背景に「糾弾集会」という暴力行為を正当化し、この私刑集会によって自らに不利益を与える者を人権の名の下に屈服させる。
この流れを許せば、矢田事件の如き言いがかりと暴力行為が国法の名で全国各地で行われるようになるでしょう。
135130-134:2005/10/01(土) 23:12:15 ID:ITfl9l4e
これを読んでもまだ「人権擁護法には思想・表現規制は入ってない」と言えるのか?
大体、人権擁護法案に入ってる事例は現行法と裁判の判例で対処可能なんだぞ。


・・・・・・・・・・≪糾弾権≫以外はね。