【顔のことは言うなって】新宿モアカプエス&ジャムスレ42

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112(´・ω・`) ◆rgujENbs.s
>>106
そいつはうちに振ってるんかの?(´・ω・`)

国賠2条「公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権」
柵の設置が国の安全確保義務の範囲内かどうかが問題。
国が狐の横断を予測可能だったかどうか?
狐よけ柵の一般性、利用頻度等も含め総合的に判断する。

それ以外は国賠4条の規定によって、民事訴訟法で審査する事になっている。
こっちは難しすぎてよくわからん。
狐と被害者の単独事故と後続車の追突の直接関連性の立証。

恐らく原告敗訴だろうね。
狐よけ柵は恐らく全く一般性の無いものだから。



うちはしばらくおとなしくしてまする(´・ω・`)
煽りキャラが要りそうな時はまた暴れちゃるからね(´・ω・`)