んーと、なんか「追認だから払え」とか逝っている香具師がいるので、こんな条文を置いて行きますね。
>>586がageている「民法の例外と取り扱われる内容」(第119条但し書きのことかな?)も含めて。
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民法 (明治29年4月27日法律第89号)
(無効な行為の追認)
第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
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「無効である事を知って」追認をしたことの証明はどうするのやら。
>>586 > 例えば虚偽表示による行為でも
法的に無効である事を「知らずに」追認しているので、論外。
>>588 > 例え利用時に認識してない内容でも、その事実を知った時点で
> 追認して、その行為を有効としたならば以後、契約を取消す事は出来ません
「その事実を知った時点」では無く、その事実が法的に「無効である」ことを知った時点でしょ。
んじゃ、反論は↓にどうぞ。