■訴えるべき点
対象事業者が開催する前後半制イベントにて、通例行われていた
前半の特定条件達成者に対する後半での特典が、十分な説明・お詫びもなく廃止された。
多くのユーザは前半において課金や労力を費やし特定条件を得る努力を
行なっていたがそれらは一切顧みられることがなかった(未達成者も含めた全ユーザへのお詫びのみ)。
後半イベントにおいて特定条件達成者に特典がつくという事は
通例前半時には明示されていないが、サブライズ手法的に暗示されており、
後半を期待させ事業者は事実ユーザを騙し課金を扇情していた。
これは詐欺商法、またそれに類するかなり悪徳商法だと考えます。
※コンプガシャ自体の是非は別問題なので触れない方がよい。
これまでの返還訴訟等の検討は消費者庁の正式告示以降に。
■既払い金返還請求について
悪徳商法によって騙されたお金は返還請求を行うことが出来ます。
このケースはどうなるか分かりませんが、ご興味がある方はお試しください。
0120-348-666
http://jlm-japan.org/ ロイズ司法相談所
0120-519-511
http://www.lawiz.net/kibarai/about.html