よく読んだら、前スレの文章=当スレの
>>11の文章が変なので訂正します。
------------------------訂正後--------------------------
以下の2要件を【両方とも】満たしていないものは【すべて】不当請求であり、
また請求自体も不成立なので、一切応じる必要はありません。「一切」です!
・あなた自身が、キーボードを使って住所および氏名の入力をした。
(注1)社会通念に照らせば、取引相手の身元確認をしていないのに、
契約を締結し給付行為をすることは有り得ません。
その場合、反対給付たる代金債務が発生しないのは当然です。
(注2)住所または氏名を入力してしまったとしても、一方しか入力していない場合、
「あなた」を特定し得るものではい以上、上記(注1)に照らし
契約締結には至っていないので、無視してしまって構いません。
・請求メールには、あなたの住所および氏名が、具体的に漏れなく記載されている。
(注3)法的に「どこの」「誰」に請求しているのか不明です。
そもそも、メールアドレス「だけ」に向けられた請求は、
「あなた」への請求としての法的意味を持ちません。